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お世話になります。
会計監査人を選任し、その報酬額を決定したいのですが、会社法第399条で「取締役は、会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等を定める場合には、監査役の同意を得なければならない」とされています。
ここでいう「監査役の同意」とは、具体的にどうすれば得られたものと見なされますか?
取締役会の議題として扱い、議事録への押印をもって同意として良いですか?
それとも、事前に同意書を作成して、その押印を以て同意とすれば良いですか?
若しくは、その両方が必要ですか?
すみませんが、ご教授の程よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

総会上程案件でないので、会社がどうするか決める(定款に記載があればそれに従う)だけのことですので、



A:取締役会で決議事項とするなら、出席監査役に質問してそのやり取りを議事録に記載する(独立した議題とするまでもなく、同意を得られるまで議案を変更すればいいだけのこと)

しかし、報酬額は取締役会に諮らずも一の取締役で決定&調整できますし、取締役会にあげることまで法は要求してません。(するかどうかは、会社の内規による)。しかし過半数の取締役の出席がないと法を満たす同意を取り付けたことにならないので、過半数の出席がないことが分かった時点で

B:担当取締役から、監査役各別に同意書を取り付け

れば、法を満たし完了です。
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答、ありがとうございました。
B:担当取締役から、監査役別に同意書を取り付ける処理をしたいと思います。

お礼日時:2014/03/03 10:45

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