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某市営住宅に住んでいます、町内会費やお祭りの補助金などの集金があります
また、ごみ収集場の清掃も、当番制であります。
この件に関しては、私も納得の上払ってますが、
毎月の屋外清掃に参加しないと、罰金2000円があります。
承認書に署名しなければならない、
又、承諾できないなら住宅から出てもらう、様なことも言ってました。
(仕事上参加できなければ、事前に伝えればかまわないそうです)
長いこと書きましたが、
町内会が罰金と称してお金を取ることは合法なのでしょうか?
町内会の権限はどの程度あるのでしょうか。
嫌なら、引っ越せばなんてお答えは、遠慮してほしいです。
よろしく、お願いします。

A 回答 (3件)

町内会自体が任意の団体ですし、


加入するしないも任意、
その規約もまた任意です。

ですから、罰金を徴収するのは合法ですし、
それを拒否するのも合法です。
構成員の同意のもとに社会的に是認される
限度内で実施されている取り決め。
そういう感じですね。

拒否するなら出ていけ。というのも合法なら、
お前らにそんな権利はないと拒否するのも合法です。

あとは、合法非合法のあいまいな境界線上で
執拗な嫌がらせがあったりなかったり。
という感じでしょうか。

権限なんてなにもありません。
あるのは住人相互の信頼関係であり、
長年に渡って培われてきた慣習や合意に
基づくルールがあるというだけです。
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わが地域の町内会のことを説明します。

政令指定都市の一つの町内会で、約900世帯の大きな町内会です。
市営住宅よりも規則は緩やかと思いますが、引越しをしてくると町内会への加入の要否が問われます。もちろん加入しなくても良いのですが、回覧版には名前が記載されません。ゴミ集積場のフェンス建屋は町内会の費用で出来ています。町内会に入らねばゴミ集積場は使えないと公言する人もいますが、それは当たらないと思います。ゴミが捨てれなければ生活できないからです。
年2回の合同草取りには事前に出欠の回覧が回ってきます。その回覧にも欠席世帯には3000円の罰金徴収すると記載されています。罰金徴収は町内会総会で可決されているので、これが嫌ならば町内会からの脱会をせねばなりません。
罰金徴収は画一的ではありません。持ち回りの各組の複数班長達の判断に任されています。80歳以上の高年齢世帯や病人世帯は免除しています。当日、都合の悪い人は班長の許可を得て、別の日に1時間分の草取りをすれば罰金は免除されます。何らかの形で参加すれば良いのです。
罰金が合法かどうかなどと言うほどのことではありません。別の日に一人でも掃除をされれば良いのではありませんか。
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町内会なんて任意のものですよ。

うちの隣の家は脱退しました。なので回覧板も回りません。でも、最低限の事(ゴミ置き場の掃除とか)はやっています。当然町内会(自治会)費は払ってないでしょうね。でも、子供もいないから子供会のつきあいなんかも必要ないし、良いんじゃないでしょうか。屋外清掃の罰金は違法と言う以前の問題で、支払う必要はないでしょう。
ただ、団地に住んでおられるようですから、屋外清掃自体は団地の共同施設の掃除ですから用事が無ければやるべきでしょうね。出て行ってくれと言われる筋合いも無いでしょうが、共同住宅ですからやれるときはやるべきだとは思います。
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