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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
すみません№3の回答で数値の誤りがありました
下の
・・・
・・・
で挟んだ部分です。
1,000,000×7.8/100=780,000円 (誤)
10,000,000×7.8/100=780,000 (正)でした
全体を書き直しておきます
>どんな計算式で
実際の申告に近い形で見ていきましょう
例えば 課税売上税抜き1,000万円の事例ですが、預かった消費税はその10%である100万円です。
そこから、仕入れ控除額の計算をします。
俗に消費税10%と言われるのは消費税7.8%と地方消費税2.2%の合計のことです。
・・・
まず、預かった消費税と差し引く消費税の額を計算します
10,000,000×7.8/100=780,000円(預かった消費税)
これに不動産業(6業種)のみなし仕入れ税率40%をかけます
780,000×40%=312,000円(控除する消費税)
・・・
預かった消費税780,000―控除する消費税312,000=納める消費税468,000
この468,000円が消費税額(国税)です。
そこから地方消費税額を求めます
468,000×22/78=132,000円(地方消費税)
468,000(消費税)+132,000(地方消費税)=600,000円 が「消費税および地方消費税の納付額」ということになります。
No.4
- 回答日時:
>どんな計算式で
実際の申告に近い形で見ていきましょう
例えば 課税売上税抜き1,000万円の事例ですが、預かった消費税はその10%である100万円です。
そこから、仕入れ控除額の計算をします。
俗に消費税10%と言われるのは消費税7.8%と地方消費税2.2%の合計のことです。
まず、差し引く消費税の額を計算します
1,000,000×7.8/100=780,000円(預かった消費税)
これに不動産業(6業種)のみなし仕入れ税率40%をかけます
780,000×40%=312,000円
預かった消費税780,000―控除する消費税312,000=納める消費税468,000
この468,000円が消費税額(国税)です。
そこから地方消費税額を求めます
468,000×22/78=132,000円(地方消費税)
468,000(消費税)+132,000(地方消費税)=600,000円 が「消費税および地方消費税の納付額」ということになります。
ごく大雑把には「預かった消費税の100万円から見なし仕入れ率40%をかけた額(40万円を)引いた額60万円が納付額」と覚えておいてもいいですが、実際の申告計算はこう単純ではありません。「貸し倒れがないか、異業種が混じってないか、違う税率の消費税が混じってないかな」どを点検し、結構煩雑な過程を踏む必要があります。
No.3
- 回答日時:
>確定申告で、どの様な計算式で消費税の納税額を算出するのか・・・
消費税の確定申告では、次の計算式で消費税の納税額を算出します。
消費税の納税額=売上消費税額(※1)-みなし仕入消費税額(※2)
※1:売上消費税額=仮受消費税の額
※2:みなし仕入消費税額=売上消費税額×40%
No.2
- 回答日時:
簡単です。
売上でもらった消費税の40%を
引いた金額を納税するだけです。
不動産賃貸だと消費税をもらうのは
手数料分など限られたものなので
みなし仕入率は低いのです。
簡易課税を使わない方が
節税になるかもしれません。
No.1
- 回答日時:
>簡易課税制度で、仕入れ税額控除を行う場合…
>みなし仕入率は40%…
簡易課税なら、課税売上の 40% を仕入と見なすだけであって、インボイス制度が始まったからと言って何も変わることはありません。
今までと全く同じです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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