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夫婦で交通事故にあって、治療費と慰謝料などの損害賠償請求権を、訴訟提起の前に夫が妻から譲り受けて、夫が「妻の分(妻から譲渡してもらった分)」をも含めて単独の原告として、訴訟を提起することはできるでしょうか?
特に、慰謝料請求権という不確かなもの(一応、こちらとしては、200万円という金額を提示している)まで裁判前に譲渡できるのか、疑問なのですが。

A 回答 (5件)

債権ではないので譲渡は無理です。


代理なら可能でしょう。
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債権の譲渡性(第466条)


1 債権は譲り渡すことができる。但し,その性質がこれを許さないときは,この限りでない。
2 当事者が反対の意思を表示した場合には,譲り渡すことができない。ただし,その意思表示は,善意の第三者に対抗することができない。
指名債権の譲渡の対抗要件(第467条)
1 指名債権の譲渡は,譲渡人が債務者に通知をし,又は債務者が承諾をしなければ,債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は,確定日付のある証書によってしなければ,債務者以外の第三者に対抗することができない。

 債権は,原則として,譲渡をすることができますが,その性質が同一であることとが必要です。
 例えば,AさんがBさんに10万円のお金を貸していたが,Bさんが支払わないので,Cさんに「10万円の貸金返還請求権」を譲渡することができます。ただ,債権譲渡には用件があり,指名債権は,譲渡通知を相手方に送っておかなければなりません。この譲渡通知は,内容証明郵便で送るのが一般手金です。これは,第三者が現れたときに,誰が債権者かを特定しておくために必要だらです。もし,普通郵便で譲渡通知を送って,相手方が争った場合には,債権譲渡の有効性が争われて,債権者が負けることもあります(請求できなくなる。)。
債権者が債権を譲渡してしまうと,Aさんは,今後,この10万円の返還請求をBさんに請求することはできません。
 「その性質がこれを許さない」とは,金額等が確定した債権以外で,例えば,個人の「一身専属権」となるものは,譲渡はできません。例:名誉毀損による損害賠償請求権など。

 これを前提として,質問者さんの質問ですが,治療費については,旦那さんが治療費を立て替え払いをしたのであれば,それは元々,相手が支払うべき債権を旦那さんが代わりに支払ったことになるので「求償」することはできます(債権譲渡とは法律要件が違います。)。ただし,この場合,支払った明細等は保管しておかないと,あとで相手に請求する場合の証拠となります。
 次に,慰謝料の譲渡ですが,そもそも,慰謝料は法律とか規則とか弁護士法とかで画一的に基準として決められたものはありません。Yという事実に対して,千差万別の請求の金額を提示できます。つまり個人の内心(気持ち)の問題ですし,金額が法的に確定していないものは,債権譲渡はできません。単に,「慰謝料請求権を譲渡した。」と通知しても,そもそも金額が決まっていないし,内心の問題を他人に譲渡できません。これが「その性質がこれを許さないときは,この限りではない。」という意味です。
ですから,旦那さんが単独で裁判をされるのであれば,弁護士で無ければ相談者さんの慰謝料請求はできません。

その他
 請求金額200万円はご夫婦でですか?それとも相談者さん一人が200万円ですか?
どちらにしても,一つの請求で手続きをするとなると請求金額が140万円を超えていますので,裁判所は地方裁判所での手続きとなります。地方裁判所での手続きは,本人か弁護士で無ければ法廷に立てませんので,注意が必要です。

この回答への補足

法律に詳しい方だと思いますので、補足質問させて頂きます。
「名誉毀損による損害賠償請求権など」は譲渡できないと言われましたが、相続は認められていますよね。
さきほど、民法の本の債権譲渡の部分を読みましたが、為す債務などは譲渡できないものが多いとありましたが、慰謝料請求権については譲渡できないともできるとも書いてませんでした。
慰謝料請求権としても、こちらとしては、妻の分は200万円と金額を確定していのますので、譲渡できそうに思いますが、どうでしょうか?

補足日時:2014/02/10 11:39
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この回答へのお礼

詳細なご教授ありがとうございました。
ということは、(1)慰謝料請求権の譲渡はできない、(2)地方裁判所では夫といえども弁護士ではないので妻の訴訟代理人になれない、ということですね。
夫だけで地方裁判所の法廷に立とうとすると、選定当事者になればよいですか?

お礼日時:2014/02/10 10:47

 慰謝料請求権を譲渡する目的は、夫が妻の慰謝料請求の訴訟の原告になるためですよね?



 そのような目的の債権譲渡はできません。根拠条文は下記です。

民事訴訟法
 第五十四条  法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。

 
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この回答へのお礼

代理人になれないという条文が、慰謝料請求権の譲渡ができない根拠になるのですか?

お礼日時:2014/02/10 10:28

夫婦なら、非弁行為などは問題になりません。


むしろ、債権譲渡など迂遠なことをせず、夫婦共同名義で訴訟提起すればよいのです。
訴訟は夫のみ出廷する。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
訴訟は夫婦が共同で原告となって、法廷に出廷するのは夫の一人のみ、ということは問題ありませんか?

お礼日時:2014/02/10 13:43

追加質問に対する回答


 基本的に,債権譲渡をする場合には,その権利が不明確では債権譲渡はできないということです。前の回答で,貸金を例に説明をしたと思いますが,もう少し詳しく説明をすると,貸金という確定した金額の請求権を譲渡した。その際,貸金の要件である,当事者,貸した金額,貸した付けた日,弁済期の合意を記載した内容証明郵便をもって,この内容の確定している請求権をAはBに譲渡しましたので,以後,貸し金の返還は,Aではなく,Bにしてください。と言うことになります。これが債権譲渡です。
今回の質問者さん自身は請求金額が確定していると言っていますが,相手方とは合意した金額ではありませんよね?単なる債権的請求権のみを譲渡したとしても,その内容が不明瞭であれば,私的自治の原則が適用されればべつですが,相手方は,そんな債権譲渡は効力が無いと言ってしまうと,債権譲渡としては有効なものとはなりません。一身専属権的な権利は,他人に譲渡も,代わりに請求することもできないということです。例:死者の名誉毀損請求とか(この場合,原則として,死者に名誉毀損は適用されません。名誉毀損は,個人の名誉という利益を守るものだからです。また,原則として相続の対象にもならないと言われています。例外としては,死者に対する名誉毀損が,相続人にも影響が及ぶ場合には,認められることがあります。)。

共同訴訟
 これについては,弁護士を依頼せずに夫婦共同名義で訴訟を起こしたのであれば,両方が出廷しなければなりません(簡裁は代理許可制度があります。また,擬制陳述の回数制限がありません。ただし,証拠の提出は出廷しなければできません。擬制を続けると証拠が提出できないので,原告の場合,請求棄却,手続きの取下げ擬制ななどとなりうる可能性があります。)。
請求金額からすると地方裁判所での手続きとなるので,第1回目の法廷は欠席しても大丈夫ですが,2回目以降も欠席すると妻の分のみ取り下げたものとして扱われます。出席と欠席を交互にした場合も,裁判所が訴訟不熱心という理由で,請求棄却の判決をしてしまう可能性があります。
共同訴訟であっても,弁護士でなければ,本人に代わって訴訟行為を行う事はできませんから,別の回答者の「夫のみ出廷すればいい」との回答は正確な回答ではありません。

選定当事者
 これは,どこでお調べになったのか?それとも誰かに聞かれたのでしょうか?
 民訴法30条の条文のみを読むと,確かに複数の中から選定して・・・とあるので,出来るようにも読めますが,よく条文を読んでみてください。

(法人でない社団等の当事者能力)
第29条
  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは,その名において訴え又は訴えられることができる。
(選定当事者)
第30条
1 共同の利益を有する多数の者で「前条の規定に該当しない」ものは,その中から,全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。
2 訴訟の係属の後,前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは,他の当事者は,当然に訴訟から脱退する。
3 係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは,その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。
4 第1項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は,その選定を取り消し又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。
 選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは,他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。

「 」で囲った部分があると思いますが,29条を指定しています。これは権利能力無き社団,例えばマンションの管理組合で組合長が選任されていない場合(小さいマンショではよくあることです。)に,管理組合として請求をするときには,代表者はいないので,住んでいる居住者全員が訴訟の原告や被告になった場合に,その中から代表者を選定するための規定です。
なので,今回のケースでは,認められないと思います(ケースバイケースもあるので100%認められないことではないと思いますが,提起する裁判所にお聞きなられるといいかと思います。今回は,あくまで学説や条文解釈上の説明のみですので・・・)。

損害賠償請求権の相続は,民法710条で認められています。相続と債権譲渡は要件が違うので,混同されないようにしてください。法律の条文は,その条項のみ読んだだけでは意味不明な場合が多いですから,前後の条文を必ず読んでから,自分の権利はどのように主張したらよいのか?を考えた方がよろしいかと思います。それを考えてくれるのが法律のプロである弁護士なのです。一度,お近くの法テラス(法律支援センター)で相談されたほうがよろしいかと思いますよ。
 
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この回答へのお礼

詳細なご回答ありがとうございました。
よく分かりました。

お礼日時:2014/02/11 02:51

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