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1.平成19年6月 母が同乗中に父が自損事故を起こして、父母ともに入院。

2.同年11月、あいおい保険会社から、父母宛に搭乗者保険を含め約800万円の保険金の案内。

3.これを兄が、兄名義の口座へ振り込むことをあたかも父母が承認したように、振込み承諾書を作成。そして、保険会社に兄名義の口座へ不振り込ませました。

4.これを問題だとした父と私が保険会社をたずねて、この承諾書を見せてもらったが、父母のサインはそれぞれ別人がサインしていました。
 a・母のサインは、『母は手が痛くてかけない』と兄が言ったので脇にいた奥さん(実は、2号さん)から書いてもらった。とのこと → (なぜ、その女性の身分を確認しなかったかという当方の問い合わせに)脇にいたので奥さんに違いないと考え、大丈夫だと思ったとのこと。
 b・父のサインは、本人不在ということで書類を渡して後で返送してもらった、とのこと。→実際に、父の名前をサインしたのは、兄の本妻。(父本人の自筆の確認を保険会社は怠ったことにならないのか)

5.この件に関し、本妻には直接抗議。兄と2号さんには、内容証明書で抗議。ただし、本妻と二号さんは、あやまってはきたがいまだ一円の弁済もなし。兄は、一切返事なし。この3人は、まったく弁済の意思はありません。

6.このようなことがあって、それまで兄夫婦と暮らしていた父母が家をでて私のところで暮らしてました。

7.しかし、先の(平成26年)2月上旬に、父が亡くなりました。父の遺産をめぐってひと波乱起きそうな雲行きです。たぶん兄は、2号さん維持に金がかかるのだと思います。
【兄は、以前平成10年ごろにも父が兄のためにかけていた2本の郵便局の保険を、父に内緒で証書を紛失したということで再発行してもらい(この当時の郵便局はずさんだった)、その後自己名義にして2本とも解約し、掛け金約400万円を搾取したこともありました。】

8.いろいろ調べてみたところ、保険金詐欺は7年で時効ということを知りました。

このままでいくと、あと数か月で時効になる恐れがあります。兄ら3人を許さないといって父は亡くなりました。

・保険金詐欺で訴えることができるのは、あいおい保険会社なのかまたは相続人の私や母なのか。
・私と母は、まず保険会社の落ち度を追及し、保険会社が兄たちを訴えるのか。

その辺の、私と母は、いったいどうすれば、または何をすれば、兄たちを訴えることができるのかがわかりません。兄が、新聞に出ようがどうなろうとかまわないと思っております。
復讐ではありませんが、兄にたち3人には、当然の報いを受けさせるにはどうすればいいでしょうか。どうか教えてください。

A 回答 (1件)

 お気の毒な状況に謹んでお見舞い申し上げます。



 1 保険計1200万円経緯は詐欺罪に該当ます。
 (1) 7年は刑事事件の公訴時効。つまり「検察が起訴し得る期間が7年」ということです。捜査等、起訴に必要な準備日数を勘案すると「数か月ではなく大至急」の状況です。
  ・ 本妻と2号さんは、事情を知った上での署名であれば詐欺の共犯になります。
 (2) 損害賠償請求(民法709条不法行為)については、「加害者が誰であるかを知ったときから3年」の時効があります。
  ・ 「内容証明での請求」や「本妻・2号さんの回答」は時効を中断する可能性がありますが、「時効を中断できる内容であったか」「今なお時効期間が満了していないか否か」「これを証明できるか」は、ご質問記載の内容だけでは具体的判断ができません。
 (3) 保険会社に対しては、「契約上の受取人はまだもらっていないし請求もしていない」(お兄さんへの支払いは無効)と主張することになると思います。
 
2 今後の問題
 本件には重要な問題が複数存在します。ご質問者が実務に精通している場合はともかく、このネット相談で解決法を見つけ、しかもご自身で処理することは難しいと思います。至急弁護士さんに依頼すべき事案と思います。
 (1) 保険会社が請求に応じなければ、法律上の紛争になります。
 (2) お父さんからの相続財産については、例えば預金を下ろすにしても不動産の相続登記をするにしても、相続人全員が署名捺印した遺産分割協議書が必要になります。
  ・ お兄さんが合意し署名捺印しないと、遺産は塩漬けになります(その場合、家裁での調停、不調の場合は裁判が必要になります)。
 (3) お母さんが亡くなった時に備え、「著しい非行を理由に、お兄さんを相続人から排除する遺言の作成」も検討され得ます。
 (4) 1200万円については現在のお兄さんに支払い能力があるかも定かでありません。
 (5) 弁護士さんを入れた協議の中で、ご一家の問題を総合的に検討し全体像を踏まえた上で、個々論点の解決を図ることが望ましいと考えます。具体的対策案としては、例えば次の通りです。
「お父さんの遺産分割において1200万円を控除して合意させる」
「合意しないなら刑事・民事で訴えることの可否を検討する」
「お母さんの遺言を作成する」

3 お母様を大切にされてください。平穏な日々を過ごすことができますようにお祈り申し上げます。   
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