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不倫のカテゴリがあることは存じておりますが、質問は夫婦間についてですのでこちらカテゴリを選びました。

不倫の定義は曖昧であると思っています。
社会通念上、許されない行為との解釈をしてはいるものの、では具体的にはどうなのだろうかといった疑問が湧いてきます。
不倫は一人で出来るものではなく、必ず相手が存在するが所為です。

そこで本題ですが、私は高校生のときに勤めたバイト先で、そこの社員と付き合ったことがあります。
相手男性は23歳。私18歳。
高校卒業を控えていた私は万が一の妊娠でも対応できました。

一度だけの肉体関係でしたが、それがあった直後に、バイト先の同僚から彼が既婚者だと知らされ彼とは別れました。
私としては「だまされた」という怒りしかありませんでした。

彼とデートは何度もしておりましたが、同僚の話しでは奥様が里帰り出産で不在だとのことで、まったく独身者と変わりない行動でした。少しでも怪しいと思えば、私は私自身のため深い関係にはなっていません。

それでも夫は「〇〇(私)の行為は不倫だ」と言います。
私は「相手男性の行為は不倫だが私には相当しない」と思います。

私は自身の論に正当性を持っておりますが、夫が「不倫だ」とするのは何故でしょう?


※私の経験を夫に話したのは結婚よりずっと以前の友達だったころです。
「不倫だ」と言われるのは結婚して後。
不倫の話題になる度に夫から責められているように感じ不快なので質問しました。

A 回答 (15件中1~10件)

49歳の既婚男性です!



いつもお世話さまだす!(笑)

騙されていたんだから
不倫じゃないでしょ!
(^◇^)/

その社員は、不倫ですけどね~

貴方が責められる事は
ないですよ!

旦那さんはきっと
貴方に
やきもち焼いているから
そういう事言うんですよ!


そう考えて
あまり
ムカつかない事ね!

いつまでも
お幸せに!(^◇^)/
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この回答へのお礼

いつもご活躍を拝見しております。^^

夫は不満を遠まわしに言うんですよ。
やきもち焼くのに、私の過去を知りたがります。
そのくせ自分のことは言いません。
困ります。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/11 02:18

おばさんです。

お礼をありがとうございました。

>既婚だと知らなかった場合においては、慰謝料を請求されても裁判所で訴えは棄却されます。

棄却されるとは言い切れません。
ただ、この件に関しては言い合うつもりはありません。

夫婦、家族カテでしたので、私は貴女の<心情>に焦点を当ててしまいました。

お役に立てず、申し訳ありません。

この回答への補足

言い合いとかではなく、この質問を閲覧する人のことを考えなければなりません。
既婚者だと隠されていた人が、示談で慰謝料を請求され支払ってしまう被害が生じようとも自己責任ではありますが(サイト規約)、出来る限りそうした被害を避けたいと思っています。

法律事務所のHPから引用です。
http://www.funabashichuolaw6.com/120/12005/
裁判等で、配偶者の浮気相手から、配偶者が既婚者であることを認識していなかったという反論を受けることがあります。仮に浮気相手が、配偶者が既婚者であることを認識していなかった場合には、不法行為の前提となる加害の意思が認められない結果、慰謝料請求は認められないことになりますが、慰謝料請求を逃れるためにこのような言い訳をするケースもありますので、注意が必要です。この論点が生じた場合には、配偶者と浮気相手とがやり取りしたメールの中に家族に関する記載がないか等が、証拠上重要になります。

以上。

補足日時:2014/02/11 01:20
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この回答へのお礼

心情だけで充分です。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/11 02:20

こんにちは。

40代後半既婚女性です。

あなた様がご自身に恥じることがないならば、
胸を張っていればいいのです。

法律の事はわかりませんが、
その既婚者の彼が諸悪の根源です。
本当に悪い男です。
しかしながら、あなた様は面食いなんですね。
旦那様も彼も男前なんだとか。(笑)
私もものすごく面食いなので、お気持ちわかります。

生物として、それは正しいです。
男前だからSEXしてみたい。
「この人の子どもなら命がけで産んでもいい。何故なら男前だから。(優秀な遺伝子を持つ子供を産みたい)」
そういうことです。

一度だけの関係で、彼が結婚していることを知ったなんて、
どれほどショックだったか!
彼が独身ならまた違う人生だったのでしょうねえ。

旦那様は、何故不倫不倫言うのか。
はっきり言って、やきもち、嫉妬です。

過去のこととはいえ一度きりとはいえ、
あなた様が「この人の子どもなら産んでもいいかも。」と思った一瞬があったということに対する嫉妬です。

旦那様は、あなた様が好きでたまらなんです。
過去の全ても全部自分のものにしたいぐらいね。
でもそれは神であっても不可能です。
それであなた様の過去の恋愛を「不倫」と決めつけることで、
数のうちに入れないようにしているだけです。

旦那様は不安でたまらなないんでしょう。
あなた様が側から離れたら生きていけないんでしょう。
旦那様が不安にならないように、感謝やねぎらい、
思いやりで包んであげるのです。

あなた様の心のうちは、誰にも支配できません。
そして、その彼との関係だって、
あなた様の人生に何かの学びになっているはずです。
心の内で胸を張ればいいんです。

「不倫かどうか」
立場が違えば、見解も違います。
その彼の奥様からしたら「知らなかったとはいえ許せない!」でしょう。
関係をすることで、知らなかったとはいえ、人を深く傷つけるならば
人の倫からはずれてしまいますよね。
実際あなた様も、相手の奥様の悪いと思って
相手を訴えるのを辞めたんですから。

あなた様が訴えるのを断念した時点で、あなた様はすでに十分に
相手の奥様に対して、つぐなっていると思いますよ。

過去は気にしないで、男前の旦那様と仲良く過ごしてください。

食前食後、食間、就寝前、起床後、
旦那様を一日何度も「男前!」と褒めてあげてくださいね。

私なんか男前の夫に、言いがかりににも等しい感じで
「ちょっと男前だからっていい気になってるんじゃない?」など
変則ルールで、褒めちぎっています。
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この回答へのお礼

>法律の事はわかりませんが、
その既婚者の彼が諸悪の根源です。

そういった考えも法的にはあります。今の形になったのは、昭和54年の東京高裁での判決からです。

>その彼の奥様からしたら「知らなかったとはいえ許せない!」でしょう。
関係をすることで、知らなかったとはいえ、人を深く傷つけるならば
人の倫からはずれてしまいますよね。
実際あなた様も、相手の奥様の悪いと思って
相手を訴えるのを辞めたんですから。

女は女を憎みますものね。
ではハッキリ申し上げましょうか。
「旦那の躾をちゃんとしない貴女も悪い。」と。
こういうことは言いたくありません。
奥様は何も知らずに済みました。
嫌な思いをしたのは私一人です。

>しかしながら、あなた様は面食いなんですね。

そうでもありませんよ。^^
客観的に不細工だと言われる人や、ハゲ、チビと言われる人とも付き合ってきました。
質問の彼の愚痴を言いたくて「容姿だけのくだらない人」と書いたつもりです。
ついでに夫のことも。(笑)

夫はやきもちですか。は~るか、昔のことですのにね。
思い付きもしませんでした。
好きな人(夫)から悪く言われると私は嫌です。
これは「300倍返し」ですね。(もう古いかな?)

>「ちょっと男前だからっていい気になってるんじゃない?」など変則ルールで、褒めちぎっています。

私はストレートです。
右ストレートで。^^

楽しいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/11 02:09

不倫というのは浮気だけの事じゃないで。



  不倫:道徳にはずれること。

と辞書にあるから、高校生の癖に社会人とナニしたらやっぱ不道徳だから、不倫だっぺや。

言葉ぁの意味も知らんで、なぁにをつべこべ言ってんだか。
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この回答へのお礼

方言の言葉の意味は知りません。

お礼日時:2014/02/11 01:41

補足について、再度失礼致します。



>不倫が他方の配偶者にバレた場合、離婚を考えている。と、言う事です。

例えば、これは間違った解釈です。
離婚に至る至らないに関わらず、不貞行為(貞操義務の不履行)については婚姻継続を脅かしたとして民法に抵触します。

↑あなたは不倫の定義についてのご質問でした。不倫の定義は法律で示されているものはありません。従って、判例の趣旨であったり、家族問題であったり又は色々学説とか、そして、現場で実際の問題などに依る「不倫の定義」を示したのです。これは正しいのです。

最後の「配偶者との離婚をも内包している」と、いう問題は、不倫を働いている当事者の心の問題です。例えばですが、不倫が妻に発覚した場合、離婚をしても良いなぁ、と考えるのは現実にあることです。そこまで行く不倫はかなりなものですので、定義を不倫の実態に深く入り込めばそうなります。

>肉体関係を持った相手が既婚者であることを知っていたか知らなかったと言う事は関係ない

既婚者だと知り得なかった場合においては慰謝料を支払う判例は存在しません。
貴方の論を通すのであれば、所謂「美人局」が罷り通る社会になり、混乱を招く結果となり、付き合うだけでも互いの最新の戸籍謄本を用意しなければ付き合うことも出来なくなります。
差別の温床ともなり兼ねません。

↑判例だとおっしゃいますが、それは失礼ながらそうではありませんよ。事実私は、こういう問題のアドバイスを仕事にしています。もちろん調停とか裁判になった場合でも、弁護士ではありませんが勝てるだけのアドバイスはしています。不倫相手を既婚者だと知らずに関係を続けた結果、相手の配偶者から慰謝料の支払いの調停、裁判に訴えられて慰謝料を支払った人は何人もあります。

法律の解釈は色々あるでしょう。しかし、あなたがどのように解釈されるのも自由です。現実の問題として、あなたが仰っている上記の事は、私は納得出来ません。これはあなたと私の見解の相違です。既婚者と知らなかった場合でも、慰謝料の支払いは発生しています。支払わなくてもいい、ということ自体矛盾します。論理の矛盾があります。何を差して知らなかったと言えるのか、言えないのかの問題もあります。そういうものは法律で決められません。裁判官の判断に委ねる以外、知っていたか知らなかったの判断は出来ないと思います。

あなたとこういう場で議論する気も何もありませんが、私は現実に日々直面していることから申し上げています。慰謝料を出来るだけ多く採る取り方法も、支払いたくない方にもその方法を、それなりにアドバイスしています。相談者は、弁護士さんよりも参考になる事を言ってくれるので助かる。と、いってもらえるときもあります。1ヶ月前も、私がアドバイスした人が、高裁まで行ったが沢山の慰謝料を取れて良かった。と、言ってくれました。その方は、法律の手続きは弁護士さんに、進め方(主張の根拠)を私に相談されていた人です。

あなたと私の見解が違っても良いではありませんか。あなたの仰るように、不倫相手が既婚者であることを知らない場合、慰謝料は取れない、となれば、法律はそう書くべきです。しかし、その点に関しては一切触れていません。あなたが仰るのは、不倫の責任の度合いの問題における点を勘案した結果のものだと思います。現実は、不倫相手を既婚者と知っていたか知らなかったかに関わらず、慰謝料支払いの責任は発生する、です。私は、今のところこの考えです。あなたは私とはこの件に関しての考えは違うのです。それだけのことですので、それはそれで良いでしょう。
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この回答へのお礼

判例は法的効力があります。しかし学説にはない。
その違いは大きいでしょう。

>あなたの仰るように、不倫相手が既婚者であることを知らない場合、慰謝料は取れない、となれば、法律はそう書くべきです。しかし、その点に関しては一切触れていません。

法改正がどれほど難しいかはご存知ですね。
それを補うのが判例です。

弁護士は六法だけを暗記すれば良いというものではありません。膨大な量の、判例をも把握していなければ裁判で負けることになります。

>現実は、不倫相手を既婚者と知っていたか知らなかったかに関わらず、慰謝料支払いの責任は発生する、です。

そうですか。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/11 01:39

あなたが18歳のときはあなたのおっしゃる通り不倫では無いです。


でも今はご主人がおっしゃる通り不倫になります。
と、言いますのも婚活している女性が
相手男性が既婚者とは知らずに付き合って性行為をしたので
男性を訴えたら、独身証明書を相手に見せてもらわなかったのは
女性側の落ち度とされ、慰謝料をもらえないこともある様です。
今は付き合う前に相手が独身かどうかを確かめる義務がある様です。
世の中、それだけ人を騙そうとする悪い人が多くなったんですね。

この回答への補足

>今は付き合う前に相手が独身かどうかを確かめる義務がある様です。

もし良ければソースを教えてください。
今後の参考にします。

補足日時:2014/02/10 12:48
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この回答へのお礼

証拠不十分で慰謝料請求が棄却されたのみだと思いました。
慰謝料を請求するにはそれなりの証拠を揃えねばなりません。
「義務」ではないと思います。

ただ騙されて泣き寝入りをするのを避けたいのであれば、念には念をいれるに越したことはありませんね。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/10 23:21

「微塵も疑わなかった」という点での過失はあったかもしれませんが、基本貴女は騙されて始まった交際の中で、肉体関係まで持つことになったわけですから、それは詐欺とも言えませんか?


結果論では不倫ですけど。
男の人は結果でしか物事を言わないので、「不倫」と言ってしまうのでしょうね。
私は「善意無過失よ!」とでも言って返せばどうでしょう?(笑)
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この回答へのお礼

「僕と付き合ってください」「あなた結婚してない?」こんな会話は聞いたことがありません。

夫は夫なりの結果論で言っているのですか。
「結果が全てだ!結果をだせ!」と言ってやります。

私に過失はないんですよね。
「善意無過失」。なるほど。
そこに「悪意の遺棄」も加えることにします。^^

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/10 23:09

おばさんです。



<不倫の定義>と、大げさにしてしまうから、<不倫だ>という答えしか出てこないのです。

そこには貴女の生き方の<姿勢>は全く反映されません。
ご主人に文句(?)お願い(?)を言えばすむことです。

<不倫だ>と<一括り>で言われるのは心が痛むよ。
私は決して後ろ指をさされる生き方なんかしていない自負もある。
騙されたことは、仕方なかったと思う。
でも、今までの私の<姿勢>を見てくれていたのなら、<不倫>という言葉は使ってほしくないなぁ。

バイト先の同僚に明かされたことは、運が良かったといえるかもしれません。
世の中には、ずるい男と、騙された女がたくさんいます。
貴女のような経過から、さらに進んだ<悲劇>も多くあります。
騙されたまま・・・真剣に結婚を夢見ていたり・・・気付いたときには<泥棒猫>のレッテルが張られ、恨みを買っている・・・。
彼女達は・・・黙って身を引くか・・・奥様から慰謝料を請求され・・・<騙された>慰謝料を相手に請求するしかないのです。

やりきれないですね・・・。
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この回答へのお礼

「不倫の定義」ではなく「不倫の概念」にすれば良かったです。^^
それも伺いたかったのです。参考になるご回答を沢山いただいていますよ。

既婚者だと知って手を出すのであれば、慰謝料の支払いを覚悟せねばなりません。
私は不倫女に同情なんてしません。
しかし、既婚だと知らなかった場合においては、慰謝料を請求されても裁判所で訴えは棄却されます。
このことを悪用されるケースが増えている為、既婚を知り得なかった事実を証明できるような自衛策が必要となりますね。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/10 23:01

●不倫の定義



↑不倫問題が取りざたされている中で、こういう質問はとても有意義だと思いますので「不倫の定義」と、不倫を「不法行為法」は、どのように捉えているのかについて如何に書き置きます。

◎不倫の定義
「配偶者以外の異性と密かに交際を行い、男女の関係を継続する」事を言います。更に厳しく付け加えると「配偶者以外の異性と交際を行い、男女の関係を継続し、配偶者との婚姻の破綻をも内包している関係」となります。「配偶者との婚姻の破綻を内包している」ということは、露骨に言えば、不倫が他方の配偶者にバレた場合、離婚を考えている。と、言う事です。

◎「不法行為法」がいう不倫
判例は、一般論として「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかに関わらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務がある。
(潮見佳男 著・法律の森 「不法行為法」信山社刊から引用)

よく問題となるのは、不倫相手が既婚者かどうかを知っていたかどうかです。上記の判例では、「肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、」となっています。つまり、肉体関係を持った相手が既婚者であることを知っていたか知らなかったと言う事は関係ない。と、言っています。これが現在の法的解釈の主流です。但し、反対の意見もあることは確かです。

よって、不倫が発覚した後、相手が既婚者であることを知らなかった。と、言っても法律的には、それはあなたの怠慢です。と、なります。知ろうとしなかった。当然知り得たはずである。おかしいと思わなかったのか、ということです。

あなたの場合、1度切りの身体の関係でもその前後の相手との交際の中身(内容)が問題になります。1度切りの身体の関係を持つ場合でも、知り会った人と何の気持ちの交流もないまま身体の関係を持つことは有り得ないのです。有り得ないことについてはこういう時の法律は、有り得ないことを無視しているのと同じです。

又、法律の「不貞の定義」には、戦前からのものがあります。それによりますと「強姦」されても不貞、となります。しかし、これは現在の不倫の実情とあいません。残ってはいるものの現実的には無視されているようです。又、不倫は社会通念上「許されない行為」というよりも「してはいけない行為」です。

この回答への補足

お礼飛ばしだと誤解されたくないので補足にて失礼いたします。

貴方は法律に関心があり、様々な文献を読んでおられるのだろうと思いますが、時折それらを混濁なさっているのではないかと思えます。

>不倫が他方の配偶者にバレた場合、離婚を考えている。と、言う事です。

例えば、これは間違った解釈です。
離婚に至る至らないに関わらず、不貞行為(貞操義務の不履行)については婚姻継続を脅かしたとして民法に抵触します。

>肉体関係を持った相手が既婚者であることを知っていたか知らなかったと言う事は関係ない

既婚者だと知り得なかった場合においては慰謝料を支払う判例は存在しません。
貴方の論を通すのであれば、所謂「美人局」が罷り通る社会になり、混乱を招く結果となり、付き合うだけでも互いの最新の戸籍謄本を用意しなければ付き合うことも出来なくなります。
差別の温床ともなり兼ねません。


こういった質問と回答もたまには良いものでしょう。

補足日時:2014/02/10 11:50
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この回答へのお礼

再回答をいただいていますね。
ありがとうございます。
後ほど改めてお礼いたします。

お礼日時:2014/02/10 22:49

「不倫」の明確な定義はありません。


広辞苑にも「人倫にはずれること。人道にそむくこと」と解説されている程度で、多分、「民法」にも定義されていないと思います。
つまり、「道徳観念で使用される不明確な用語」です。
倫理観は民族の文化や宗教観念によって形成されますが、仏教的には「不邪淫戒」を侵す行為となるのでしょう。
今日の観念では、既婚者と密通することは正に不倫に当たりますが、江戸時代には花街で遊ぶことは公認されても居り、妻君も敢えて夫の遊びを阻止したり、特に厳しく糾弾することも少なかったようです。その反面、身分差を無視する通淫は、丁稚や手代が御店の娘と密かに通じることも大罪とされていました。
道徳とか倫理とかは、地域の文化性によっても時代によっても変化するものです。

あなたの御夫君、結婚以前はあなたの失敗を不倫とも思わず、あなたに惚れて結婚した。結婚したら俄に亭主関白振りを発揮して、過去の過ちを「不倫呼ばわり」し始めた。
では実際にあなたは不倫をしていたのか?
結果論としては、相手が妻帯者と知らなかったとしても、不倫行為と言えます。未成年者との性行為は「性的虐待」に当たること、その意味であなたにも「安易に同意してはならない」倫理的義務があったと云わざるを得ません。
「男女七歳にして同席せず」は、心の中だけの出来事であったとしても、不倫な行いや妄想さえも否定する、儒教的な道徳観を基礎にしています。
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この回答へのお礼

興味深いご回答でした。
民法では不貞行為を禁ずる項目があるだけですね。
その以前は刑法による罰則がありました。

男尊女卑観念でしょうか。それは現代にも遺されています。不倫に関しましては男女平等?のようになって参りましたが、ここは女性の貞操観念を維持するべきですね。
確かに私も軽率であったと思います。しかし「不倫」と断罪されることは納得いきません。親の許可があれば婚姻を法的に認められる年齢です。法改正から必要ではありませんか。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/10 22:47

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