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賃貸アパートの大家をやっています。

新規入居者を紹介してもらった仲介業者に宣伝広告費を支払い領収書を受け取りましたが、収入印紙が貼ってありませんでした。(支払金額は8万円程)

私は受けたった方なので収入印紙があってもなくても問題ないと思いますが、発行者側である仲介業者は貼る義務があるのではないでしょうか?

お分かりの方いらっしゃいましたらお教えください。

A 回答 (2件)

確かに発行者は領収書を貼らねばなりません。


が、それはあくまで現金やそれに相当するもの(小切手など)で支払った場合です。

双方の債務と相殺など現金が動いていなかったり、クレジットカードや銀行振り込みなど、厳密には支払ったのがクレジット会社や銀行であった場合などは、収入印紙は必要ありません。
クレジットカードの場合は後日に明細兼領収書が送られてきますし、銀行なら振込票が領収書代わりとなります。
(実際に印紙が貼っていなくても、隅っこに所定の税務署に申告納税済みの文言が書いてあるはずです)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。勉強になりました。

質問に書くのを忘れてましたが賃料・礼金等との相殺でした。

お礼日時:2014/03/06 10:34

その金額ですと原則は200円の収入印紙を貼る必要があります。

印紙がなくとも文書としての効力はあります。

しかし不動産の仲介でありがちなのですが、例として

 貴方が礼金として賃料2か月分を受取る、
 広告費として賃料1か月分を支払う、

上記を相殺した結果「貴方が賃料1か月分を受け取った」ような場合、宣伝費の領収証に「礼金と相殺しました」のような文言があれば収入印紙は不要です。

相殺した結果 貴方が1か月分の賃料を現金で受け取った場合で領収証を求めれれて書くときは収入印紙が必要ですが、振込の場合は領収証を省略することも多いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

相殺処理をしていましたので印紙は不要だったんですね。
ただ「礼金と相殺しました」のような文言は書いてありませんでした。

お礼日時:2014/03/06 10:36

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