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今日、友人が自転車の窃盗の罪に問われました。

<状況>
去年10月に道端に積み上げられていた壊れた自転車の山の中から一台持ち帰り、修理をして自分で使っていたそうです。仕事帰りに、いつも通り駅前に停めていたその自転車に乗ろうとした所、警察官に声をかけられて、その自転車が盗難届けを出されていたと分かりました。

本人は、「捨てられているゴミだと思ったから、勿体ないと思って、自分で直して使っていた」と話しています。

詳しい話を聞くために、数日後にまた警察から呼び出しの連絡がくる、との事です。

本人は悪い事をしていた、という意識がなかっただけに、こういう事態になり大変驚いている様子です。
こういった事態は本人も私も初めてなので、これからどうなるのか怖い思いでおります。交番の方にお伺いした所、「外国人が盗んだ場合はは通常と違うから分からない」と言われました(彼は、就業ビザで入国している外国人です)

<質問>
次回警察の方と話をして、横領になるか窃盗になるか決まるそうです。そういった場合はどのような処罰が下されるのでしょうか?ご存知の方がいらっしゃれば教えてくださいますよう、お願いいたします。

A 回答 (2件)

自転車が所有者の占有下にあれば窃盗罪(刑法235)、占有下になければ占有離脱物横領罪(刑法254)となります。

例えば財布で考えると、他人が所有する財布(占有下にある)を盗めば窃盗罪、落し物(所有者の占有にない)を交番に届けず着服すれば占有離脱物横領罪となるという考え方です。
 窃盗は懲役10年以下の罪、占有離脱物横領罪は1年以下の懲役、または10万円以下の罰金刑となります。
 実際には、積み上げられていたゴミ状態で自転車が置かれていたかどうかは、土地所有者等の第三者の証言等でわかりますし、所有者の紛失時期と、友人の修理・使用開始時期が一致するかどうかで判断されると考えられます。さらに、現在もその場所に自転車が放置されているか否かも判断材料となると考えます。
 なお、どの程度の罪が問われるかどうかは、本来の所有者の意見や、被害の回復程度が勘案され(所有者が「自転車が返って来たから、いいです!」と言えば、そこまで。)しかも初犯ならある程度、微罪であるとの判断がされると思いますが、原則は個別事案ごとのケースバイケースです。
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 おはようございます。



 厳密に言えば,遺失物等横領罪になるんでしょうが,再犯でなければ,お叱りを受けて終わりになるんじゃないでしょうか。警察もそんなに暇ではないと思います。書類送検するのは,大変手間がかかりますから(友人のケースはそうでした。外国人ではありませんが。)

http://www.vt.sakura.ne.jp/~dt/law/law18a.html

参考URL:http://www.vt.sakura.ne.jp/~dt/law/law18a.html
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