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現在1週間のうち3日は6時間2日は5時間の週28時間の契約で働いていますが
(契約社員という意味ではなく入社時の契約という意味です)
残業もありほとんどの週で30時間は超えています。

まだ働いて半年ほどですが最初の1か月ほどは週28時間でしたが
今はほとんど週30時間を超えている状態です。(31~33くらい)

所定労働時間28時間でも、実労時間30時間を超えていれば
社会保険に加入できますか?

A 回答 (5件)

無理だと思います。



残業に関しては25%割り増しで別物、所定労働時間が30なければ無理でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございま

お礼日時:2014/03/27 22:10

>所定労働時間28時間でも、実労時間30時間を超えていれば社会保険に加入できますか?



「雇用保険」の加入要件と「厚生年金保険(と健康保険)」の加入要件を混同されてしまっているようです。

まず、「雇用保険」の加入要件は以下のとおりです。

『[PDF]雇用保険に加入されていますか~労働者の皆様へ~|厚生労働省』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf …

---
一方、「厚生年金保険(と健康保険)」の加入要件は以下のとおり、「適用事業所であるかどうか?」「常用的使用関係にあるかどうか?」の2点となります。

『適用事業所と被保険者|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>(1)被保険者
>>…適用事業所に常時使用される70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となります。
>>「常時使用される」とは、雇用契約書の有無などとは関係なく、適用事業所で働き、労務の対償として給与や賃金を受けるという使用関係が常用的であることをいいます。…

>>(2)パートタイマー
>>パートタイマーであっても事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者となります。
>>常用的使用関係にあるかどうかは、労働日数、労働時間、就労形態、勤務内容等から【総合的に】判断されます。

>>労働時間と労働日数が次のとおり、それぞれ一般社員の4分の3以上であるときは、原則として被保険者とされます。
>>ただし、【この基準は一つの目安】であり、これに該当しない場合であっても就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合は、被保険者とされます。

※ということで、「適用事業所」に勤務しているのであれば、上記の【目安】が判断材料になります。

*****
(出典・その他参考URL)

『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtorou …
『労働基準行政の相談窓口』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyunga …
---
『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
雇用保険は20時間以上というのはわかっています。
書き方が悪かったと思いますが、今回の「社会保険」は
厚生年金と健康保険という意味です。
説明不足申し訳ありません。

お礼日時:2014/03/27 22:19

事業所(会社)が強制適用事業所か(法人の全てと個人の一部業種)


任意適用でも事業所として加入しており、
なおかつ、
恒常的に週30時間超であれば加入の可能性はありますが、残業というのはあくまで臨時労働と見なされており、所定を28としているのは社保加入しないようにでしょう。
という事で、事業所の方であまり加入方向へは考えていないと思います。
ほとんどが、ほぼ常に、と言えるぐらいの実績があれば可能性はありますが、ちょいと厳しいかも。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
会社は法人で恒常的に週30時間以上あります。
最初の1か月を除けば正月休みの入った週以外は週30時間以上ありました。
実労時間よりも所定時間のほうが優先されるのでしょうか?

お礼日時:2014/03/27 22:29

Q_A_…です。


お礼いただきありがとうございます。

>書き方が悪かった…

いえ、そのようなことはありません。
ご質問の意図はきちんと伝わりました。

あくまでも、「厚生年金保険(と健康保険)」の加入要件に「○○時間以上」という規程がないことを強調したかっただけです。

---
「厚生年金保険(と健康保険)」は、「適用事業所に勤務する従業員は全員加入」が「原則」です。

『適用事業所と被保険者|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>(1)被保険者
>>厚生年金保険に加入している会社、工場、商店、船舶などの適用事業所に常時使用される70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となります。
>>「常時使用される」とは、雇用契約書の有無などとは関係なく、適用事業所で働き、労務の対償として給与や賃金を受けるという使用関係が常用的であることをいいます。
>>試用期間中でも報酬が支払われる場合は、使用関係が認められることとなります。

ただし、実務上は、「短時間労働者」まで十把一絡げに被保険者にすることは現実的ではないため、「一般社員の【概ね】4分の3以上」という【目安】が設けられているわけです。

---
なお、この「目安」を、「雇用保険」の要件と同じように解釈して、「40時間の4分の3」である「30時間」を「超えるかどうか?」で判断してしまう事業主も多いです。

実際は、「日本年金機構」の説明にもありますように、以下のような考え方で運用する必要があります。

>>この基準は一つの目安であり、これに該当しない場合であっても就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合は、被保険者とされます。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/03/28 21:42

Q_A_…です。

資料の補足です。

『社会保険加入の「4分の3要件」の根拠はどこにあるのですか?|労務ドットコム』(2011年08月29日)
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/2011 …
>>…質問主意書には、「常勤労働者の週所定労働時間を29.5時間として契約を行い、これを「4分の3に満たない」として健康保険及び厚生年金保険への加入義務を果たさない事例が後を絶たないという指摘も多く聞かれるところである」という記載があります。
>>そして、答弁書には「仮に、そのような事実が確認された場合には、被保険者の資格の取得の届出や、被保険者の資格の有無の判断が適切に行われるよう、日本年金機構に対して指導してまいりたい」とあります。
>>あくまでも内かんは、適用事業所と常用使用関係の有無を判断する目安が示されているものと再認識する必要があるのでしょう。…
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。

公的な文書では雇用保険は「20時間」とはっきりとあり、
社会保険(厚生年金と健康保険)は「おおよそ4分の3」と
あいまいな表現になっています。
今回初めて気が付きました。

ウェブサイトや本などで私的な解説が「30時間」とあったのを
そのまま受け止めていたので自分の中で混同していました。

お礼日時:2014/03/28 21:55

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