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甥が自動車にひかれて重傷を負い、加害者は逮捕されました。治療費等は、加害者が加入する自動車保険から支払われると考えていましたが、加害者は、任意保険だけでなく、自賠責保険にも加入していないことが分かりました。そのうえ、職に就いておらず、貯金もないので、加害者から治療費等を全額回収することも難しいと分かりました。
仕方がないので、甥が加入する役所の共済組合に治療費の7割を負担してもらい、残りの3割を国の補償事業で補てんしてもらおうと考えました。しかし、役所の共済組合から、加害者が署名押印した「共済組合が負担した治療費について、共済組合からの請求に基づき支払うことを誓約します」と書かれた誓約書の提出がないと、治療費の7割の負担には応じられないと言われました。また、法令などに基づいて、誓約書の提出を求めているのではなく、本来、加害者が支払う治療費を組合が立て替えるだけなので、組合の判断で誓約書の提出を求めていると言われました。
そこで、加害者に、誓約書への署名押印を求めましたが、治療費等がいくらになるか分からないので、誓約書に署名押印ができないと言われました。このため、甥は、多額の治療費を自己負担しています。
ちなみに、役所の共済組合の対応に納得がいかなかったので、私が加入する会社の健康保険組合に聞いたところ、甥と同様のケースの場合、誓約書の提出がなくても、治療費の7割を負担するとのことでした。
法令などに基づかずに、共済組合の判断で誓約書の提出を甥に求めることは、許されることなのでしょうか。

A 回答 (2件)

共済組合は、本来、加害者が支払う治療費を立て替えるだけなので、立て替えた治療費を加害者に請求しなければなりません。

このため、法令で、被保険者は、加害者の住所と氏名などが書かれた届出書を共済組合に提出することが求められています。
加害者が署名押印した誓約書の提出を、被保険者に求めるのは、法令に違反しているのでしょう。
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この回答へのお礼

私が加入する会社の健康保険組合も、誓約書の提出がなくても、加害者の住所と氏名などが書かれた届出書を提出すれば、治療費の7割を負担するとのことでした。
法令に違反するのであれば、そのようなことを役所の共済組合がしてはいけません。

お礼日時:2014/03/08 22:59

http://www.mhlw.go.jp/iken/dl/vol11_01.pdf
国の政策に反することはやってはならないと,注意喚起しましょう。
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この回答へのお礼

犯罪の被害によるものなど、第三者の行為による傷病について医療保険の給付を行う際に、医療保険の保険者の中には、その第三者行為の加害者が保険者に対し損害賠償責任を負う旨を記した加害者の誓約書を、被害者である被保険者に提出させるところもあるようですが、この誓約書があることは、医療保険の給付を行うために必要な条件ではないことから、提出がなくとも医療保険の給付は行われるということが分かりました。
注意喚起だけでなく、何かできることはないかを考えます。

お礼日時:2014/03/01 21:27

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