No.1
- 回答日時:
法定の相続よりも遺言が優先されますから、法定相続分に反していても遺言が優先します。
ただし、兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分があり、遺言が有っても、この遺留分を減らすことはできません。
つまり、遺留分は遺言に優先します。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www3.ocn.ne.jp/~yoshi-da/page032.html
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
遺留分は遺留分権者が主張して始めて効力を持ちます。
そしてその効力は遺言に優越します。
質問文から読み取ると、
被相続人「父」
相続人「配偶者である母」「子二名」
となっているようですね。
この場合の「法定相続分」は
配偶者2分の1、子各4分の1となります。
「遺留分」は各々その法定相続分の2分の1となり、
配偶者「4分の1」
子各「8分の1」となります。
被相続人となる「父」が遺言にて全財産を二男に相続させるとしていた場合、一応その遺言は効力を持ち、二男は全てを相続することができます。
しかしながら、「配偶者」と「他の子」が遺留分減殺請求を行った場合、遺留分相当額の財産を「配偶者」や「他の子」にわたす義務が生じます。
これが遺言と遺留分との関係です。
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