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下記のとおりに理解しているのですが、地方自治法の「普通財産」につき、イメージ的につかめません。
これについて、具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。



※公有財産:
都道府県や市長村等の地方公共団体が所有している財産全般。
例えば、土地建物等の不動産や航空機、船舶または特許権等。
「行政財産」と「普通財産」に分類される。
※行政財産:
公有財産の中で、直接に公の目的のために使用されている財産。
具体例として、庁舎や学校、図書館、公民館、市民会館、公園等
これらは、原則として、売却、交換したり、貸付けたりすることができない。
目的を妨げない程度なら使用できる。
※普通財産:
行政財産以外の財産で、所有している土地や建物を貸付けたり、売却したりして、公共団体の経済的価値を高めている財産。

A 回答 (1件)

普通財産のほとんどは、それまで行政財産として使っていたのに使わなくなった土地や建物です。



閉校になった学校用地とか、庁舎を建て替えた場合の旧庁舎の用地などが多いです。
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この回答へのお礼

回答をいただき、誠にありがとうございます。
大変助かりました。
また、何卒よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/02/21 11:41

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