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独身で亡くなった叔母の遺産相続協議書が届きました。
送ってきたのは、叔母の弟(叔父)なのですが、
書類の内容で分からない箇所があるのでお尋ねします。

「○○は、被相続人に対する立替金返還請求権等の
一切の債権を放棄する」

叔父が、叔母の土地を相続するのですが、
上記はどういう意味なのでしょうか?
叔父とは、まったく交流がないので、質問できません。
ネットで調べても分からないので、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

文字どおり○○(叔父)が被相続人に対して持っていた債権(貸し金など)の権利を放棄すると言うことです。



この意味ですが、相続にはプラスの財産だけではなく、マイナスの財産(負債)もあって、これも相続対象となります。
そして負債については、債権者(叔父)に対して法定相続割合に応じて相続人(あなた方)が負担せねばなりません。

つまり、現ナマの請求はしないから、土地の相続を認めてくれと言うことでしょう。
なお、正しくは「遺産相続協議書」ではなくて「遺産分割協議書」です。
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この回答へのお礼

分かりやすく説明してくださり、ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/17 19:53

遺産相続放棄するということです。

協議書を作る前に相続人が集まって相談し作成するんですけど、呼ばないで勝手に作成したのはけしからん。その中に財産目録ありませんか、なければ叔父が独り占め。叔母さんの素性しだいで変わる。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
○○とは、叔父のことです。
叔父は土地を相続するらしいですが、他の甥や姪(私も含め)15人は、
叔母の貯金(1人数十万円)がもらえるようです。
亡くなった叔母とも交流がなく、どういう生活をしていたのかは、
分かりません。

補足日時:2014/04/17 18:02
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/17 19:54

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