先月の3月9日
仕事場に向かう際上司と待ち合わせ
上司所有の自家用車にて同乗しました。(助手席
運転手の居眠りにて事故を起こし、
事故当初首周りに痛みがありその日は違和感を感じながら仕事をしましたが、
2日後に背中と腰周りに痛みが強くなり上司に連絡→(こちらに非がある様な言い方と
俺が 加害者になるだろうと言って来ました。
何とか代理店の方と連絡出来手続き開始
↓
その後も謝るどころか自分主体の考え方に憤りを感じ
(保険に入ってるから保険屋に頼めと・・・言うだけでした。
その後の話し合いも平行線で、 警察に事故証明を取ろうとした際
警察だけは勘弁して欲しいと懇願してきました (現在は手続き済み
その後ですが、
相手が弁護士を立てて病院の内払いを止めると通知してきたので
三井ダイレクトに相談した所、
内払いの手続きをすると言っていましたが
(現在はこちらの会社には属していません)
相手の会社宛と加害者と話をするには知識が乏しい為
(弁護士特約を使えないかと聞いた所
仕事に向かう際だから、社内で協議を・・・しまいには逆切れされるはで・・・
最終的には指揮監督権が云々言って今回は使えないと。いう結果でした。
●仕事以外のプライベートなら使えるとは言ってました。
その後上記とは関係ない損保会社数社に尋ねてみた所
第三者による行為による為労災には該当しないと回答
損保ADRに問い合わせるもクレームは受け付けるが
約款を取り寄せ詳しい人に見てもらい、損保会社と交渉しろと言う言われました。
何の為の機関なのかと閉口するばかりで・・・
上記の状態にて本当使えるのかが分からなくなり精神的につらく困っております。
長くなり申し訳ありませんが
アドバイスをいただけますと幸いです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず、事故の状況は上司(A)の居眠りによる自損事故なのか、相手(B)がある事故なのでしょうか?
仕事場に向かうのに上司と待ち合わせというのが、通勤または勤務時間中で仕事場への移動であれば労災の適用になるように思います。
以前と違って、職場へ行く合理的な理由があれば、自宅からの通勤に限らず、臨時に宿泊したホテルからの経路でも、通勤中の事故扱いでの労災認定が認められるようになりました。
労災に該当するかどうかは、損保会社が判断することではありません。
そのため損保ADRでも回答にあやふやなものになってしまったのでしょう。
損保の契約の中には、交通傷害保険の傷害部分の補償のように職種によって保険料に差をつけ、仕事とプライベートに関係なく補償するものがあるからです。
他の回答にもありますが、まずは労災適用になるか労基署への確認をしたほうが良いでしょう。
>最終的には指揮監督権が云々言って今回は使えないと。いう結果でした。
労基署ではっきりと労災ではないと言うことになれば、仕事中ではありませんから、指揮監督権云々は関係なくなると思われます。
>第三者による行為による為労災には該当しないと回答
通勤中の事故は、第三者による行為になると思うのですが・・。
今回の事故に相手(B)がある場合、上司(A)車の自賠責と相手(B)の車の自賠責の両方が使えますので、限度額が120万×2になります。
また、Bの保険会社が治療費の立替払いを拒否したのは、Aの過失のほうが高いと判断したためとも思われます。
事故当時は三井ダイレクトに加入されていたとのことですが、人身傷害保険には加入されていたのでしょうか?
人身傷害保険を使われた場合には、相手への求償権は保険会社に移ります。
ご質問の内容で、どのように保険会社と交渉していくのか迷われているのか、どのような補償がされるのか具体的に知りたいと言うのであれば、こちらの質問を締め切って、カテゴリをマネー⇒損害保険にしたほうがより詳しいお答えが付くように思います。
どうぞお大事に。
今回の上司宅にて待ち合わせ後に
居眠りによる自損事故で相手が居なかったのが不幸中の幸いでしたが、
元の生活を取り戻せる様がんばって
行きたいと思います。
引き続きカテゴリーを変えて
問い合わせて見たいと思います
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
自分の車でも良いので、ご自身(同居親族も含む)で任意保険に加入していませんか?
加入しているのなら、人身傷害保険と弁護士特約に加入しているか確認して下さい。
加入していれば、ご自身の任意保険が使用できるので、先ずはご自身の保険使用して下さい。
弁護士特約にも加入していたのなら、特約を利用し直ぐに弁護士を立てた方が良いです。
但し、仕事中の事故が適応範囲になるかまでは存じませんので、ご自身の保険会社に確認して下さい。
仕事中の事故ですが、治療費や慰謝料など、全ての損害は運転手に請求した方がスムーズに進むと思いますよ。
内払いを切れらそうなら、自賠責の被害者請求もあります。
保険会社が何故その様な事を言ったかは知りませんが、労災は該当するので申請して下さい。
この回答への補足
特約に入っている車両があり
事故当初から(三井ダイレクト
に問い合わせていますが、
のらりくらりと1ヶ月掛けた回答が
労災扱いの為使えないとの事です。
又、内払いを切ろうとしているのは
加害者の弁護士によるもので、保険屋は
手出しが出来ないと思われます。
又 病院からもらった冊子の一部に
労災にした方が保険会社には
メリットがあると記載がありましたし、
+約款を取り寄せましたので到着次第
分かる方に見てもらう予定です。
現状では特約が使えないですが
労災認定になると万が一特約が使えた時に問題にならないでしょうか?
No.1
- 回答日時:
弁護士費用特約はどの会社も同じ規定で運用しているわけではありません。
保険会社によって運用基準が違うので、損保ADRなど役に立つはずもありません。
通販系の弁護士費用特約なんかは、驚くほど適用範囲が狭いです。
そういうところで保険料を安くしているのが現状です。
この回答への補足
損保ADRが介入して見直しがされるかと
思っていました。
確かに、安いは魅力ですが
いざと言う時を考え乗換えを考えて見ようと思います。
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