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マンションの監視カメラをゴミ置場監視用にするのはまずいと自治会の総会で意見がでました。

マンションのそばのゴミ置き場で不法投棄、分別違反、前日出し等マナー違反が絶えないので、監視カメラのうち1台をゴミ置場監視用としました。
一応、自治会にも承諾を得ておこうと思いまして、自治会の総会に出席して、マンションの監視カメラの1台をゴミ置場監視用としたことの事後承諾を得たいとお願いしました。
すると出席者の一人から、「威嚇用に設置するのは自由だが、公道を撮影したものをマンション住民が自由に再生、視聴するのはプライバシー違反に該当する恐れがある。警察の要請が無い限り、勝手に視聴できないはず。」との意見がでました。
そこで、管轄の警察署に問い合わせたところ、
「刑事でなく、民事の問題」といわれました。

そこで、質問です。

民事的に自治会の承認を得たとしても、公道を撮影したものを、マナー違反のゴミ出しがあったことを理由に撮影映像を再生・視聴するのは問題があるのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

・直接の回答ではありませんが、質問内容から感じたことです



>マンションのそばのゴミ置き場で不法投棄、分別違反、前日出し等マナー違反が絶えないので
 ・マンションの敷地外でゴミ置き場の管理関係の管轄は自治会ですよね
 ・その場合、本来は自治会で対応する案件になると思いますが
  自治会で対応策としてカメラの設置をする・・・本来はこちらでしょう

 ・上記だと費用がかかるので、マンションの監視カメラをゴミ置き場の監視用として借りたいとゆうのであれば
  要望を受けたマンションの理事会が協議して、組合員(マンションの住人)の同意を得て(総会議案?)監視用として運用
  (カメラの運用費が組合員負担ですから、それを他の目的(本来のマンションの防犯目的以外)に使用(貸与)するので、組合員の同意は必要)
  管理組合と自治会で運用関係の規約を作り(閲覧方法・立会人等)、自治会の運用規約により公表(方法も含め)・対応をする(実際にマナー違反者に対応するのは自治会関係者)
  (マンション側としては監視カメラを自治会の要望で貸して、実際の対応は自治会が行う)
  (映像の閲覧に関しては、自治会と運用規約を締結してその内容に沿って行う:そのカメラの映像に関してはマンション側単独では閲覧不可、自治会役員の同席が必要)
  (自治会側でカメラの運用規約(対応方法含む)が必要、
   自治会と管理組合で動画の閲覧に関する規約が必要:これは総会案件)

この回答への補足

ご回答をメモして今後の方針に役立てたいと思います。
今、私の住むマンションはいろいろ問題を抱えており、マンション管理についての質問をすると思います。
また、ご指導よろしくお願いします。

補足日時:2014/05/14 20:26
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この回答へのお礼

読んでいて、ご指摘のとおりだと思いました。
マンションの防犯カメラをゴミ置場の監視用とするなら、まず、組合員の同意も必要でした。
改めて、この件は、事後になりますが、総会で承認を得ようと思います。
運用細則は、管理組合でつくろうと思っていたのですが、自治会の同意も必要ですね。
原案は管理組合でつくりたいと思いますが、自治会の承認も得ようと思います。
その運用細則に「ゴミ置場不法投棄が疑われる場合において、映像を再生しようとする場合においては、自治会長の同意、または自治会役員の同席を必要とする。」という記述をいれようと思います。
誠に、目からうろこのご指摘でした。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/03 16:17

マンションの自治会って管理組合のことですか?



監視カメラで公道を撮ることが悪いなら、コンビニの外部向きカメラは設置不能になりますよ。

何ら問題ありません。

管理組合と、町内会の違いを一度お確かめください。町内会ではカメラの設置は出来ませんよ。
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この回答へのお礼

マンションの自治会とは質問文にかいていないと思います。
マンションは管理組合。
自治会はマンションが所在する町の自治会です。
たしか、自治会でも総会での決議があれば、監視カメラの設置はできると認識しています。たとえば、ひったくりの多い通路に監視カメラを自治会が設置する例もあり、それに対して自治体が補助金を出すケースもあると聞いています。
外部向きカメラの設置は可能でも、それを再生・視聴して、さらに個人を特定して警察に通報する等すると、民事的な問題(プライバシーの侵害)等に該当しないかという質問です。

とにかく、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/30 20:28

ゴミ置き場がマンション敷地内ではなく、公道もカメラに撮影範囲に入るようですね。


各地の自治体で監視カメラについて条例が制定されているようですから、お住まいに
自治体で当該条例が制定されていれば、それにも従う必要があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。条例については環境局、建設局等に問い合わせてみることとします。

お礼日時:2014/04/29 23:43

「防犯カメラ使用細則」を策定する。


その中で、役員などの立会いのもとでのみ、再生可能と記述する。

警察は、プライバシー問題などに頓着しない。必要とあらば、勝手に来て、防犯カメラの再生をして欲しいと言う。そんな時、いや、「長」の承認と、役員の立ち合いが無いと、お見せできません、と言えるかどうかが自治会としての見識。
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この回答へのお礼

私も「防犯カメラ使用細則」の必要性を感じていました。
管理会社が必要ないといったので、理事会でも取り上げなかった経緯があります。
「使用細則」をつくって、なおかつ自治会の承認を得た上で、マナー違反ゴミ出しの事実があった場合に限り、役員立会いで再生することとします。
いつも、貴重なご回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/04/29 21:43

ゴミの分別等による違反は まだ地域毎のルール範囲なので あなたの街が どのくらいゴミに対して取り組んでるかがキーポイントです



警察も面倒臭くて民事の問題だと言ったのでしょうが これは まだ 民事事件として該当する事で無く 地域の取り組みの域を超えて無いので 撮影した物の視聴は良いが それで万一マナー違反者が映ってたとしても それで どうこうと言う様な裁判じみた訴訟にまでは 厳しいと思います

もし 映ったとしても 注意喚起だけに留めないと その先 何かあっても不利になるのは撮影した側になりそう

この回答への補足

ありがとうございました。
注意喚起程度なら大丈夫でしょうか。
プライバシー侵害にならないでしょうか。
よろしくお願いします。

補足日時:2014/04/29 21:39
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/29 21:40

>管轄の警察署に問い合わせたところ、


「刑事でなく、民事の問題」といわれました

のでしょう?

もちろん問題ないですよ。

撮った事実を公表して、
撮られた人がああだこうだと騒ぎ出すと
問題になるということです。

この回答への補足

>撮った事実を公表して、
>撮られた人がああだこうだと騒ぎ出すと
>問題になるということです。

その騒ぎ出しても問題にならない方法はないでしょうか。
例えば、前日出しした本人を特定して、注意したら、「プライバシーの侵害だ」と開き直られて
訴えられたとしても、裁判で勝てるでしょうか。

よろしくお願いします。

補足日時:2014/04/29 20:39
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
例えば、撮影した顔写真をゴミステーションに張り出すなどすると、名誉棄損になるでしょうね。

お礼日時:2014/04/29 20:42

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