
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
NO1さんの言うとおり「青色申告書の提出ができる」なので、白色申告書の提出をしても何も問題はないのではないか!と私も思っておりました。
国税当局が「青色申告の承認を受けてる者は白色申告書の提出はできない」というので「あらま、そういう解釈なの」とNO1さま同様、回答した職員が誤ってるのではないかという考えもあります。
ここは回答者の議論の場ではないので、質問者様を無視してあれこれいうのは控えなければなりませんが、青色申告承認を受けてる者が提出した「本人が白色申告だとして提出してる申告書」は、当局では所得税法第151条に規定されてる、青色申告の取りやめ届出が提出されてない以上は、青色申告書として処理せざるを得ないのではないかと思います。
同条では、白色申告書の提出をするなら青色申告を取りやめる届出をしろとしてる以上、届けがない以上は青色申告承認者であるからです。
「どちらを選んでもよい」ということになると、下記例のような不都合が発生します。
青色申告承認を受けてるが、青色事業専従者の届出をしていないAがいる。
つまり専従者に給与を支払いしても経費にはできません。
ところが、白色申告ですと、専従者控除が最高86万円円受けられます。
これは青色事業専従者のように税務署長に届出を提出してなくても受けられます。
そこで「青色申告を承認してもらってるが、白色申告書で提出して、専従者控除を受けた方が有利だ」となります。
おそらくですが、このような「有利な方を選択する」ことを国税当局は許さないのだと思います。
法的根拠としては所得税法第151条の届けが出てないから、青色申告での計算をすべきであって、白色申告で認められている専従者控除を認めるわけにはいかないというのではないでしょうか。
「届けですべし」と義務付けられてる届出をしないで、白色申告だとして、専従者控除を記載した申告書の提出をすれば、更正されるのではないかと存じます。
更正理由は「青色申告承認者であるが、その取りやめ届けの提出がされてない。従って専従者控除を受けることはできない」でしょう。
青色申告での申告は白色申告に比べて特典があるわけですから、その特典を放棄すれば白色申告書の提出がされても、当局は一向に構わないと思います。
しかし、上記例のような「どちらか有利な方を選択する」者を認めるわけにはいかないので「青色申告承認者は白色申告書の提出ができない」という表現にならざるを得ないのだと推測しました。
つまり「提出されてる申告書は青色申告書である。本人がとりやめ届けを出してないのですから、間違いない。
青色申告書である以上、(白色申告で認められている)専従者控除は認められない」という論法ではないかということです。
私も、NO1様同様に「青色申告承認を受けてる者は、青でも白でも、どちらで申告書を作成して提出してかまわないのだ」という意見でした。
図らずも、実例(上記例)が発生して「白色で出していいだろ」と万が一の確認をしたら「あかん!青色とりやめの届けが出てない以上は白色申告の提出は認めない。こちらでは青色申告として処理するので、専従者控除は認めらない」と回答を得て「しょうがねぇな」と諦めた次第です。
NO1様が言われるように、職員の越権的な誤った解釈なのかもしれませんし、職員が正しいのかどうか、わからんところですが、それなりに理由があるのだなと理解してるところです。
No.6
- 回答日時:
No.1とNo.4です。
一つだけ補足しておきます。所得税法第百五十一条(青色申告の取りやめ等)第一項(全文)
「 第百四十三条(青色申告)の承認を受けている居住者は、その年分以後の各年分の所得税につき青色申告書の提出をやめようとするときは、その年の翌年三月十五日までに、その申告をやめようとする年その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該年分以後の各年分の所得税については、その承認は、その効力を失うものとする。」
ここでは、平たく言えば「いままで青色申告者であった者がこれからは青色申告をしたくないと思うなら、『△△年以後は青色申告をやめて白色申告にする』という届出をしなくてはならない」と書いてあります。
※青色申告者:青色申告をすることの承認を受けた者
※白色申告者という法律用語は存在しない。
ところがご質問のケースでは、『…年以後は青色申告をやめて白色申告にする』と言うのではなく、暗黙のうちに、今回だけは事情があるので白色申告でやっておいて次回からは青色申告にしたい、と言っているのですから、所得税法第百五十一条第一項には該当しないのです。
ですから、やはり、税務署が「青色の申告書の提出しかできない」と言ったら、所得税法第143条に規定されている権利を主張して下さい。
それと、万が一、税務署が「今年は白色の申告書ですか。それなら『来年以後は青色申告をやめて白色申告にする』という届出書を出しませんか、とカマを掛けて来たら、「いえ。来年からは青色の申告書を提出する予定です」と、体をかわして下さい。青色申告の権利を守りましょう。
なお、青色申告の承認を受けた者には帳簿作成義務がありますので、平成25年の帳簿が作ってないのに運悪く税務調査があったときは「ゴメンナサイ」を十回言えば許してくれると思いますよ。でも26年以後は帳簿を作るようにして下さい。さもないと、税務署の職権で青色申告の承認を取り消されるかもしれません。(事業主の態度次第では取り消されないこともあり得る。税務調査では調査官に誠実な態度で接して下さい)
なお、
「>青色申告承認を受けてる者が提出した「本人が白色申告だとして提出してる申告書」は、当局では所得税法第151条に規定されてる、青色申告の取りやめ届出が提出されてない以上は、青色申告書として処理せざるを得ないのではないかと思います」
奇怪な論法ですね。本人がそう思うだけでしょう。当局の1000人のうちの999人は、そうは思いませんよ。私もです。世間では通用しない論法です。こういう人との議論はご免こうむります。出口の見えない迷路に迷い込むのが関の山だから。
No.4
- 回答日時:
No.1です。
>国税当局に問い合わせしましたところ「青色申告のとりやめ届けの提出をしてくれ」と回答されました。
「青色申告承認を受けてる者は白色申告書の提出ができない」との回答もいただきました。
国税当局の回答は所得税法違反です。所得税法のどこを読んでも「青色申告承認を受けてる者(青色申告者)は白色申告書の提出ができない」という結論を導けません。
所得税法は国会が決めた法律ですから、国会に従うべき行政府(国税当局)による越権行為といえます。
>「青色申告承認を受けてる者は青色申告書と白色申告書のどちらでも提出できる」のではなく、青色申告承認の取り消しを受けるか、青色申告の取りやめをするまでは「青色申告書の提出しかできない」という結論でした。
これも所得税法違反。
ですから質問者は、国税当局の回答を無視して下さい。もし万が一、税務署が「青色申告書の提出しかできない」と言ってきたら、
「所得税法第143条(青色申告)に、
『 ………青色の申告書により提出することができる 』と書いてあるのだから、私は青色申告する権利を放棄しても良いわけであり、白色申告書を提出する 」と所得税法第143条に規定されている権利を主張して下さい。
※青色申告をすることが青色申告者の義務なのであれば、所得税法第143条(青色申告)には、
『 ………青色の申告書により提出しなければならない 』と書いてあるはずです。
No.3
- 回答日時:
青色申告の承認を受けてる者が提出した申告書は、仮に青色申告に○を付けて出しても「つけ忘れ」というだけです。
○をつけ忘れる方は多いでしょうから、ただそれだけで白色申告者として取り扱われるわけではありません。
青色申告承認を受けてる者が提出した申告書は、青色承認の取り消しがされるか、本人から青色申告の取りやめの届けでが出るまで「青色申告」です(所得税法第151条)。
従ってあなたが提出した申告書は青色申告書です。
あなたが「白色申告書を税務署に提出した」という認識をしてるだけというわけです。
税務署に提出された所得税申告書は白色申告書と青色申告書に分かれますが、法的には「青色申告の承認を受けた者」が提出した申告書は青色申告書なのです。
仮に確定申告書に「これは白色申告であります」と記載して提出しても、青色申告書として取り扱いされます。
理由は上記に述べたとおりです。
青色申告承認を受けた者は、青色申告書を提出できるという条文から、だったら白色申告書の提出もできるだろうという解釈ができそうです。他の回答者様が述べられてる理由と全く同じ理由で、私もそう理解しておりました。
実は25年の確定申告書の提出にあたり、青色申告承認を受けてる者が白色申告をしたほうが有利な場合に、白色申告をしたいがいかがかと国税当局に問い合わせしましたところ「青色申告のとりやめ届けの提出をしてくれ」と回答されました。
「青色申告承認を受けてる者は白色申告書の提出ができない」との回答もいただきました。
「青色申告承認を受けてる者は青色申告書と白色申告書のどちらでも提出できる」のではなく、青色申告承認の取り消しを受けるか、青色申告の取りやめをするまでは「青色申告書の提出しかできない」という結論でした。
白色申告者と青色申告承認者とでは、法的な立場が違いますので、申告書の青色という文字に○をつけてないだけで「青色申告承認を受けたものではない」として取り扱いすることができないのだと推測しております。
No.2
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
、>青色の承認はこの後どうなるのでしょうか。
「個人の青色申告の承認の取消し」については、以下のように「国税庁」が方針を示しています。
『個人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ji …
簡単に言えば、「青色申告の特典を利用して税金を安くしているのにルールを守らない(権利だけ行使して義務を怠った)」場合や「脱税を行った」場合などに取り消しとなることがあるわけです。
pkwebさんの場合は、「青色申告の特典を利用しない(権利を行使しない)」→「税金を多く納めている」のですから、国としては「税収が増えてありがたい」ので文句をいう筋合いがありません。
---
ただし、「青色申告の承認を受けている」ということは、「帳簿書類の備付け、記録又は保存」の【義務】はあるのでご注意下さい。
『青色申告と申告義務』(2009.01.24)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/pos …
もちろん、「青色申告の特典を利用して【いない】(税金を多く払っている)」なら取り立てて問題はありませんし、実際に「帳簿」が問題になるのは「税務調査」の対象になった時です。
とはいえ、「平成26年」からは「白色申告者」でも「記帳と帳簿書類の保存」が義務付けられましたので留意しておく必要はあります。
『白色申告の話』(2010/06/25)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527 …
『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要です。
*****
(出典・その他参考URL)
『青色申告の取り消しについて』(2009.06.15)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/06/pos …
『青色申告のメリットはなんですか?|福島宏和税理士事務所』
http://fukuoffice.com/kaigyou5.html
>>「青色申告の申請をした人は、白色申告をすることもできます」
『あぁ、やっぱり白色で...青色申告の取りやめ手続き』(2011年3月11日)
http://awayuki.net/drawer/2011/03/000063.html
---
『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760 …
『税務調査って怖いの?』(2009/08/29)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373 …
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
『日本税理士会連合会>リンク集』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.1
- 回答日時:
青色申告者であっても白色申告することができますよ。
ですから安心して下さい。(^ ^;
所得税法第百四十三条(青色申告)
「 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。 」
「確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出する」ことを青色申告といいます。
青色申告をすることができる者は、税務署長の承認を受けた者に限ります。青色申告をすることができる者を青色申告者と呼びます。
所得税法第百四十三条(青色申告)に書いてあるように、
「青色申告者は・・確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる」
つまり、
「青色申告者は、青色申告をすることができる」
つまり、
「青色申告者は、青色申告をする権利がある」のです。
ですから青色申告者は、青色申告をする権利を放棄して、白色申告をしてもいいのです。
「青色申告者は、青色申告をする義務がある」とは書いてないからです。
ですから青色申告者は、青色申告もできるし、白色申告もできるのです。
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