これ何て呼びますか Part2

確定申告の雑損失控除について質問です。
既に確定申告は済んでいますが、更正の請求で雑損失控除を追加したいです。

給与収入→約280万
給与所得→約190万

所得税及び復興特別所得税の額→約2万
でした。

被害額は、55万です。
この場合、いくら還付されますか?

具体的に計算式を教えて頂きたいです。
どなたかお詳しい方、ご教示宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • ご指摘ありがとうございます。雑損控除です。盗難の場合です。現状回復費は、ございません。

    お詳しい方に具体的な計算式を教えて頂きたいです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/07/28 09:37
  • うーん・・・

    盗難による保険もおりていません。

      補足日時:2024/07/28 09:55

A 回答 (4件)

雑損控除の金額は、次の(1)と(2)のうちいずれか多い方の金額です。


(1)(損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
(2)(災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円

質問者の場合は、
(1)(55万円+0ー0)ー190万円×10%=36万円
(2)(0ー0)-5万円=ー5万円
ですから、雑損控除の金額は36万円です。

ですから、更正の請求をすれば、
所得税:36万円×約5%=約18,000円
住民税:36万円×10%=36,000円
が還付されます。
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答ありがとうございます!本当に心より感謝致します。住民税まで、お答え頂きありがとうございます。手間がかかるので、しないでおこうとしてました。

住民税についてもお詳しいようですので、1つ質問がございます。市民税の税額控除額、県民税の税額控除額は、どこから出てくる数字なのでしょうか?
36万×10%の意味は何となく分かります。
市民税は。所得課税標準額の6%、県民税は、4%なので。

もし、ご覧頂けていたら、引き続きご回答頂けたら大変助かります。お忙しければ、大丈夫です。

十分教えて頂きましたので!本当に本当にありがとうございます。

お礼日時:2024/07/28 16:56

あれ、キティちゃんらしくない誤答だね。



(2)(0ー0)-5万円=ー5万円
????
(55-0)-5=50万円
(1)の36万円より50万円の方が大きいので、雑損控除額は50万円となると思いますよ。

なお雑損控除は所得控除というもので、税額控除ではありません。
所得税計算においても地方税計算においても「所得控除」です。
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雑損控除については国税庁のHPに案内があります。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

すでに損害が確定しているのであれば、具体的な還付額は実際に確定申告コーナーで更正の請求書を作成してみれば、自動的に計算されます。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。確定申告コーナーのリンクまで、貼り付けて頂き、感謝いたします。

お礼日時:2024/07/31 13:56

>雑損失控除を追加…



そんな名前の控除はありません。
「雑損控除」。

>被害額は、55万…

何が起こったのか具体的に説明しなければ、話は先に進みません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答への補足あり
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