○父 60代(世帯主)
○母 60代
○娘の夫 30代
○娘 30代(質問者である私です)
○娘の子供
上記の家族構成で一つの家に同居しております。
先日、父が役所に自分(父)の確定申告に行きました。
その際、父の娘である私の収入が前年よりも上がったことにより、私の夫の「扶養の控除の種類がこのように変わります」と説明を受けたそうです。
その時、父に私と私の夫の年間収入額・所得額(手取り額)など記載された書類(市民税・県民税の申告書)を渡したそうです。
帰宅した父により、私はその説明と書類を受け取りました。
父は金銭に関して性格に問題があり、私達家族は父には自分達の収入は隠し通してきました。
しかしこの度、役所の職員に勝手に私と夫の収入をばらされ、憤りを感じています。
父は「職員が親切心でお前達夫婦の扶養控除の説明を俺にしてくれたのに、うんぬん」と言いますが、なぜ本人には一度も説明や通達はなく、父に説明するのか、職員の判断に理解を示せません。
父が役所に確定申告に行くより前に、私と夫はそれぞれ自分の確定申告を終わらせていました。
その時、なぜ私達に直接説明してくれなかったのか。
なぜ父に説明したのかと。
詳しい事は省きますが、おかげで家族内で金銭トラブルです…。
そこで質問です。
役所の職員(確定申告の担当者)が、本人には無断で、その同居している家族に本人以外の家族の収入情報を教えてもいいのでしょうか。
法律で決まってきるものでしょうか。
それとも役所によってルールが違うのでしょうか。
※今回のケースは、職員が自分の判断で自ら私の父に娘である私と、私の夫の収入を教えました。
どうぞよろしくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
>私と私の夫の年間収入額・所得額(手取り額)など記載された書類(市民税・県民税の申告書)を…
市県民税の申告が必要ということは、あなたがた夫婦は 2人とも、あるいはどちらか 1人はサラリーマンではないのですね。
まあ、職業の詳細はお聞きしませんが、国民健康保険ではありませんか。
もし、国保で間違いないなら、国保税の納税義務者は世帯主である父になりますので、国保税の算定根拠として加入者の所得状況を、窓口氏が父に父に説明することはあり得ます。
国保ではないのなら、確かに窓口氏の勇み足でしょう。
----------------------------------
いずれにしても、確定申告にしろ市県民税の申告にしろ、所得額はじめ必要事項は自書自筆すべきものであって、窓口氏が書き込んだものに判子だけ捺して出せというのはおかしいです。
それに、前年より所得が増えたことを市が把握しているのなら、今さら申告書を出せというのも理解に苦しみます。
ご回答いただきまして誠にありがとうございます。
夫はサラリーマンで社保、私は自営業ですが収入が満たないため夫の扶養になっております。
職員より渡された市県民税の申告書は控えと書かれたもので、夫の氏名、収入、所得がコンピュータで印字されております。
そして配偶者控除・配偶者特別控除の欄には、私(妻)の所得額も印字されております。
この申請書は提出するものではなく、私の収入が前年よりも上がったことにより、扶養の控除の種類が、配偶者控除→配偶者特別控除に変わる、という説明をするために、職員が印刷して私の父に渡したものになります。
No.2
- 回答日時:
通常はあり得ない=伝えてはだめ
もしかして、
同居してませんか?
そして、
住宅控除を申請してませんか?
さらに
名義はお父さん、もしくは共同
住宅控除を申請していると、名義人の収入を記載するので、
ここに引っかかっていませんか?
ご回答いただきまして誠にありがとうございます。
同居はしております。
住宅控除とは住宅ローン控除のことでしょうか。
同居している家は私の親がローンで購入したもので、私が高校生の頃に完済しております。
住宅ローン控除は、今回の問題には関係ないものということになりますが、おかげさまで今後のための知識となりました。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
公務員には秘守義務があります。
安易に親族だからと言って第三者(結婚した夫婦)の情報を漏らすことは禁じられています。公務員法規定違反として提訴も可能と考えます。市長に面会を求め抗議して、回答によっては訴訟を視野に検討するべきと考えます。私の部下の女性は同級生が市役所に勤務していて、貴女は当市の女性の中で一番高給取りと友人から言われて悩んでいました。このような行為は違法ですが、案外、無頓着に取り扱っている職員もいます。その女性は一応、市役所に抗議し、転居した経緯があります。ご回答いただきまして誠にありがとうございます。
大変参考になりました。
もう一度夫と話し合い、要点を整理した上で、市に対して抗議するか否か決めようと思います。
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