アパート一人暮らしの母が先月死亡しました。
娘である私がアパート退去費用、公共料金は実費で支払ったのですが その時、ガス会社から「保証金を預かってるので返金する口座を教えてください」と言われ自分名義の口座を伝えました、その後相続放棄が出来る事を知り(疎遠だったので税金滞納等あるかも知れないので)、手続きをし受理されたのですが、ガスの保証金はガス会社より口座に既に入金済みだと思います、これを下ろしたりしたら受理撤回とかになるのでしょうか?
保証金額は1万円です。
どなたかお詳しい方いらっしゃいましたら
ご回答お願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
葬式代に充てるとか、常識の範囲内なら、法定単純承認に当たらず、相続放棄ができます。
母は生活保護受給者だったので 葬儀代は葬祭扶助でやっていただきました。なので葬儀代には当てられないので …たった1万円ですから口座に残しておきたいと思います。
ご返答ありがとうございました。助かりました。
No.1
- 回答日時:
相続の放棄をしたにもかかわらず相続財産を消費しちゃったりすると,
それをもって単純承認したものとみなされることがあります(民法第921条)が,
相続放棄をした人がすべきこととして次のようなものがあります。
(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が
相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の
注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
2 第六百四十五条、第六百四十六条、第六百五十条第一項及び第二項並びに
第九百十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
もしも相続の放棄をした人が相続財産を預かっているような場合には,
他の相続人(または相続財産管理人)にその財産の管理状況を報告し,
その相続人等が管理を始められるようになったときは
その相続財産を遅滞なく引き渡さなければならないということです。
下手に下ろすとそれを隠したと判断されてしまうかもしれませんので,
とりあえず入金された保証金はそのまま口座に置いたままで,
どうしたらよいか家庭裁判所に聞いてみてください。
その上で,家庭裁判所の指示に従ってください。
色々とご親切にご回答いただきましてありがとうございました。
ガス会社に伝えた自分の口座番号は年中出し入れしてる口座なのですが 保証金はたったの1万円なのでこれだけは何が何でも残金に残して置きます(笑)
「手を付けてない」の形をとっておけば大丈夫ですよね!
本当にありがとうございました。
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