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乗用車(自分)と自転車が接触事故を起こしました。相手は挫傷。警察にも長調書をとってもらい、相手方は13歳。傷も浅いので、母親が病院に行く事もないといい、自転車だけを弁償ということ。週に一度傷確認の電話を入れてますが、示談と相手がいってきました。何かこちらは、慰謝料とかはらうのでしょうか。

A 回答 (17件中1~10件)

示談書は請求する側が条件を提示するのが原則です、示談を交わすのであれば先ず相手方の条件を聞くのが第一です。


こちらが先に条件提示をすれば必ず増額要求があります。
正式に告訴、裁判にならない限り放置(丁寧に正式な要求をして下さいと伝えて)するのが賢明です・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にします。

お礼日時:2004/05/06 14:42

再々度の登場です。


相手方が自動車損害賠償責任保険適用が不可の場合は民法709条の不法行為による損害賠償請求です。
事故発生時に相手方は人身事故被害請求権を放棄していると推認出来ます。
損害賠償請求が出た場合此の点を強調しましょう。

この回答への補足

ありがとうございます。相手方は、誠意を示せイコール慰謝料の額を示談書に盛り込んで提出したら示談書にサインしてやるといってます。ただ、物損に関してはもう、現状復帰済みですし、これ以上なにがこちらとしてはできるのでしょうか?示談書を書くといってきたのは相手方ですが、その誠意しだいだともいってます。示談書をもって解決する必要があるのでしょうか?

補足日時:2004/05/05 20:44
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再度。



被害者側の情報(支援)サイトですが、示談や慰謝料について参考になるかもしれません。

参考URL:http://www.homelawyers.info/jiko/index.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。傷害または、人身事故の場合のみ法律的には慰謝料が発生するのですね。物損の規定はなさそうですね。参考にします。

お礼日時:2004/05/05 19:46

病院に行く必要もない程度の怪我であったにもかかわらず「旅行にいけなくなった」などという当てつけは「恐喝」のたぐいになるかと思われます。



慰謝料は相手側が提示するまで金額も含めて何も切り出さないほうがいいでしょう。

事故担当の警察に相談されてはいかがでしょうか?

この回答への補足

ありがとうございます。事故担当の警察官は民事になるのでコメントできないと言います。保険会社か第三者をいれて話し合いをしたほうが言いと思います。といわれました。

補足日時:2004/05/05 19:47
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2004/05/05 19:52

NO5です。


要するに相手は金にしようと言う事でしょう。
相手方に正式(裁判所へ申し立て)に損害賠償請求をして下さいと申し出ましょう。

小生推認するには軽傷(14日以内)シャツの弁償(¥500-償却率が低い)自転車(既に弁償済み¥10,000-?)でしょう。
仮に人身事故として計算(14日)すると慰謝料は¥75,000-「交通事故損害額算定基準(青い本)の最低ライン」程度です。
最高は¥135,000-程度です。

過失責任割合も仮に車8:自転車2とします。
本件事案の損害額が車の修理(擦過傷の板金¥100,000-)とします。
本件事案の双方の損害額合計は¥185,500-(最低)です。
質問者の負担は総額¥148,400-です。
後は質問者の任意自動車損害賠償責任保険契約保険会社の対応となります。

之はあくまで人身事故として取扱となった場合です。

相手方がしつこく強制してくれば逆に恐喝罪で告訴することも考慮してください。

>家での薬代とか。
領収書を貰って薬代を責任割合に応じて支払う義務はあります。

管理者に削除されるかも知れませんがNO7の回答ですが
>#5の参考URL(自賠責以外)を支払う側が参考にする必要はありません。
参考にするのは請求する側です。
また、当事者同士の話し合いでは何の役にも立ちません。

支払う立場となれば之が上限という参考資料となりえます。
示談と言うのはそのようなものです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。今の現時点での物損事故扱いになっている中では、何もこれ以上行動がとれませんね。薬は領収書はないといってました。家での薬で間に合ったとのこと。保険会社を通すか、弁護士通して話をすすめます。

お礼日時:2004/05/05 19:51

あくまでも原則論です。

もちろん原則どおりに物が運ぶとは考えませんが、これを踏まえていないと被害者の言いなりに流れてしまう恐れもあります。

今回は人身事故とはなっていないようですね。
人身事故ではない=今回の事故が物損事故である、ということになります。あくまでも法的な見解ですが、人身事故としなかった時点で「今回の事故において誰も負傷しなかった」ということになります。
一方慰謝料というのは物の損害に対しては原則認められません。人身事故の人身部分に対して認められます。

ここまで読んでもらえばわかると思いますが、今回の事故について慰謝料を負担しなければならない法的根拠は全くありません。自転車の損害のみについて負担すればOKです。

あとは個別の判断ということです。これに対しては外から口を出すことじゃないですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました!!

お礼日時:2004/05/05 19:53

>精神的苦痛というのは、どういう扱いなんでしょうか?



ちょっと難しい質問で意味が理解できないのですが、
事故の場合の精神的苦痛とは怪我の痛みでしょうね。
そして慰謝料は精神的苦痛に対する金銭で表した慰め料でしょうね。

現時点では示談の必要性がないと思いますし、示談しないからと言って困ることもないと思いますよ。
示談をするために慰謝料を支払うなら、相手方に条件として病院で治療を受けることと診断書を警察に提出(人身事故扱い)することとして保険(自賠責)で治療費・慰謝料を支払えばよいだけですね。(人身事故扱いにしなくても自賠責で補償する場合が希にある)
相手が応じなければ放置で良いと思います。

弁護士に相談するには30分5000円の料金がかかりますから、とりあえずは任意保険会社に相談してみては?
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この回答へのお礼

本当にありがとうございました。ご意見参考にしてまず保険会社と話してみます。

お礼日時:2004/05/05 01:12

#4です。

度々失礼です。

物損の場合は基本的に慰謝料は発生しません。
ですから、現状で慰謝料を要求することは違法ではありませんが不当です。

あまりしつこいようだと恐喝罪に当てはまることがありますので警察に相談です。

この回答への補足

ありがとうございます。慰謝料なしでは、示談に応じないと思うので当事者同士での解決は難しそうです。精神的苦痛というのは、どういう扱いなんでしょうか?

補足日時:2004/05/04 21:39
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この回答へのお礼

ありがとうございました。一度連休明けに法律事務所に行って来ます。

お礼日時:2004/05/04 22:52

自転車の弁償が相手の要求のようですから、自転車代(または現物)ということでOKです。

菓子折りくらいは持っていっても損はないと思いますが。

※示談後に何かしら後遺症が発症した場合は、再度その責を負わなければなりません。

この回答への補足

最初は現物だけでしたが、そのあとやれいろいろいってきます。精神的苦痛とか、血が付いたワイシャツどうするんだとか、家での薬代とか。誠意をみせろなど言っています。慰謝料のことを間接的にいっていると思います。いつもお菓子は持っていきますが、拒否されます。物損にたいする慰謝料とはどのように割り出すものなのでしょう?

補足日時:2004/05/04 21:42
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#4です。

度々失礼です。

>実は警察にも聞いてみましたが、相手が病院に行っていないので人身事故扱いできないので保険会社も介入できないのです。

正確に言えば示談代行はできませんが、
相手方が請求しているわけですから任意保険会社から相手方に又は相手方から任意保険会社に連絡をさせて納得して貰えれば簡単なんですけどね。
極端な話、相手方が裁判を起せば任意保険会社が面倒を見てくれるはずですよ。
もし、何もしてくれない保険会社なら解約しましょう。

警察には恐喝罪で介入しろと言ってみましょうか?

この回答への補足

ありがとうございます。確かに、事故の2日後には、無効の親から”あんたを殺してやろうと思った”とも言われました。これは恐喝?? 誠意を見せろといってもこれ以上見せればよいのやら。やっぱり慰謝料ですね。

補足日時:2004/05/04 20:11
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