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金融や賃貸保証などに滞納者リスト(ブラックリスト)とよばれるデータベースが
あるかと思いますが、そういった類のものは個人情報保護法には触れないのでしょうか?

「登録しますがよろしいですか?」の同意を一筆本人からもらえば他の業界であっても
そういったリストを作って各社で回してもOKなものなんでしょうか。

(会社間で個人情報を回すのはダメだから、協会を作って各社加盟制にしているとか?)
(もしくは、この業界ならブラックリストOKというような制度自体を国に申請して作ったとか?)

ご存知の方いらっしゃいましたらご教授頂けると助かります。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

> 各社で回してもOKなものなんでしょうか。


勝手に作るのは駄目です。

契約時に、これこれのデータベースに登録して、個人情報を利用しますという内容の契約書にサインさせます。
サインしないと、消費者は購入又は契約できないんですね。
契約しているということは、データベースに登録されることを許可している。
本人が許可しているのだから、法律の適用外として、業界でそのデータベースを利用しているのですね。
「協会を作って各社加盟制」でも「国に申請」しているわけでも有りません。

各契約者個人に、データベースの作成と利用を許可してもらってデータを利用しているのです。
だから、契約者以外の情報は登録されていないのです。
データベースには、正常な契約状態にあるものと、正常でないものの情報が登録されていて、正常な契約でない者は、その業界で他社との契約がその情報によって契約できないのは、情報の登録と使用の許諾を行った自己責任の結果でしかないため、個人情報保護法は適正に適用されているとなります。
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やや大まかな回答になりますが、


個人情報保護法では個人情報を扱う事業者に対して以下のように定めています。
・個人情報の利用目的を特定・明示すること
・利用目的を超えて個人情報を取り扱わないこと
・個人情報を取得する前に利用目的を通知・公表すること
・適正に管理すること
・法に定める場合を除き、予め本人の同意を得ないで第三者に提供しないこと

個人信用情報機関(CIC・KSC・JICC等)に加盟する金融機関は、
信用供与(融資)や返済状況の情報を登録することが義務付けられているので、
ローンを借りたり、クレジットカードをつくる場合には、
必ず、そのような条件を充足できるように、仕組をつくっています。
つまり、「個人信用情報機関に情報提供しますがよろしいですか?」
「どこどこの会社と、個人情報を共同利用しますがよろしいですか?」
という同意を得たり、予め公表している、等の対応をしているということです。

また、金融関係でブラックリストと呼ばれる固定のデータベースがあるわけではありません。
延滞や破産等を含む個人の信用情報は、個人信用情報機関から入手できますが、
それをどのように判断するかは、それぞれの企業によって異なります。
例えば、3回延滞した実績がある人とは取引しないとか、
破産した実績があっても、勤務先がしっかりしていれば○○万円までは融資可とか、
いうような感じです。

勝手に集めた情報を、勝手に共有している、ということではありませんし、
多重債務者の情報登録を法で禁じたりすると、返す当てもないのにお金を借りる人が激増するでしょう。
それで本当に困ってしまう人に対する支援対応の問題はありますが、それは行政が担うべき役割だと思います。
全く問題ないとは言えないまでも、そこそこ合理的な枠組みと考えてよいのではないでしょうか?
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金融信用情報


http://www.costdown.co.jp/blog/2011/10/post_2117 …

賃貸情報は、各社独自で横のつながりはありません。
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そもそもそんな物は存在しない



 まず金融業界では信用情報機関を通じて業者同士で事故情報(異動情報、借金の返済における事故)を共有することによって、借金申込者の事故情報の有無を確認をできるようになっている。
 結果申込者に借金を延滞したなどの事故情報がある場合、通常の金融機関では資金を貸出しづらくなる。よって、金融業者が自社会員以外のブラックリスト(融資不適格者リスト)を作成しているわけではない。

 滞納者専門のデーターベースなど最初からない。
基本的にその情報は『信用情報』とよばれます
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%94%A8% …

 
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