
私は中国人経営者の会社で経理をやっている日本人です。
何店舗かで中華弁当を販売している日本の会社です。
従業員も中国人が多いく、困った人も多いです。
特に下記に示す中国人がひどく、このままだと
法に触れると忠告したいので、お教えください。
(私が入社前からいました。ある店舗の店長になってます)
(1)日本人の奥さんが別居ですがいますので在留理由はあります。
(2)給与は本人名義の振込先だと奥さんが勝手におろして、趣味のパチンコに使用してしまうから
友人(日本の女性)名義の口座に振り込むようになってます。
(3)給料は毎月30万円。
何度言ってもタイムカードは押さない、提出しない。
ただ店長なので、ほぼ毎日いるそうです。
他の従業員(パート)のタイムカードは送ってきます。
(4)年末調整などに必要な扶養申告書、保険料控除申告書など 何度言っても提出しない。
(私が入ってから2年で、最初は扶養者が3人と聞いていたので、所得税計算は3人でやってます)
本人いわく配偶者が日本人なので、ビザ申請など必要ないから
給与支払報告書や源泉所得徴収票も必要ないので申告しないと言い張ります。
よって住民税なども所得を報告してない為払っていません。
私から社長には、「調査が入れば 問題になります。
こういう人は雇ってはいけません」と言っています。(雇用保険にも入っていません)、
社長から、その人に注意すると「ちゃんと出します」と低姿勢になりますが
一向に提出しないまま申告期間が終わります。
辞めてもらうと言っても、社長とは長いつきあいのようで、無理に切るということが
社長もできないようです。
会社として、こういう人を働かせていると どのような罰則がありますか?
この本人にも、どのような事になるといえばいいのでしょうか?
あまりにもひどいので、脅しをかけたいのです。
きちんとしていないとこうなるからねと説明したいので教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
2について
法的なトラブルとなった場合、賃金未払いとして訴えられる可能性があります。
(本人名義の口座でないため、本人は受け取っていないという名目ができてしまいます。)
これは給与は、従業員本人へ渡さなければならないという定めがあるからです。
奥さんの知らない本人名義の口座をつくらせるべきです。
作らなければ、給与の支払いを今後出来ないというべきです。
3について
月給制であれば、給与計算上では、必ずしもタイムカードは不要とするのです。
しかし、会社としては勤務状況の把握は義務となっています。
ですので、形だけでも作成させるべきです。
私が経営者であれば、最低給与(補償給)を10万円、一定時間以上の勤務をしている場合には30万円と定め直し、タイムカードの提出がなければ、最低補償給のみの支給とします。
こうすれば、未払いなどと言わせることもありませんし、本人も給与の減額は困るでしょうからタイムカードの作成を行うことになるかもしれません。
4について
扶養控除申告書は、甲欄での源泉徴収では必須のものです。
記載がない扶養を扶養控除とすることはできません。
これは従業員本人の希望でできるものではありません。
その従業員が退職後の源泉所得税を含む税務調査を受けた場合、乙欄の適用を求められ、差額の税額は会社負担となってしまいます。在籍していても、給与以上の天引きができませんし、回収にも精神的にもつらいものとなります。
源泉徴収義務は会社にあり、負担義務が従業員にあっても、納付義務が会社にあるため、税務署は会社に請求し、本人から会社が徴収できるかは税務署の知る由もないのです。
ですので、今後も出さないということであれば、不要の人数の関係のない、税額の高い乙欄を適用して給与天引きをしましょう。
会社の指示に従わなければ、会社は従業員の住所地管轄の役所への給与支払報告義務があり、今は報告をしていないが、今後はしっかりと報告を行うものとする。その結果、役所から住所地へ納税の通知が行くこととなり、支払わなければ、給与を含む財産の差し押さえなどということにもつながる。と伝えたらいかがですかね。
会社は最低限行わなければならない事務があり、罰則の低い会社としての責任で未手続きとする部分がある。従業員が会社の指示に従わなければ、ごまかす協力などは一切できないから、税額の徴収を増やし、住所地役所へ納税の必要のあることを報告するのです。
社長にも、その従業員の問題が明るみとなれば、最大でも7年分の税務署の言いなりの税額との差額の納付を求められ、高額な税負担となる可能性が高いことを伝えましょう。また、社長に対しては低姿勢であっても、実際には社長の指示を無視し、手続きなどの協力が得られないことを強く伝えましょう。
さらに、中にはこの源泉徴収事務を軽く見た会社の中には、税務調査による不測の税額の納付ができないことで、融資が受けられなくなったり、許認可の更新ができなくなったり、資金繰りが圧迫することでの倒産などもあるのです。
顧問税理士はいないのでしょうか?
顧問税理士をケチっている場合には、何もフォローをしてくれないことにつながりますので、怖いものだと理解しましょう。
源泉徴収だけを考えれば、過去にさかのぼって扶養控除申告書に住所の記載とサインだけはしてもらいましょう。そうすれば、甲欄だけは認められることになりますし、税務調査時に在籍していれば、本人への確認での扶養家族の情報を聞けば認められるかもしれません。
私が税理士事務所にいたときには、顧問先でアルバイトやパートなどが多い会社の場合、会社の代理で給与支払報告書をパソコンで作成し、最低でも捺印をしてもらうようにしていました。
乙欄と甲欄では、税額が大きく異なるのです。会社の責任となります。
経営者によっては、事務員の責任を追及し、税務調査などの後に解雇等をされるようなこともあります。経営者が知らないことや大きな責任が生じる手続きの案内は、事務員や顧問税理士の責任とされるのです。顧問税理士は専門家として責任逃れをするでしょうが、素人の事務員は責任追及に負けてしまうことにつながることでしょう。
税理士がいるのであれば、問題点を税理士と整理しあい、税理士から経営者に説明してもらうことですね。経営者の中には、事務員の話は話半分で、税理士から言われると心配するものです。
頑張ってください。
回答ありがとうございます。
顧問税理士はついてます。
上からの指示だったので、納得いかないまま
やっておりました。税理士に相談します。
気持ちが少しスッキリしました。
このご回答を印刷し、社長にも提出します。
No.3
- 回答日時:
日本での会社とは何か?
社会保険とは何か?
給与とは何か?
年末調整とは何か?
上記を勉強してください。そうすると日本での決まり事が解ってきます。
役所。社会保険事務所等へ行って相談してください。
No.2
- 回答日時:
会社、つまり法人ですよね?
法人の場合は文句なし社会保険強制適用なので、会社で、、、健保・厚生年金へ入る義務があります。
雇用保険も同様に、労働者ではなく、会社に、、、加入義務があります。入らないのは会社が悪い。
で、扶養控除なんか、書類を出さないなら付けなければ良いのです。源泉税が高くなるだけの事で、何の問題もありません。
で、日本人配偶者による在留資格にも期限があったはずです。5年ごとぐらいに更新しなければならないハズ。もちろん、所得税とは何の関係もありませんけどね。
また、店長という事で、もし管理職であるなら、細かいタイムカードはあまり重要ではありません。どうせ時間外賃金は付かないし。
回答ありがとうございます。
そうですよね、日本で起業している
法人なのですから、経営者・従業員が
中国人であろうと、日本のルールに基づいてですよね。
言われるがままではなく、勉強します。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
2ヶ所以上の事業所から甲欄を適...
-
給与支払報告書を提出しなかっ...
-
自署・捺印の自署はゴム印でも...
-
確定申告で申告した額と還付金...
-
間違えてずっと甲欄で計算して...
-
紙幣選別機(コインカウンター等...
-
市民税普通徴収の場合確定申告...
-
年末調整 1年のうちに同じ会社...
-
源泉徴収票の「乙欄」について
-
職歴詐称、源泉徴収票、住民税...
-
市民税・県民税・特別徴収税額...
-
確定申告で医療費控除の申請を...
-
退職金は源泉徴収票に含まれな...
-
生活保護受給中に衣類などを買...
-
副業の面接で即落ちました。(笑)
-
謝金なのに給与所得で源泉徴収...
-
生活保護で懸賞のギフト券や物...
-
労働保険事務組合からの委託替...
-
不定期に勤務してもらうアルバ...
-
失業保険について
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
2ヶ所以上の事業所から甲欄を適...
-
給与支払報告書を提出しなかっ...
-
4月から教員として働くため、今...
-
アルバイトで源泉徴収票が必要...
-
年末調整について
-
年末調整した源泉徴収簿や扶養...
-
アルバイトか個人事業者か
-
高年齢雇用継続制度
-
源泉徴収について。
-
会社から源泉徴収票がもらえません
-
外国人雇用について
-
給与所得等支払状況内訳書は不...
-
給与書類について 賃金台帳や...
-
勤務する会社の給与と、起業し...
-
バイト扱い年末調整で
-
年末調整に関して
-
2か所以上から給与をもらって...
-
給与と歩合給と成功報酬 社内処...
-
給与所得者の扶養控除等の(異...
-
仲介料(紹介料)の扱い
おすすめ情報