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消費税の簡易課税区分で悩んでいます。
3種と4種で悩んでいます。
仕入が無い場合には4種と聞いてますが
仕入は僅かですが、少しだけあります。
その場合は3種でもよろしいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 業種は建築、塗装、防水業です。

      補足日時:2024/07/03 22:02
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A 回答 (5件)

No.4です。

回答がいささか分りにくいので書き直します。↓

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【新しい回答】

簡易課税制度におけるみなし仕入率は、課税売上が第三種事業だけならば70パーセントであり、第四種事業だけならば60パーセントです。

しかし第三種事業と第四種事業が混在する場合は、両者の売上金額を勘案してみなし仕入率を算定することになります。

第三種事業の売上金額がA、第四種事業の売上金額がBとすると、売上全体のみなし仕入率は、

(70A+60B)÷(A+B)
パーセントになります。


【根拠法令等】消費税法施行令第57条第2項
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課税売上が第三種事業だけならばみなし課税仕入率は「70%」であり、第四種事業だけならば「60%」です。



しかし、第三種事業と第四種事業が混在する場合は、三種事業の売上金額と四種事業の売上金額の比率を使ってみなし課税仕入率を算出することになります。

【根拠法令等】消費税法施行令第57条第2項
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建設業は原則3種ですが、「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供」を除きます。

具体的には、必要な材料を客先や元請けから無償提供を受けて工事を行った場合などです。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/02.htm
https://www.tokyo-consulting.com/kensetsushien/n …

また、事業者が行う事業が第1種事業から第6種事業までのいずれに該当するかの判定は、原則として、その事業者が行う課税資産の譲渡等ごとに行いますので、年間の課税売上すべてが3種や4種というわけではなく取引ごとに判断します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2024/07/05 21:02

建設業は3種です。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2024/07/05 21:02

>仕入が無い場合には4種と聞いてますが…



誰から聞かされたのですか。
そんな決め方ではありません。

簡単に言うと、
・第2種・・・小売業
・第4種・・・飲食業
・第3種・・・小売業、飲食業以外
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>仕入は僅かですが、少しだけ…

具体的にどんな商売なのかを示さなければ判断できません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
すみません。業種は建築、塗装、防水業などをやっています。説明不足ですみません。

お礼日時:2024/07/03 22:01

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