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棚卸資産の評価方法について、法人税法第29条第1項かっこ書、法人税法施行令第31条第1項で

法第29条第1項かっこ書「評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額」
令第31条第1項「法第二十九条第一項 (棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)に規定する評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により評価しなかつた場合における政令で定める方法は、第二十八条第一項第一号ホ(最終仕入原価法)に掲げる最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法とする。 」


となっていますが、
例えば、「先入先出法」を選定しておいて、決算を組む段階になって「最終仕入原価法」が有利とわかった場合に、最終仕入原価法で評価してもいいということでしょうか。

条文を読むとそう読めますが、なんかひっくり返される特例があったら怖いと思い、お詳しい方お教えいただければ幸いですm(_ _)m

A 回答 (12件中11~12件)

脱税目的で棚卸資産を過少計上するのであれば、最終仕入原価法などの法定の手続きを踏む必要はなく、でたらめな数字を棚卸金額として書けば良いのですから、ご質問は現実離れしてますね。

回答を書く気にはなれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
がっくりorz

お礼日時:2014/04/17 13:51

棚卸資産の評価方法の変更の手続きは施行令第30条で規定されています。

所定の手続きをせずに勝手に変更することはできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます^^

お礼日時:2014/04/17 13:47

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