アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

素人です。
立法の精神とか背景について、ご説明いただけるとありがたいです。

深夜割増賃金は
基本的に
22:00~5:00 に 25%以上
(地域によっては 23:00~6:00、ただ、話がややこしくなりそうなのでまずは5:00の方で話を進めます)
ですね。

そこでいくつかのケースについて考えたいと思います。

ケースA
23:00~8:00 に働く人
23:00~5:00 は 時給 1250円 だとすると、
 5:00~8:00 は 時給 1000円 というのは合法でしょうか(Q1)

とすると、6時間超えて8時間までは45分、8時間を超える場合は60分の休憩の義務がありますが、
23:00~5:00働く→休憩→6:00~8:00働く
というパターンよりも
23:00~4:00働く→休憩→5:00~8:00働く
という方が
企業側にとって250円人件費を抑えられますから、「5:00までに必ず60分の休憩を使い切ってくれ」と強く定めることになりますよね(Q2)

「8時間を超える」という法の表現は、
23:00~7:45 の勤務なら、実働8時間ぴったりだから休憩は45分しか与えなくて良い、ということなのでしょうか(Q3)

また、ぴったりとは言っても前後数分の緩衝がある(8時間と1分以上になる)ことを、現実に取り締まることがありますか(Q4)
緩衝については、タイムカードは14分や29分に押せ、という指示についてよくトラブルになりますよね。


23時から働いている人間にとって、朝5時6時は疲労のピークを迎えていてもおかしくない時間帯だろうと個人的に思います。その時間の時間給がガクンと下がる、というのは、
「労働者保護よりも、経営者保護をしているのかな」
と勘ぐってしまいます。
「残業して9:00まで働いてくれ」と言われても
 8:00~9:00 は 時給 1250円 で合法なのですよね(Q5)
「基本賃金」という言葉の定義は微妙だとしても、夜勤にとっては1250円で働いているつもりだろうに、深夜明けかつ残業でも1250円と変わらない、というのは、ものすごく矛盾を感じます。

割増賃金はそもそも、
日本が国際社会の中で遅れている国と思われないように、
また、非人道的と言われないように、
「動物としての人間は夜寝るのが本来なので、夜間労働者に対しては敬意を払い、安い賃金でこき使うことのないように『法で』基本よりもきつい仕事をしてくれていることに対しての対価を保証する」
という意味合いではないのでしょうか?(Q6)
(昼間より夜間を高めにすることによって、社会全体へ昼働くように促す、という狙いもあるのかな、と推測しています。)


「いつから朝か」という疑問に対してはどこかで区切りを設けなければならないのは当然です。
早朝に起きて働く人はたくさんいるので、経営を圧迫しないためにも法改正は難しい作業でしょう。牛乳配達人、朝1便のバス運転手に対して「夜勤扱いにするべきか」という疑問があれば、
「5時以降からの勤務については、日中の基本給と同じで良い」
という回答があることは予想・納得できます。
(一部、パン屋などで「早朝手当」を見たことはありますが、任意ですね。)

しかし夜通しの勤務の場合には、朝5時から時給が下がるのは法律に不備があるではないでしょうか?
24時間稼働の業種が増える時代になって久しいのに、法改正は遅過ぎませんか(Q7)

個人的には朝5時というのが早過ぎる(4時半までには起きないといけない、つまり前日21時頃までには寝ることが建前)と感じるのでこれも「通常ではない」と捉えて早朝手当を義務付けても良い気がします(Q8)


ケースB
20:00~5:00 に働く人
しかし募集条件には 毎日5:00~8:00 残業あり とあり。
(8時から勤務の人が来て引き継がないと帰るにも帰れない。)

法は8時間以上の労働を違法と定めていますから、こうした募集自体が(勤務体系を組むこと自体が)違法なのですか。しかしそういう企業はよく見ます。労使協定があって週○時間の規定が守られていれば、「原則12時間拘束シフト」も全く問題ないのでしょうか(Q9)

20:00~22:00 は 時給 1000円 だとすると、
22:00~ 5:00 は 時給 1250円、
 5:00~ 8:00 は 時給 1250円 というのは合法でしょうか(Q10)

この場合も
最初の60分の休憩も「22:00~5:00の間に必ず60分の休憩を使い切ってくれ」と指示することになりますね。
その後の、残業中の休憩時間の「法的義務」についてがよくわかりません。
「1日の労働時間が8時間を超える場合には1時間以上の休憩を取ること」
でしたよね。
残業中の休憩時間を別に定めている企業は知っていますが、法的には8時間労働の時点で既に60分休憩を取っていれば、残業中の休憩は義務ではないということでしょうか。(Q3と重なります)
忙しくて22:00~ 5:00に45分しか休憩が取れず、8:00に上がった場合、
8:00~ 8:15 は 休憩、退勤時刻は8:15(実働11時間15分)
というように付けないと違法(退勤時刻を8:00でそのまま付けると休憩が足りなくなる)でしょうか(Q11)
それとも付けたとしても違法で、「最後に15分、帳尻合わせで休憩にするのは休憩として認められないので、休憩の後に15分だけでも働かないといけない」のでしょうか(Q12)


労働者の多くが、割増賃金なんて建前だけ、という諦め感を抱いて、サービス残業や昼休み返上を平気でやっています。また、法は「最低限度」を定めるだけで、就業規則はそれよりもさらに「従業員にとって有利」であるように定めるべき、だと思いますが、実際には「法律にそう書いてあるから、ギリギリでクリアさせる」という企業が多いですよね。休憩を45分ではなく60分と定めている企業が多いのは「残業中の休憩を考える必要がないように前もって取らせるため」かなと解釈しました(Q13)

まずはホワイトカラーエグゼンプションなどの話を始める前に、この「特に深夜に焦点を当てて」の「残業手当の割り増し感がない」矛盾について、詳しい方、教えてください。

長くなって恐縮ですが、一つだけでもよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

1点だけ。

ダブル割増しは、二乗(1.5625)でなく、率の和(1.25+0.25=1.5)です。

さらなる識者からのコメントが付くといいですね。
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この回答へのお礼

また間違えてしましました。

頭が下がります。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/13 12:18

Q2:察しのとおり



Q3:そのとおり
Q4:まずないです。

Q5:そのとおり
Q6:どちらかというと、(括弧書き)のほうに重点がある。

Q7:労基法は最低基準なので、使用者が夜通し勤務に対して、法を上回る手当とすることはさまたげない。

Q8:Q7におなじ。

Q9:有効な36協定締結&届出で、法32条の法定労働時間の時数を書き換え適用される。また32条の2以下、変形労働時間制という例外制度もある。

Q10:途中1時間休憩があるものとして、その時間帯別時給設定は問題ない。

Q3重複?:問題ない。所定労働時間のうちに法定休憩時間をみたしたなら、あとは残業時間帯にあらたな休憩時間設定は任意。

Q11:違法。法定の休憩時間付与義務は、勤務時間の途中に与える必要がある。終業時に不足15分付与しても、法を満たしていない。

Q12以下:(意味が取れないので回答しない)

なお、他の回答者にある「8時間を超え」には8時間ちょうどは含まない。
また就業規則の絶対記載事項に、始業終業時刻ともに、休憩時間帯も同様に設定義務付けています。まず休憩ありきです。所定8時間労働+途中45分休憩を、所定としているのであれば、実働8時間経過後の残業に突入する前に、15分休憩を設定(絶対記載事項)しておくことになります。


深夜一律に時間をきめて、その時間帯にのみ最低基準としたわけですが、いろんな様態に区分けして、

・所定労働時間は前日の夕に終わっており、残業が深夜に突入した
・所定労働時間は22時で終業ながら、残業した
・所定労働時間は24時で終業
・所定労働時間は22時から翌朝5時まで

等々、それぞれ色付けするのはかえって煩雑でしょう。時間帯をきめて最低基準とする方が、事業者の支払規定に幅をもたせられるでしょう(Q7参照)。

次に割増しの重複は次のパターンがあります。

時間外+深夜
休日+深夜

ここでいう休日とは法定休日のことで、何時間働こうと、法32条の法定労働時間とはリンクしません。すなわち、休日+時間外はありません。

あとはILO国際条約(日本はほとんど批准していないらしい)とかの説明になろうかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

ご丁寧に説明していただいたおかげで、私がしばしば忘れて間違える肝心なポイントもよく理解できました。

おっしゃる通り法は最低基準を定めているだけで、「この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない」ですが、
実際には最低基準ギリギリの企業がまだまだ多いように感じるので、残念です。

「8時間を超え」には8時間ちょうどを含むか含まないかの疑問にお答えいただきましてありがとうございました。
8時間ちょうどなら45分休憩で良いのに昼休憩を60分にしている企業が多いのは、「最低基準よりも上回るようにする、企業の良心なのかな」「しかし、法をギリギリでクリアしようとする企業が多い中、60分の企業がこれだけ多いのはなぜだろう」と不思議に思っていましたが、
「実働8時間経過後の残業に突入する前に、15分休憩を設定(絶対記載事項)しておくことになります。」
と教えてくださったおかげで、「夕方6時で一斉に休憩に入らないで済むようにするためだ!」という謎が解けました。


それと、ILO国際条約は日本はほとんど批准していないらしい、というのも勉強になりました。「国際標準」に比べたらまだまだ劣っていて、労働者より経営者保護かも知れませんね。


一つだけ、

Q7:労基法は最低基準なので、使用者が夜通し勤務に対して、法を上回る手当とすることはさまたげない。

とおっしゃいますが、なかなか、「法を上回る」という発想を持つ企業が少ないかと・・・。
x1.25 の x1.25 だと x1.56 になるので、
法で義務づけるのは「厳し過ぎる」&「法で決めるのではなく自主的に判断して欲しい」ということでしょうかねえ。なんか残念です。私が夜勤をするわけではありませんが。
「なんのための残業割増かな」と今でも疑問に思ってしまいます。

でも「それぞれ色付けするのはかえって煩雑」というご説明はよくわかりました。

・所定労働時間は22時で終業ながら、残業した
の仮定を例に取らせていただくと、
~22:00 は時給1000円なのに、
22:00~ は時給1560円というのを義務付けたり、

・所定労働時間は前日の夕に終わっており、残業が深夜に突入した
~20:00(定時) は時給1000円なのに、
20:00~22:00 は時給1250円、
22:00~ は時給1560円だと、

煩雑過ぎるから、25%は片方だけで良い、ということですね。


だいぶ納得できたので助かりました。
あと2週間ぐらいは募集を続けさせていただきます。

お礼日時:2014/05/11 20:59

こんにちは。



Q1→合法です。ただし、解釈の順番が逆です。5:00~8:00が時給1,000円なので23:00~5:00は時給1,250円(これも若干間違いで、正しくは時給1,000円、深夜手当時給250円です)。と、いう順序で考えます。

Q2→このケースですとあなたの言うとおりですが、いまだにそのような会社があるのでしょうか?通常は「労働条件通知書」というものが有り、入社前や改定時に取り交わしをします。もちろん、その書面には勤務時間、休憩時間も明記されています。

Q3→これは2点、解釈が違います。
「8時間を超える。」は8時間も含まれますので、8時間ジャストの勤務ですと休憩60分。ということになります。
もう一点。23:00~7:45の勤務。という表現であれば正しくは、8時間45分の「労働」となります。恐らく、23:00~7:45の「勤務(拘束とほぼ同義)」時間で、8時間「労働」は怪しくないか?という意味の質問だと思いますが、現行の法律では、休憩時間ありきで考えるのではなくて「労働」時間を最初に考えてください。
23:00~7:45の「勤務」時間で8時間「労働」が定まっているのであれば、勤務時間を23:00~8:00に変更しなければなりません。
23:00~7:45の拘束時間で「勤務」時間が7時間45分であれば、勤務時間を23:00~7:30に変更しなければなりません。

Q4→現実にはないです。おっしゃる通り、1分単位で労働時間を集計して給与計算するのが本来の姿ですが、集計の手間の煩雑を避ける為や、不正時間外手当(カラ残業)発生の防止などを目的に勤務時間の集計、給与計算の規定も労働条件通知書に明記されているのが一般的で、それに従ってカウントされていると思います。

Q5→これも法解釈の順番が逆です。このケースですと、時給はあくまでも1,000円。時間外の手当てが時給250円。という順番で考えましょう。

Q6→個人的にはその解釈で頷けます。が、関係省庁や労働組合とのやり取りのなかでは「?」って顔をされますので、これを機会に法律文言を読まれてみてはどうでしょうか?(労働基準法37条3項)

Q7→法改正が遅いのはいつの時代も同じことかもしれませんね。

Q8→早起きが苦手な私も同感ですが、夜勤時間帯を定めた最大の理由は年少者、婦女子(特に妊婦)の保護を最大の目的にしています。社会的弱者をその時間に勤務させないように時間帯が定められた経緯が先、その時間帯で働ける人が限定される勤務なら手当てを付けるべきだ・・・という考え方が後に来た。という解釈をしてください。

Q9→この質問文通りですと、この募集広告は問題大アリです。
しかし、労使協定(36協定)の整備があるのが前提ですが、12時間拘束で11時間勤務であっても、週に3日の勤務であれば、通常時給33時間分のうち時間外時給が9時間分(場合によっては深夜手当もあるでしょうけど)の給与が発生すれば、全く問題はありません。
ここでのキーワードは「1日8時間、1週間40時間を超えると時間外勤務。」ということです。

Q10→その通りです。このケースならば、合法というより、こうでなければ違法です。

Q11、Q12→想定外の諸事情があって、既定の休憩時間を満たせなくて勤務した場合は、追加勤務した時間の分だけ給与が発生します。もちろん、その時間が8時間を超えていれば時間外手当てが支給されないといけません。
ただし、このような「想定外」が頻発に起きるのであれば、関係省庁から改善命令、指導が来ますので、「想定外」を「想定内」になるように労働条件の見直しを労使でするのが一般的です。

>「特に深夜に焦点を当てて」の「残業手当の割り増し感がない」矛盾
→深夜を定義した一番の理由は、弱者保護の為です。深夜割増については25%というのは義務のラインであって、50%であろうが100%であろうが、労使の交渉で設定できます。

え~と、割増感がない・・・・ですか・・・汗。
人によって感覚が違うので何とも・・・汗。

多分、深夜に働く努力とそれに見合う報酬のギャップに違和感を持っているのでは?と感じますので、それこそ、エクゼブティブ報酬制で勤務してみるのも良いかもしれません。
勤務時間帯の売上額とか粗利額、販売個数、(製造業ならば)製造個数とかで給与が決まる仕組みなら納得できるかもしれません。

ただ、理屈はそうでも、売上や個数をあげられない人もいますので、そういった人の雇用をどう守るか?も頭が痛いですし、「ホワイトカラー」の「エクゼブティブ」については評価しにくい部署(総務関連とか、私の秘書さんとか、特にそうです)の査定はどうしよう?かと・・・。

世の中の変化についていくのが、最近しんどく感じる会社経営者です・・・汗。
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この回答へのお礼

こんばんは。ご回答ありがとうございました。

「夜勤時間帯を定めた最大の理由」など、立法の精神とか背景についてご説明いただけまして、一部 胸のすく思いがしました。

法律は読んだ上で質問を立てているのですが「読んでいない」と思われるような初歩的な質問が多くてすみません。


#1の質問者様へのお礼にも書かせていただいたのですが、
ケースA
    1250円で 5時間労働
その後、1000円で 3時間労働
平均賃金 1156.25円

ケースB
    1000円で 2時間労働
    1250円で 6時間労働
平均賃金 1187.5円

となり、「残業割増を計算する際の」【通常の労働時間】として3時間や2時間(8時間の半分以下)の値を用いるのは、妥当かどうか法的に司法判断に委ねる価値はないでしょうか?

計算の順番はわかっている上で、「果たして【通常の労働時間】と呼んで良いものかどうか、【通常の労働時間】とは深夜を含む全体ではないか」と疑問を呈しています。(この場合、深夜割増を計算する際の【通常の労働時間】と、残業割増を計算する際の【通常の労働時間】は別だ、という理屈にはなりますが。)

もちろん、私もいろいろなお立場の方と触れてきた経験上、会社経営をなさっているsishamo1907さんは、労働コストが増える方向には反対のお立場だろう、とお察しします。
おっしゃる通り、私は労働者目線、労働者保護の目線でこうした質問を立てているので、
「深夜に働く努力とそれに見合う報酬のギャップに違和感を持っている」
のも事実です。
一晩かけて1000円や1250円で労働して(しかもその過半は1250円で)、残業する場合に1250円より増えない、
ということには、
不満を抱くのが人の心理、というものではないでしょうか?

ですからこれも#1の方へのお礼に書かせていただきましたが、

「なぜ深夜は割増なのか」
「なぜ8時間を超えた場合は割増なのか」

というそもそもの理念を法が実現しないと、深夜労働も残業も抑制できないのではないでしょうか?

前者の疑問については「弱者、=年少者、婦女子(特に妊婦)保護のため」とお答えいただき、たいへん勉強になりました。なるほど、好き好んで深夜に働く健康な成人男子についてまでは、「保護」「割増をもらう権利を付与」しようという対象の主眼にないのですか。
「~が定められた経緯が先、~付けるべきだという考え方が後に来た。」
という経緯は、正に私の知りたかったことなので、たいへんありがたいです。

後者の時間外割増(残業)については、なぜ25%を付加するのか、お考えをお聞かせいただければなお助かります。前述の通り「残業しても1250円より上にはならない」なら、労働者側のモチベーションも下がりますし(人によりますが)、残業抑制効果も薄い気がします。人によっては一日の勤務の中で
  1250円→1000円→1250円
と時給が変化するわけです。法が「残業代は、割増しなさいよ」という理念をきちんと実現させている、と言えるでしょうか。
おっしゃる通り、就業規則で法律より有利な条件はいくらでも定められますし、時間給以外のご提案も解決法の一つですが、今は「法律は最低限ギリギリでクリアしようとしかしない」企業について、時間給性でお願いします。



Q3の、「60分の休憩の義務が発生するのは何時間労働からか」という疑問について、#1の回答者様とご意見が割れましたね。
まず私が、勤務と労働という言葉をごっちゃにしてすみませんでした。
「23:00~7:45 の勤務」とは、「8時間労働ぴったり+休憩45分」ということです。

「8時間ジャストの勤務ですと休憩60分。ということになります。

とおっしゃっていますが、
「8時間ジャストの労働ですと休憩(最低)60分ということになります。」
ですよね?

労基法 32条 第2項 の「休憩時間を除き一日について8時間を超えて、労働させてはならない」

同法 34条 第1項 の「労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」

の「8時間を超え」るとは、ともに「8時間は含まない」と読み取っているのですが。省令か通達かガイドラインか何かで別に補足があるのでしょうか。あるいは判例ですか?(争った人がいるなら興味深いです。)

「8時間ジャスト」は「8時間を超えて」はいない、というのは法律の場合は違いますか。


「8時間ジャスト」でも45分ではなく60分休憩と定めている企業が多いのは、別の理由((Q13)に書いた件)かなと推察しています。いかがでしょうか。


(11)(12)については私の注意不足でした。
「労働時間の途中に」と書いてありましたね。ただ「想定外の諸事情があって、既定の休憩時間を満たせなくて勤務した場合」については、その分給与を払えば 45分休憩のまま退勤しても良い(無理に休憩60分の帳尻合わせをしなくても良い)、ということかなと解釈しました。


後は細かいことです。

Q6のご回答の(労働基準法37条3項)は、
37条 第3項(日祝以外の休日の振替) ではなく
37条 第4項(深夜割増賃金) のことですね?


Q3のご回答の
「23:00~7:45の「勤務」時間で8時間「労働」が定まっているのであれば、勤務時間を23:00~8:00に変更しなければなりません。
23:00~7:45の拘束時間で「勤務」時間が7時間45分であれば、勤務時間を23:00~7:30に変更しなければなりません。」
は、
前半はよくわかりました。「労働8時間なら休憩45分ではなく60分」というのを前提にすれば、休憩入れて9時間の勤務にしなければなりませんね。
ただ後半がわかりませんでした。
「23:00~7:45の拘束時間で「◆労働◆」時間が7時間45分であれば、休憩を45分とするなら、合計で8時間30分の勤務だから、勤務時間を23:00~7:30に変更しなければなりません。」
とおっしゃっているのでしょうか。
私が伺いたかったのは、「労働8時間ジャストなら休憩45分で良い」と思い込んでいたので、前半と同じことと考えていました。

逆におっしゃる通り
「23:00~7:45の拘束時間で「勤務」時間が7時間45分であれば」
労働時間は8時間は超えないのは明白なので休憩は45分でよく、勤務から休憩を引いた7時間が労働時間となり、なぜ
「勤務時間を23:00~7:30に変更しなければなりません。」
となるのかがわかりませんでした。


Q9 こういう募集広告は今でも常在しますね。大阪です。目立つためには何でもあり、という地域性もあるかもありません。全体的に無法地帯な感じを受けることもありますから。

極め付けは、「一日9870円のお仕事」「高時給」と募集しておいて、面接で「8時間までは840円(+無給の休憩みなし合計1時間)」「毎日必ず3時間は残業してください。残業代時給1050円」と説明する、イベント関係の立ち仕事ですね。
平均時給は897円です。

立っていると足に血が溜まるので、120分労働→40分休憩を4人でローテ回す、というパターンだそうです。1日4回転する計算になるので、休憩の合計は60分よりはるかに多いです。

しかし当然イベントの開始から終了までずっといることが前提になっているため、ローテーションから抜けることは事実上不可能です。「残業は労使双方の合意があってのみ」なんて法の理念はぶっ飛んでいます。労働者の方は「少しでも多く稼ぎたい」と思ってはいるので11時間労働にも合意はしていますが、体調の悪い日だってあるわけです。しかし「最初から11時間勤務が前提」です。
こうした募集は、本当によく見かけます。だから「法律はどこ目指しているのかな」と常々思う次第です。



お礼が長くなってすみませんでした。上に書いた
 1156.25円(ケースA)
 1187.5円 (ケースB)
が基準となり、
深夜勤務後の残業(ケースAの8:00以降、ケースBの5:00以降)は割増込みで
 1445.3125円(ケースA)
 1484.375円 (ケースB)
というのを主張しても良いのではないか、というのが「私の解釈」です。
私が実際に提訴する気はありませんが、法律判断を司法に委ねる価値はありませんか?
深夜(朝5時まで)長時間働いて、その上残業までしてくれ、と言われる人については、

◆途中で時給が下がることなく
◆残業に突入したらそれなりの割増をもらえる

ということを「国が」保証しても良いのではないか、という考えは、今もあまり変わりません。しかしお二人とも現状容認派のようですね。

お時間あったら「なぜ残業は割増になるか」だけでもお聞かせください。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/10 21:06

(1)


合法です。
(2)
強く定めなくても,淡々と休憩時間帯をたとえば4時から5時と定めておけばよいです。
(3)
そのとおりです。
(4)
ありません。
(5)
そのとおりです。
(6)
おおむねそのとおりです。
(7)
朝5時から時給が下がるのではありません。朝5時まで時給が高くなっていただけです。法改正の必要は認められません。
(8)
特にその必要は感じられません。
(9)
問題はないとはいえないが,合法です。
(10)
合法です。
(11)
勤務時間の最後が休憩で終わることはあってはなりません。それを休憩とは呼べないでしょう。休憩時間を決めて必ず守るようにします。
(12)
そのとおりです。
(13)
そうかもしれません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

(3)の、「60分の休憩の義務が発生するのは何時間労働からか」という疑問について、
「23:00~7:45 の勤務、8時間労働ぴったり+休憩45分でも良いのか」→「その通り」

とお答えいただき、安心しました。
安心した反面、今回質問を立てるまで、8時間ぴったりの労働なら休憩は60分が義務なのだろうか、と今日までずっと迷っていました。勤務先からも「60分が義務」と言われたこともありますし、#2の回答者様は「労働8時間ジャストなら休憩60分が義務」というご意見だから、13の質問の中でもこの点が最もお答えが離れています。

それに、現に求人情報を見ると8時間労働の場合60分休憩(かそれ
以上の180分など)しか見たことなく、45分休憩でも合法かどうかに不安がありました(Q13とも密接に関わるのでしょうね)。
算数だと「8時間を超える」と「8時間以上」は明確に違うのですが、法律の場合にはどう読むのが常識なのか、私はわかりません。でも、

労基法 32条 第2項
「休憩時間を除き一日について8時間を超えて、労働させてはならない」


では「8時間ジャストまではOK」のように読み取れますから、「8時間を超えて」は、「8時間以上」ではない、つまり「8時間は含まない」と読み取れます。すると



同法 34条 第1項
労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

の「8時間を超えて」も、「8時間は含まない」となるわけですね。f272さんが同意見で、安心しました。


さて、(11)(12)については私の注意不足でした。
「労働時間の途中に」
と書いてあるので、残業中だろうと休憩の残りの15分を取ったら、その後働かないといけない、と理解しました。ここでも、#2の回答者様は「想定外の諸事情があって、既定の休憩時間を満たせなくて勤務した場合」について言及なさっているので、何か「無理に休憩60分の帳尻合わせをしなくても良い」のかな、と想像しました。私は施行令、各規則・ガイドラインについてはますます知りません。

全体的にf272さんは、「現行のままで特におかしな点はない」というご意見をお持ちなのですね。では、

「そもそもなぜ、37条 第1項で、残業代について【通常の労働時間】の賃金の【計算額】の25%以上の割増賃金を支払わなければならない、と定めているのか」
及び
「そもそもなぜ、37条 第4項で、深夜割増について【通常の労働時間】の賃金の【計算額】の25%以上の割増賃金を支払わなければならない、と定めているのか」

という疑問についてはどのようなご意見をお持ちでしょうか。

法の文言のあげ足を取るようですが、時給1250円の労働時間が一日の労働時間の過半となる場合、その人は
「深夜、高給のアルバイト」として雇われているのは明白であって、
23:00~5:00(あるいは22:00~5:00)は【通常の労働時間】の重要な構成部分である、と見なせませんか?
それとも、【通常の労働時間】とは、個人が通常働く時間、ではなく同一場所同一内容で働く昼間勤務の人の労働時間、を指しているのでしょうか。
【通常の労働時間】に過半に深夜割増賃金の時間帯が含まれるなら、法律通り読んだ【計算額】は、1250円もしくは、1250円と1000円の加重平均金額である
 1156.25円(ケースA)
 1187.5円 (ケースB)
が基準となり、
深夜勤務後の残業(ケースAの8:00以降、ケースBの5:00以降)は割増込みで
 1445.3125円(ケースA)
 1484.375円 (ケースB)
ではないか、というのが「私の解釈」です。

そもそもの、「なぜ深夜は割増なのか」「なぜ8時間を超えた場合は割増なのか」一貫した法律でないと、最初の5時間は1250円→最後の3時間は1000円、あるいは残業しても1250円より上にはならない、ということが理不尽に思えてなりません。

割増は二重には付加しない、というような原則があるのでしょうか? しかし休日残業は二重になりますね。
また、【通常の労働時間】として5:00~8:00や20:00~22:00の賃金を用いる場合でも、労働内容は日勤の人間とは全く異なる、という夜勤も多いです。そうなるとますます【通常の労働時間】とは何ぞや、ということになりませんか? 私が実際に提訴する気はありませんが、法律判断を司法に委ねる価値はありませんか?

立法の精神とか背景について、ご説明いただけるとさらにありがたかったです。それでもたいへん勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/10 19:01

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