【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

わたしは昨年会社を退職したので年末調整するつもりですが、その際の医療費のことで質問いたします。去年は入院などもあり、通院の分も含め約20万円分の領収書があるのですが、たぶん3万円分ぐらいの領収書を紛失してます。、この3万円の領収書は再発行していただいてから年末調整
したほうが得でしょうか?医療費の3万円で、どれだけ控除される金額が違うのか、どなたか教えていただければ大変助かります。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

貴方の去年の年収がわからないと、正確な回答はできません。


医療費控除は、控除額に税率をかけた分の所得税が還付されます。
所得によって、税率が違います。

一般的な所得なら5%か10%でしょう。
なので
30000円×5%=1500円 もしくは
30000円×10%=3000円
です。

なお、去年、源泉徴収された所得税(源泉徴収票の「源泉徴収税額」)以上に還付はありませんので、20万円の医療費控除ですべて還付されてしまえば、還付自体ありません。
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。心からお礼申し上げます。

お礼日時:2014/02/10 09:43

>退職したので年末調整するつもりですが…



年末調整するのは会社の仕事。
自分でするのは「確定申告」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

>この3万円の領収書は再発行していただいてから…

はい、領収証のない医療費は原則として認められません。

ただ、e-Tax で申告するなら領収証は提出しなくても良いですが、申告内容に不信な点があったりすると、後になって見せろと言われることがありますから、やはり領収証は必用です。

>医療費の3万円で、どれだけ控除される金額が違うのか…

それは、あなたの課税所得高によります。
・最低・・・0円
・最高・・・30,000円 × 40.42% = 12,126円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

ほかに、翌年の住民税が
・最低・・・0円
・最高・・・30,000円 × 10% (一律) = 3,000円

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。助かりました。

お礼日時:2014/02/10 09:41

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