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定額減税4万円は年金受給者には?

A 回答 (1件)

公的年金受給者の場合、



所得税(3万円):
令和6年6月に受け取る年金から源泉徴収される所得税額から減税が行われ、6月に全額を減税しきれない場合は、その後令和6年中に受け取る年金から順次減税される。

住民税(1万円):
令和6年10月に受け取る年金から特別徴収される住民税額から減税が行われ、10月に全額を減税しきれない場合は、その後令和6年度中に受け取る年金から順次減税される。

ただし、所得税と住民税の納税額が4万円に満たない者など、納税額が定額減税額を下回るために減税しきれない者には、その差額分が給付金として1万円単位で支給される(調整給付)。
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この回答へのお礼

ありがとう

詳しくありがとうございます

お礼日時:2024/06/04 08:11

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