【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

聴力を失った作曲家で現代のベートーベンと呼ばれた人が10数年前から作曲していなかったことを、代理人の弁護士を通じてNHKなどに発表した・・・とネットの記事に出ています。

しかし、もし、その弁護士が、本当は代理人ではないのに、代理人だと言って嘘の発表をしたら、本人はもちろん、マスコミも困りますよね。

そういう場合、NHKなどマスコミは、代理人だという弁護士に対して、代理人であることの証拠、例えば委任状などの提示を求めるのが通常なのでしょうか?

また、私たちの日常でも、いきなり、弁護士が「○○さんの代理人だが・・・」と言ってくることがあると思いますが、そのような場合、代理人であることの証拠を求めてもよいのでしょうか?
よいとして、その場合、どのようなものを証拠として提示しろと求めたらよいでしょうか?

A 回答 (5件)

弁護士が誰かの代理人だと主張するのであれば,


報道機関はその事実を確認するために,代理権の有無を確認すると思います。
だって報道機関は,事実を報道するのが目的のはずであり,
それもできないような存在は報道機関とは言えないはずですから。

その代理権の確認方法として一般的なのは,委任状の提示を求めることでしょう。
誰か(受任者)が誰か(委任者)の任意代理人になる場合,
委任者と受任者との間には委任契約が必要ですが,
委任状はそれを表彰するものとしてごく一般的に使われているものです。
(法定代理の場合は委任契約に基づかないので委任状はありません)

この委任状の印鑑については,一部の手続きにおいては実印を押捺し,
印鑑証明書を添えて印鑑照合ができるようにすることが要求されますが,
すべての委任についてそれが要求されるわけではありません。
署名があれば押印すらいらないとされる場合もあります(例:不動産登記規則第47条)。
なので,実印を押していないから無効というものでもありません。

ただ,委任状に実印押捺(ただし印影が判別できるものでなければ意味はない)
+印鑑証明書の添付で委任者本人が作成したという推測が働くので,
そうされることが望ましいと考えられます。

なお,弁護士等の士業者であれば,所属会が発行する会員証等を携帯しています。
所属士業者団体のホームページなどから検索して確認することもできますが,
会員証(顔写真が付いてます)の提示を求めたほうが早いと思います。

一般人が相手の代理権を確認する場合にも,代理権の有無は確認すべきです。
無権代理人を相手に契約等をしても,本人がそれを追認しない限りは,
その効果は本人には及びません(民法第113条)。
過失により相手の代理権の確認をせずに契約をして損害を負ったとしても,
民法第117条2項により責任追及ができないなんてことになったら大変です。
委任状の提示を受けられないのであれば本人に直接聞くなど,
自分が不利にならないように気をつけて行動すべきだと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/07 02:03

手続きとしては、#2さんの言うように、委任状のほかに、代理を依頼した本人の印鑑証明などをつけて提示することで「委任」の証明はできると思います。



そのほかに、そもそもその人が「弁護士」であるかどうかの確認がありますが、これはその弁護士と名乗る人に「どの弁護士会に所属しているか」「弁護士登録番号は何番か」「司法修習期は何期か」という質問をするのがいいでしょう。そして、弁護士会のホームページで検索することができます。
https://www.nichibenren.jp/member_general/lawyer …

そしてこのホームページで出てきた連絡先に確認すれば、間違いなく確認することができるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/06 22:29

弁護士が代理人である証明を持ち歩いていることは、まず少ないと思います。


私自身交通事故などで相手方の弁護士と話をしたことがありますが、持っていませんでしたね。ただ、聞いたところでは、必要であれば写しを郵送しても良いと言われたこともあります。

私自身税理士事務所での勤務経験がありますが、税理士事務所である証明、税理士や顧客からの委任状などの提出を求められたこともありません。

国家資格者であれば、法に反したことをしない、したら資格の停止やはく奪などの対象となるから、普通そんなことはしないという評価もあるのではないですかね。

質問のように大きな話題性のある事案で嘘の発言を代理人として行った弁護士となれば、弁護士会の処罰は大きなこととなり、その処罰が報道されることで、信頼を失うこととなり、廃業させられる可能性もあることでしょうね。

私は、弁護士であることの確認をし、相手方から聞いている弁護士名であれば、信じるようにしています。弁護士はバッジ(徽章)のほかに資格証明証を持っているはずです。事前に調べる場合には、事務所名や弁護士名と連絡先が分かれば、本物かどうかの確認はできます。
相手から何も聞いていない場合などであれば、信じにくい部分もあるかもしれません。報道での代理人であれば、本人に代理人弁護士が語っていることはいつか伝わります。もしも依頼していない弁護士が勝手にしゃべるようなことがあれば、本人か正式な代理人などが否定をすることでしょうしね。
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この回答へのお礼

まあそうですよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/06 18:09

どのような取引、行動でも代理人は代理人としての説明義務があります。

その権限を確認しないで法的な手続きを進めるととんでもないことが発生するために、事前に確認しておく必要があります。代理人を選任する場合は委任状に委任内容を際して、実印を押印するとともに、印鑑証明書の提出が必要で、三文判の押印、印鑑証明書のない場合は無効です。不動産取引、法務局、裁判所、官公庁の諸手続き等には必ず提出が義務つけられいます。もし、代理人から何らかの照会等があれば代理人としての証明書の提出を要求しても何ら問題はありません。逆に証明書を見せてから照会等をするのが普通です。
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この回答へのお礼

本当はそうあるべきですよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/06 18:11

弁護士が、代理人である証拠を示すものは「委任状」しかないでしょう。


受件の際に必ず「委任状」を依頼人からもらいます。
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