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お世話になります。
夫、私(妻)、父の共有名義のマンションの固定資産税の負担に
ついて揉めています。
父は私たち夫婦のマンション購入の際、援助の意味合いで名義に名をつらねているのみで、
実際には居住しておらず、父の持ち分相当スペースを私達夫婦が無償貸借しているかたちです。
私は専業主婦で、生前贈与を受けて名義人の一人となっています。

この場合、固定資産税を誰が負担するのが相当でしょうか。
法的には誰が負担しても良いと思いますが、道義的には
居住のメリットを得ている夫が支払うのが道理だと思うのですが。
(私は名義人ですが、実際は無収入なので夫が負担)
夫は、持分比率に応じて各自が支払うべきとの考えです。
ご意見頂きたく思います。

A 回答 (4件)

この問題については、正解はありません。

法律的には連帯して納税義務者を負うことしか規定されていません。

だからこそ、道義的にはという質問なんでしょうね。

そういうことであれば、ご主人が固定資産税を納付すべきだと考えます。
お父様は、あなたへの生前贈与と、持分登記とはなっていますが、実質的には贈与的な行為で、あなた達の財産形成に貢献しているだけという考えです。

もちろん、持分を持つということは、共有者としての責任は避けてとおれないとは思いますが、私の考えは上記のとおりです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。
当方の質問の意図をご理解頂き、ありがとうございます。
「実質的な贈与行為」との解釈、大変的確で納得致しました。
当方の主張が単なる感情論でなく論理的にも説明できそうなので、
夫にはそのように説得してみようと思います。

お礼日時:2014/05/14 10:01

法律上は名義人全員に支払い義務があります。

持分割合は関係ありません。
なので、誰が負担するのが相当かを法的に見れば、全員となります。

誰も払わなければ名義人全員に督促がいき、差し押さえもされます。ただ、誰から差し押さえるかは徴収側が決めるので、旦那さんから全額なのか、お父さんから全額なのか、持分割合に応じて差し押さえるのかはわかりません。

行政側としては、誰でもいいから払っていれば問題ありませんので、この件については不介入です。

どうしても分けたいのなら、自治体によっては「分納」という制度があります。
つまり、持分比率に応じて各個人に納税通知を送ってもらい、納税してもらう制度です。
ただし、原則は共有者が膨大(数十人いるなど)で全員から徴収できないといった、やむをえない理由がないと応じません。また、共有者全員の記名・押印が必要ですから、お父さんが承諾しないと不成立です。

まあ、私個人の意見としては旦那さんが全額払うべきだと思いますが。
まさか、旦那さん、住んでいないお父さんに「持分相当の税金払って」なんて言うつもりなんでしょうか。僕なら恥ずかしくてよう言いません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お礼が遅くなって、申し訳ありませんでした。
父は税の支払いはやぶさかでないと申しているのですが、
私には、夫が父の好意に胡坐をかいている様に思え、
しかもそれがさも当然の如く主張しますので、世間の考えを
お尋ねしようと思いました。
ありがとうございます。

お礼日時:2014/05/14 09:42

親である私は息子との共有名義にしていますが、息子に固定資産税を支払わせています。

共用部分の家賃を貰うべきところを免除しているのですから、息子が支払うのが普通です。私は敢えて息子の妻を共有名義にはしていません。息子の財産を脅かす存在だからです。

貴女の言っている父が貴女の実父であると、夫の気持ちは複雑です。そのマンションがはっきりと自分の物ではないからです。だから全部を支払いたくないのではないかと推測します。

もしも離婚するようなことがあると、そのマンションは妻のものになる可能性が高いのです。実父の名義は妻にとって有利な材料ですが、夫にとっては不利な材料です。そのことへの反発心があるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お礼が遅くなって、申し訳ありませんでした。
例え法的に連帯で納税の責があるにしても、道義的には居住の
メリットを得ているものが支払うのが当然と思っていたので、
夫がなぜこのような態度を見せるのか不思議でした。
夫の立場に立った心情を教えて頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/14 09:48

地方税法によると 



 納税義務者は賦課期日に資産を所有する者、具体的には固定資産課税台帳に所有者として登録されている者です。



 道義的には居住のメリットを得ている夫が支払うのが道理ですが、最終的に支払い義務があるのは名義人です。 



 したがって、最終的に支払いの折り合いがつかない時は、名義人が支払い義務があります。


 法律で決まっている話を、ご意見しても仕方ない話です。


 各自の、意見や道理より法律が優先、それが法治国家なのです。



 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お礼が遅くなって、申し訳ありませんでした。
仰られるとおり、法的には連帯で責を負うのですが、
道義的観点から考えると父が支払うことに私としては納得がいかず、
広く皆様のご意見を伺いたかった次第です。

お礼日時:2014/05/14 09:35

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