一回も披露したことのない豆知識

お世話になります。個人の所得税計算において、事業所得の計算の際に、複数事業を営んでいる場合に、A事業が黒字でB事業が赤字の場合は、事業所得の計算はA事業の黒字からB事業の赤字を引いて税金を計算して宜しいのでしょうか。例えばA事業が100万黒字、B事業が30万円赤字の場合は70万円に対して税金が課されるのでしょうか(簡便的に青色ではないとします)。
どのような場合かというと、A事業が安定事業、B事業が新規事業のため赤字という状態をイメージしております。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

事業所得を事業毎に分けて収支を計算することはできません。

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個人事業者なら「合算」します。

それだけです。
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>複数事業を営んでいる場合に、A事業が…



八百屋と魚屋で2店持とうが、散髪屋とパーマ屋とで2店持とうが、「所得の種類 (区分)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
が同じである限り、決算書は一通にまとめないといけません。

>新規事業のため赤字…

店舗を増設したなど、減価償却資産や棚卸資産を取得年の経費と考え違いはしていませんか。
それがなければ、別に問題ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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