No.7
- 回答日時:
#4です。
度々失礼です。#5の参考URL(自賠責以外)を支払う側が参考にする必要はありません。
参考にするのは請求する側です。
また、当事者同士の話し合いでは何の役にも立ちません。
No.6
- 回答日時:
#4です。
ちょっと質問をよく読んでいなかったので失礼なところがありましたね。
>この場合何を基準に慰謝料の額を決めるべきなのでしょうか?
質問者さんは怪我の事実を確認をしていますが、公的には事実を確認できない状況ですから支払う義務はありません。
で、こんなことを相手方に言っても理解できないと思いますから、自賠責証明書のコピーを渡して「こちらの保険で慰謝料を支払える"かも"しれませんから請求してください。」と言えばよいと思います。(ただし、支払不可能です。)
しかし、任意保険に入っているのでしたら保険会社にお任せすれば簡単だと思います。
もし、任意保険に入っていないのでしたら警察官の善意を信じて警察官に相談しましょう。
この回答への補足
ありがとうございます。実は警察にも聞いてみましたが、相手が病院に行っていないので人身事故扱いできないので保険会社も介入できないのです。
補足日時:2004/05/04 19:47No.5
- 回答日時:
この回答への補足
相手は病院には行っていません。この場合どのように慰謝料を計算するのでしょうか?相手はいろいろと要求してきています。シャツに血が付いたとか。精神的苦痛とか。
補足日時:2004/05/04 19:44No.4
- 回答日時:
自賠責で治療費・慰謝料・休業損害・付添費用などが合計で120万円まで支払われます。
ただし、物損部分(自転車代や修理費)は自腹か任意保険を使用します。(自転車代程度であれば免責の関係もあるので自腹が良いと思います。)
自賠責基準の慰謝料額は入通院日数×4200円×2又は入通院期間×4200円のいずれか低い方で計算されます。
現在任意保険に入っているのでしたら保険会社に相談してください。
任意保険会社には自賠責の範囲内で支払をして貰うようにすれば次回更新時の等級・保険料に影響しません。
ただし、保険契約内容により明らかに自賠責の範囲内で支払が収まるような場合は保険会社が示談交渉できないときがあります。
また、自賠責の範囲内での支払でも任意保険を使用したことになってしまう場合がありますから事前に保険会社に確認してください。
任意保険に入っていない場合や任意保険に入っていても任意保険会社が関与しない場合は相手方が自賠責に被害者請求するか当方が治療費他の費用を立替払して自賠責に加害者請求します。
詳しくは自賠責証明書に記載の保険会社に確認しましょう。
示談書の作成は個人で作成した場合に無効になることがありますので、必ず保険会社のアドバイスを受けて保険会社が用意する示談書(免責証書)を使用するようにしてください。
なお、任意保険会社が示談を代行する場合は保険会社が執り行います。
この回答への補足
もう少し教えてください。自転車は新しいのをかってすべて払いました。とにかく親が医者に連れて行きたくないといい、また、かすり傷なのでというので医者に行きません。その割りに洋服に血が付いたとか、薬を買ったとか、次の日に旅行にいけなかったので、精神的苦痛を受けたので、誠意を見せろといってきています。この場合何を基準に慰謝料の額を決めるべきなのでしょうか?
補足日時:2004/05/04 19:21No.3
- 回答日時:
質問の内容と違うかもしれませんが、参考になるかも知れませんので書き込みします。
現在あなたが加入されている自動車保険(任意保険)を使った場合、特約をつけていなければ1事故の処理につき(保険を使ったとして)3等級下がります。1回も事故が無ければ逆に1等級上がります。
つまり、あなたが1年の契約期間にこのほかに事故を起こさなかったと仮定して次回契約更新時に4等級の差が生じます。
ちなみに、人身事故として処理をしなければ保険を使った場合、保険会社からは自転車代を支払い、慰謝料は払わないでしょう。仮に払ったとしても一般的にはその自転車代の10%程度だと思います。
保険会社と等級によってその4等級の差でどれだけの保険料の差が生じるか変わってくるのであなたの場合、保険を使った場合と使わなかった場合の金額の差は保険会社に問い合わせをするなりして自分で調べてみてください。
上記の全てを参考にしてあなたの懐が痛まない程度で相手に対する誠意の度合いで慰謝料を支払うかどうか判断したほうが良いと思います。
また、後々トラブルが発生しないようにあなたの手製でもいいので示談書を作って、(もちろんお互いの住所、氏名、印鑑記載のもので実際自転車代いくら、慰謝料いくらと記載してあるもの)あなたと被害者のお互いに1部ずつ所持する形にすればよいと思います。
示談書の作成については参考URLを見ればよいと思います。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2jidan. …
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