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相続に関して教えてください。

父が亡くなり遺産は預金のみで7000万円程度です。子供は2人なので
基礎控除5000万と1000万×3で、相続税は非課税となります。

ところが、せっかちで少々ぼけている母は、子供(私たち)の承諾も全くなく
勝手に預金を全部解約して自分の口座にいれてしまいました。銀行の方にも
子供の承諾を取っていないことは話なさなかったようです(それでも解約してくれ
ました)。
とはいっても、自分が独占するためではなく、一旦自分の口座に入れて
子供にも分けるつもりらしかったようです。私どもが知っていれば
止めたんですが、後の祭りです。

預金の動きとしては
父--->母 ->子供2人
となり、父--->母の部分はよいとしても
母 ->子供2人
の部分は、見た目、贈与のように見えます。
贈与税は、1000万円以上は50%です。

このような場合、母 ->子供2人のお金の流れは
相続としてみなしてもらえるのでしょうか? 母の軽率な行動で
贈与とみなされてしまうのでしょうか?ご経験のある方ありますか?

なお、父の預金通帳はそろっており、父の通帳から母の通帳に
遺産が移動したことは証明できます。また、遺産分割協議書も
作成することもできます。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

来年になると相続税制が変わりますし、交通事故や突然の病気でお母様が亡くなる可能性も有るのですから、早々に処理しましょう。



遺産分割協議書がすでに作成されているとのことですから、それに対応して再分配すれば、何ら問題はありません。

念を入れるとしたら、お母様のどの口座から何円、子供2人の方のどの口座に移動するのか、一覧表を作成し、作成日および実際にお金を移動した日を明記した上で、関係者3名の署名捺印をした書面を作成しておけば良いでしょう。
フォーマットは特に気にする必要は有りませんが、頭書きとして、「覚書/◯年◯月◯日に作成した遺産分割協議書に基づき、以下の通り、預金の移動を行う。」とかって書いておいた方が良いでしょう。
その上で、銀行窓口で、振込手続きをし、伝票の控えをともに保存しておけば、良いです。

これらの書類を税務署に見せる機会は、まず(いや絶対に)発生しないものと考えられますが、自分自身が安心するためです。
また、お母様の記憶が薄れてしまうと、子供たちにお金を取られた、と思い込んでしまう心配が有りますので、そのためにも作っておいた方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。少し安心しました。
覚え書きの代わりに銀行の通帳のコピー(該当部分)を
原本の通帳とともに保存しておくつもりです。父の移動元->母の移動先->こちらの受け取り
という流れを保存しておきたいと思います。

お礼日時:2014/03/16 07:13

不動産も持たず、一億にも満たない庶民の、金の流れを調査するほど、税務署は暇ではありません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうであれば一番良いのですが...
別に悪いことをしているわけではないのですが...

お礼日時:2014/03/15 08:14

お父さんが亡くなった日に遡って『遺産分割協議書』を作成しておきましょう。

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この回答へのお礼

遺産分割協議書は作成してあります。
亡くなってから10か月以内です。

お礼日時:2014/03/15 08:13

私も結論としては、問題無しと思います。



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この回答へのお礼

ありがとうございます。このような事例がどこかにあれば心強いのですが....

お礼日時:2014/03/15 08:12

心配しなくても大丈夫でしょう。

何か言われたとしてもすべて説明はつきます。

しかしその銀行はよく解約を認めたものですね。よほどお母さんに信用があるか、いい加減な銀行なのか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。最終的にはもし監査があったときの
税務署の判断になるかと思いますが、こちらの主張をはっきり述べたいと
思います。なお、このような事例がどこかにあれば心強いのですが....

お礼日時:2014/03/15 08:12

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