土地取引に詳しい方教えてください。
数年前に購入した土地があります。
購入時に店頭で営業担当の人から
「別の方もこの土地を購入予定で購入申込書を書かれています」
とその方の購入申込書のコピーを見せられました。
チラシに書かれていた値段で申込書を書かれていました。
どうしても欲しかった土地なのでいくらか値段を上乗せして
購入申込書を記載して無事購入できたのですが、この経緯を
土地取引に詳しい知人に話したところそのような値段のつり上げは
宅建法で禁じられていると言われました。
この知人の言うことは正しいのでしょうか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
一応宅建主任の免許は持っているのですが、売買はしないので売買に関する宅建業の条文は忘れました。
民法上では、売買契約は、売りますという「申し込み」と、買いますという「承諾」の合致で成立します。
ですから、その広告が「●●万円で売ります」という「申し込み」なら、質問者さんが「買います」と言った瞬間に売買契約が成立します。
質問者さんが承諾してから、値段のつり上げるのは禁止されている(契約は成立しているのだから)のはもちろん、一定期間(その契約の内容次第)は広告の撤回も許されないことになっています。
ですから、なにかその広告は違法みたいなんですがしかし、隅っこにでも「※最高値を付けた人に売る」とか書かれているなら、OKとなることもあります。
あるいは、その広告が「申し込みの誘引(誘因)」だということになると、売るかどうかは売主の自由です。
分かり易い例で言えば、某アパートの101号室を「家賃5万円・敷金ゼロ」で賃借人を募集したからと言って、応募してきた人に必ず貸さなければならないということはありません。ハッキリ拒否してもいいし、「(連帯保証人に十分な資力がなさそうなんで)敷金2ヶ月、家賃6万円なら貸す」と言い直すのでもOKです。
ですから、その広告内容がどういうものであるのか、詳細を、小さく書かれた文字まで、書いてもらわないと判断はできません。
一般に売買広告と呼ばれるものは、「申し込みの誘引(誘因)」であることが多いので、現時点で言えるのは、その知人さんが言うような場合もある、ということでしょうね。
大変よく分かりました。
特別な記載は広告にはありませんでしたが知人の言葉がやや気になったので
質問してみました。
ご回答ありがとうございます。
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