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既に示談で済んだ交通事故の話に関連する事ですが。
息子がオートバイの事故で(被害者)、警察、保険会社へ連絡、補償を得てその事故に関することは完結しました。
しかし、その事故の時に足が骨折して入院、治療した部分が、その後、毎年湿度の高い日、寒い日に傷むようになり悩んでおります。
息子は、保険会社が(治ったか、未だ通院しているのですか)あまりに煩いので、早く補償の話を済ませてしまったようです。
このように、後遺症の発生する事を考えた場合(後学のために聞いておきたいのですが)、その時にどのような手を打つべきだったのでしょうか教えて下さい。

A 回答 (3件)

請求できるようですよ。


ただ、それにも条件があるようです。
http://www.h5.dion.ne.jp/~narihiro/koutuujiko.htm

参考URL:http://www.h5.dion.ne.jp/~narihiro/koutuujiko.htm
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この回答へのお礼

早速の回答有難う御座いました。
大変参考になる資料です。
今後に活かしたいと思います。
ところで参考までに、分かる範囲で結構なのですが、
痛みに対する補償と言うのはどうなんでしょうか。
本人が我慢が出来る範囲のものはそれまでですか。
(我慢の範囲を超えて、通院するようでないとダメとか)

お礼日時:2004/05/08 06:58

後遺障害については、事故との相当因果関係が認められれば師団内容を覆すことも可能です。



しかし今回の事例では、被害者(息子さん)側から早急に話をまとめたという経緯などから、難しいと思われます。

#1お礼中の「痛みに対する補償」ということですが、後遺障害と認められた場合はそれに対する慰謝料等も補償されることになります。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2004/05/08 10:15

天気によって手術後が痛むというのはよくある事です。


古傷が痛む、なんて言いますよね。

後遺症は症状によって等級が決まっていますが、その後遺症によってどの程度、労働能力が損なわれるか、が問題になります。

耐えられないような痛みなら、それは治療に問題があったと思いますし、手術後がシクシク痛む程度なら、後遺症には該当しないと思います。


通常、示談は医師が治療が終わった、もしくは、これ以上治療しても症状が改善しない、と判断した時にします。
そしてその時に下の表にあるような状態であれば、後遺症慰謝料と、逸失利益(後遺症が無ければ得られたであろう利益)が支払われます。
治療途中で示談をするというのは、普通はしませんね。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2aftere …
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この回答へのお礼

有難う御座いました。
後遺症にも随分と等級が有るのですね。
大変参考になりました。

お礼日時:2004/05/08 10:19

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