性格いい人が優勝

私、62歳です。年金を貰い始めましたが退職時85万円の年金が支給されるとの通知だったのが、60歳で支給額は42万円となり約50%の減額となりました。組合にお聞くと「定額部分が全て減額になりました。法律の改正で決まりましたので仕方ないです。」とのこと、私は納得いかないので、年金に詳しい弁護士さんに相談したいと思っています。私は、千葉県に住んでますので、関東圏の弁護士さん(いい人と思える人)をご存知の方教えてください。

A 回答 (4件)

> 年金を貰い始めましたが・・・・・



年金の種類は何ですか?

給与所得者(会社員、サラリーマン、パート等)ならば、下記の様に3階建ての年金があります。
http://allabout.co.jp/gm/gc/13256/

カラー図の【年金制度の体系】を参照
普通の会社員なら・・・
・ 1階部分の「国民基礎年金」
・ 2階部分の「厚生年金」
・ 3階部分の「厚生年金基金」

● 1階と2階部分は、日本年金機構から年金が支給されます。
● 3階部分は、会社によって違ったり、連合会等の法人組織になっていることがあります。


1階と2階部分(日本年金機構の分)は、年金を貰う年齢が、法律で決められた以前に貰うと減額されます
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing …
定額部分とは、国民基礎年金のことです。
比例報酬部分とは、厚生年金のことです。

質問では、62歳という事は,昭和27年生まれの男性で見ると、定額部分(国民基礎年金)は、65歳が支給開始ですから、60で定額部分を支給開始にすると5歳も早く貰う分けです。
すでに,比例報酬部分(厚生年金部分)は、60から貰っているはずですね。

もし、質問が3階部分の「厚生年金基金」の年金のことならば、その基金によって年金支給開始年齢が違うので、分かりません。
最近の「厚生年金基金」は、「代行部分の返上」や、ニュース等での幹部の使い込みや、不景気による運用実績の失敗等で、基金年金が減額されたり、中には、基金が「解散」というところもありますね。
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弁護士に相談しなくても、このカテゴリで


・性別、生年月日、受給している年金の内容
・「退職時85万円の年金が支給されるとの通知」の内容
・現在の就業・収入状況(厚生年金に加入の場合)
を記載して質問されれば、ある程度妥当なものなのか否かは回答を頂けると思います。
その上で納得できない部分があれば、日本年金機構に相談するのが良いでしょう。
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65才までの厚生年金は特別支給です。

厚生年金の内訳は定額部分と報酬比例部分ですが 定額部分については支給開始が段階的に繰り下げられており 昭和24年4月2日以降生まれ(質問者は26年生まれと思われますが)は65才からです。報酬比例部分は24年4/2~28年4/1生まれの男性は60才からです。
65才になれば計算上の満額(85万)が支給されますよ。でも 厚生年金の満額で85万・・月額では絶対にありえない額ですし 年単位ならかなり少ないですね
いずれにせよ、弁護士なりに相談しても 費用の無駄に終わるだけです。年金事務所に行けば 無料で質問者の具体的な金額について詳しく回答してくれます。ただし そこで納得がいかないと押し問答しても無駄です。
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原則は65才支給になりましたので、それ以前にもらうような手続きをすると、基礎部分が減額されます。

一生。
厚生年金部分は60才から満額出るようですね。
どうしてもなら、国民年金法が憲法違反だとして告発するしかないでしょう。やってる団体もあったかと思いますが。
弁護士会などで聞いてみるといいかも?
自民党や公明・民主・民社に投票したのなら、つまりはそれを支持したって事ですから、あとから文句を付けるのはおかしいですけどね。
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