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ダブルワークをしようとしています。
時給1,400円で3時間ほど働く場合月何日間働けば扶養控除内になりますか?
メインの勤め先にはダブルワークバレたくはありません。

A 回答 (2件)

メインの収入と合計での判断になるのでわかりません。



一般のアルバイトで1月から12月までにもらう給料の合計が103万円以下なら扶養控除内になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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メインの勤め先からの給与+ダブルワーク先からの給与


が年間103万円以内なら、あなたは親御さんの控除対象扶養親族となります。
あとは自分で計算してくださいね。
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