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睡眠薬を大量に飲んでふらふらになっている人を発見しても、救急車を呼ばずにほうっておいて、結局その人が死んだ場合、殺人罪その他、何かの罪になりますか?

本人が、「死にたい、死にたい」と言っているのを聞いていて、本人に自殺願望があるのを知っていながら放置した場合はどうですか?

ご教授ほど、よろしくお願い致します。

A 回答 (7件)

ODからずっと見ていたのであれば、罪になるでしょう。


薬のことは分からず、ただフラフラ歩いているのを見た、だけでは罪になりません。

自殺願望がある人を放置して死なせた場合、
自殺をそそのかすようなことを言ったり、自殺するところを止めなければ、犯罪になる可能性があります。
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何の罪にもなりません。


あなたの土地内、家屋内でのケースは別ですが。

この回答への補足

>あなたの土地内、家屋内でのケースは別ですが。

⇒実は、昨年の秋以降、鬱病で精神科に通院している、我々と同居の38歳になる私の娘(独身)が、2度にわたる失恋が原因のようですが、今朝、自宅の自室で睡眠薬を大量に飲んで、自殺を図ったのです。昨年の12月10日以来、睡眠薬の大量服用による自殺未遂は、本日のケースで、3回目になります。
その都度、救急車で病院へ搬送してもらい手当てをしてもらいました。

今朝も、自殺を図り、先程、救急車で、家内が付き添って、病院へ運ばれて行った次第です。

今朝発見された時、娘は、救急車は呼ばずにこのまま死なせてくれと懇願していたので、さすがに私も3回ともなると疲れ果ててしまい、そのまま放置しようかとも、一瞬、思ったものですから、この様な質問をさせて戴きました。

こういう場合で、救急車も呼ばずにそのまま放置して娘が死んだ場合、どのような罪になりますか?

よろしくお願い致します。

補足日時:2014/02/07 12:53
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あなたが公務員の場合、刑事訴訟法に抵触する可能性があります。


というか、こういう問題はケースバイケースで逆転しますので、単純な状況設定ではどうにでも解釈可能です。
世の中はどんどん複雑になっていきますので、白か黒か、そう簡単に決められる事は少ないのです。
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>今朝発見された時、娘は、救急車は呼ばずにこのまま死なせてくれと懇願していたので、さすがに私も3回ともなると疲れ果ててしまい、そのまま放置しようかとも、一瞬、思ったものですから、この様な質問をさせて戴きました。



そう言う状況が客観的に明らかなら(裁判で検察側が立証できる自信があれば)、保護責任者遺棄致死罪 には問われるでしょう。でもあなたがまさか死んでいるとは気付かなかったと言えば、立証は難しいので起訴はされないでしょう。
三回も繰り返したのは、娘さんもそうやって助けてくれるという見通し、甘えがあるのでしょう。そうでなければ、失敗すると分かっている同じ方法で自殺しません。分かってやっているのです。厄介な話ですね。
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この回答へのお礼

とても分かりやすいご説明、納得できました。
ありがとうございました。

ただ一つ、疑問なのは、私が74歳の年金暮らしで、娘は鬱病とは言え、身体障害があるわけでもなく、38歳の働き盛りなのに、私に保護責任があるのでしょうか?
でも、保護責任というのは、扶養義務の有無とは無関係で、目の前に病気や死の危険を伴った人がいる場合、その人を助け、保護すべき責任、という意味なら、なるほどと頷けます。
そう理解してよろしいのでしょうか?

娘は、中学2年生の時に登校拒否になり、それ以来、家出・妊娠・中絶、アルバイト先の男との同棲、外人男性ばかりを追いかける、いくら言ってもまじめな生活をせず、仕事も時々派遣の仕事をするだけで、少しお金が出来ると、この仕事は自分に合わないなどと言ってやめてしまって、遊んでばかり、等々、本当に自分勝手な甘えん坊で、ほとほと困り果てています。74歳ともなると、心痛が身にこたえます。


今のところ、娘を放置する積りはありませんが、いよいよとなった時の予備知識として、質問させていただきました。

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/08 11:34

”睡眠薬を大量に飲んでふらふらになっている人を発見しても、


救急車を呼ばずにほうっておいて、結局その人が死んだ場合、
殺人罪その他、何かの罪になりますか?”
   ↑
その人と、発見者の関係によります。
講学上、その人を保護すべき義務ある場合
このような関係を保証人的地位にある
といいます。

例えば。
赤の他人が公道でふらふら、などという場合には
何の罪にもなりません。
道徳の問題になるだけです。

しかし、未成年者とその親、とかの特別な関係が
あれば、遺棄罪などが成立する場合があります。


”本人が、「死にたい、死にたい」と言っているのを聞いていて、
 本人に自殺願望があるのを知っていながら放置した場合はどうですか?”
     ↑
これも保証人的地位の有無によります。
保証人的地位にある人が、放置した場合には
遺棄罪、または自殺幇助罪が成立する
場合があります。

この回答への補足

私は74歳の年金暮らしの男性で、68歳の妻(無職)と2人で暮らしていました。
そこへ、38歳の娘が、働きもせず、親の意見を全く聞かず、遊んでばかりいて、外人の男に2回振られ(一人は結婚後3ヶ月で離婚され、もう一人は結婚の約束を結婚3ヶ月前に破棄されました)、それが原因で欝になって我が家に転がり込んできて、働こうともせず、親のすねをかじっています。
欝でも働いている人はいくらでもいると思いますが、娘は、働こうとしませんので、娘は未成年ではありませんが、仕方ないので、今のところは、私が扶養しています。

こういう場合、私は「保証人的地位にある」と言えるのでしょうか?

よろしかったら、再度、ご回答頂けるとありがたいです。
どうぞ、よろしくお願い致します。

補足日時:2014/02/08 11:48
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本当は罪状なんて二の次なのでは?



腫れ物を触れるような生活にご両親の気持ちが疲れ果てての質問状況なのではないでしょうか?

過去娘だった私も 過去青年だったお父さんも、過去振り返って、何故したのか分からない行動ってありますよね。

我が家も娘ですが、時代なのかしら?と時代のせいにしたくなる程、精神の持ち方や行動に我が子ながら不明は沢山。


成長してくれてホッとするべき時になっても死を望まれる事の経験は通常   頻繁には経験しないご両親の気持ち。
想像にも及ばない苦悩な日々があったのであろうは伝わって参ります。

お嬢さんは 一つの理由だけでなく、積み重なった経緯の現在なのでしょう。理由の一つとして失恋が あげられているのでしょうが失恋したから死にたくなる・・・では 先々も不安がつきまとい 親であっても疲れてしまいますよね。

今 現在 成人式を迎えた後 同級飲み会に出席すると家族の時間を蹴り、着物を脱ぎさり、遊びに行ったまま1年が過ぎ 
学校も勝手に辞めてしまった行方不明の娘を抱えている母なので、親として振り回される疲れは理解出来るつもりです。

昔なら捜索願を出すのが普通の親の行動でしょうが、現代 ブログ?というのでしょうか

親の想像を遙かに超えた乱れた生活を楽しそうに普通に日々更新しています。

涙が出て溜まりませんし、まさか事件に巻き込まれ苦しんではいないか?と眠れぬ夜も日々です。

何かしなくては?
と考えるのですが、どうして良いのかは分かりません。

無理に連れ戻しても本人が何かを感じてくれなくては同じ事を繰り返すのでは・・・

質問者さんの悩んでいるとこと同じに思える部分があります。

でも親は どんなに苦しくとも子の死を願うなんてないですよね。 でも疲れに耐えられない時ありますよね。

罪状確認とは思いませんのんで こんな形で送信させて頂きますが、付き添って行かれた奥様と先ずは精神的に助け合って自分たちの気持ちを安定させて下さい。

両親が娘さんに対する接し方をまとめてみて下さい。

困って悩んでる時は夫婦が二人三脚である事は相談者さん、奥様の心の負担軽減=娘さんの事も何か考える事が出来る余裕に繋がり何か見えて来る事も有るのではないでしょうか?

質問者さん程 私は苦しんでないのかもしれない。  自分の傷を嘗めようとしているだけなのかもしれないけども、夫婦で考える時間が子の困った対処に繋がる事と信じたいです。

大変失礼な言い方かもしれないけど、未遂を繰り返してしまう娘さんの気持ちは分からない。でもご両親の気持ちは理解範囲なので どうか自分だけが苦しい日々だと思わないで時を過ごして欲しいです。
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「保護責任者遺棄致死罪」を問われる可能性が高いです。


また「自殺幇助罪」を問われる可能性もなくはないです。
ただ情状を酌量されて不起訴あるいは執行猶予がつく可能性も高いです。
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この回答へのお礼

「保護責任者遺棄致死罪」、「自殺幇助罪」について、勉強してみます。
ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/08 12:01

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