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 前回の質問(http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8499194.html)では、論点が明確でなく、話が錯綜してしまった部分もありました。きっかけがこの事件(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140302-00000 …)であることに変わりはありませんが、「校則で、髪を染めることを禁止することの是非」に絞って、質問いたします。

 髪を染めることを禁止しているのであって、特定の髪の色を強要しまたは排除するものではないから人種差別でもなんでもなく、問題はないとのお考えもあろうかと思います。しかし校則が禁止する行為は、色にかかわらず髪を染める行為自体ですが、校則が問題視しているのは、髪を染める行為自体(前者)ではなく、黒髪でないという状態・外見(後者)なのではないでしょうか。

 例えば、髪を染めたら髪が傷んでしまうからという趣旨であるならば、それは前者の問題でしょう。しかしきちんとした洗髪料を用いれば髪へのダメージはごく少ないものです(だからこそ現代では女性を中心に非常に多くの人が髪を染めている)。したがって薬剤の種類を問わず全面的に髪染めを禁止している以上、そのような趣旨とは考え難いのです。
 あるいは、「親から受け継いだ髪の色を変えるなどとはけしからん」という趣旨であれば、前者の問題です。しかしそのような考え方が合理的とは言いにくいでしょうし、そのような宗教じみた微妙な考え方を、判断能力の不十分な高校入学者に押し付けてしまうのはさらに問題です。
 
 思うに、髪染め禁止の校則の趣旨は、「髪が外見上黒色でない者は、不良である」というものでしょう。すると、髪を染めること自体が問題なのではなく、髪の色が外見上黒色でないということ、すなわち後者の問題ということになります。ところがこの考え方は、人種的偏見そのものでしょう。髪の色でもって、不良であると決めつけているのですから。え、未成年だけの話だ?では髪の色が外見上黒色でない未成年は不良ですか?金髪の、ハーフの日本人が入学してきたとして、その生徒は不良なんですか??
 
 このように考えると、髪染めを禁止する校則というのは、「外見上髪の色が黒色でない者(特に未成年者)は不良である、ないしけしからん」という人種的偏見に基づくものであって、人種差別そのものではないにしても、おおいに問題があるように思います。
 皆様はこのような考え方をどう思われますか?法的な知識をお持ちの方の回答も大歓迎です。
 

A 回答 (12件中11~12件)

>髪を染める行為自体(前者)ではなく、黒髪でないという状態・外見(後者)なのではないでしょうか。



違います。
この論点ですでに破たんしているのです。

校則では染めること自体の禁止のはずです。生物学的にも髪の色は人によって違いがあります。生まれながらに持っている色を変えてはいけないというだけです。

この回答への補足

>>生まれながらに持っている色を変えてはいけない

なぜですか?正直、そのあたりの合理性が全く理解できません。実際、非常に多くの成人が髪を染めているのに。なんかの宗教の教えですか??

補足日時:2014/03/04 23:09
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「髪染めを禁止する校則というのは、人種的偏見に基づくもの」と決めつけてしまうのは問題ですね。



教育的な指導という側面もあるからです。

確かに「髪染めを禁止する」というのは人権の問題がありますが、一般の社会では「髪染めを禁止する」という会社はいくらでもあります。
その社員の仕事上、他に与える印象を考えてのことです。
つまり、「その仕事にふさわしい恰好をしなさい」ということですね。

で、生徒の場合はというと、「生徒の仕事は第一義的には勉学およびそれに付随する活動」でしょう。
「髪染めなど生徒の本分とは無関係」という判断はあるのかもしれません。

しかも、社会的には生徒は一人前とは認められていません。

学校が、「社会人になるために勉強する場所」と考えるのであれば、「社会とは、やることだけやってれば、どんな恰好でもいいでしょ」では済まないんだ、ということを教育する場でもあるということですね。

「社会人になるために勉強する場所」をどのように解釈するのかは学校毎に異なってもよいわけで、「髪染めを禁止する校則」があっても不思議ではありません。

まあ、「生徒という立場で髪を染めるなんぞ不良でしかない」って決めつける人もどうかと思いますが・・・。
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