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初めまして、よろしくお願いいたします。
先日、母が亡くなりました。遺言書も無く、49日に、形見分けを兼ねて、今後の事を、話そうと、兄弟と話しておりました。
兄嫁達に、頼むのが気兼ねらしく、お金の事、書類の事を代理でしてきました。母の死後、2週間の間、長男から「通帳を出せ、遺言書は無いのか、隠さず出せ」と言って来るように成りました。恐ろしく感じ、預かっていた銀行の通帳を渡すべきか、考えて居たところ。母の銀行通帳の履歴を持参し、「このお金は何だか、何故引き出したんだ!」と、攻めます。母に頼まれた物だと話しても聞いてくれず、「俺は聞いていない」と、怒鳴り、「出る所に出るようになる。」言い捨てて、帰って行きました。
何故、通帳の履歴が、兄の手にあるのか、解りません? 勝手に出来る物なのですか?
他の物も、そうなのでしょうか?何だか、不快です。49日に相談すると話していたのに。 私が、預かっている通帳は、長男が、言う通り渡した方が、もめ事に成りませんか?
御助言下さい。お願いいたします。

A 回答 (5件)

「私が、預かっている通帳は、長男が、言う通り渡した方が、もめ事に成りませんか?」


ダメです、やめましょう。
あなたのお母さんがあなたを信じて預けた通帳です。
我を忘れたお兄さんでは、どうなるか分かりません。

弁護士に相談しましょう。各区市町村の無料相談や、30分5000円程度の相談を利用しましょう。
こういったときにキチンとしておかないと、後々まで骨肉の争いが続きますよ。
お兄さんの豹変ぶりを見れば分かりますよね?
お金は人の心を変えるのです。鬼にも悪魔にも・・・・・
あと、どんなに信頼出来る親族でも信用してはいけません。
残念ながら、弁護士以外は信頼出来る人はいないと思ってください。
悲しいことですけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 本当ですね。寂しい限りです。専門家に相談して、対処していきたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/15 18:34

まず、お母様の御冥福をお祈りいたします。


さて、あなたがおっしゃる銀行通帳の履歴とは?
果たして信用できる書類ですか?
あなたが通帳を持ってらっしゃるんですよね
ということは、過去の入出金明細を銀行で取り寄せたんですか
入出金明細は本人しか取り寄せることが出来ませんよ
生前にお兄様が銀行へお母様の印鑑を無断で使用して
取り寄せたんですか?通帳に記帳されていたら勿論出来ません。
あるいは、勝手に銀行へ通帳の紛失届を出して入出金明細を手に入れたとか?
引き出されたお金がお母様が生きていらした時なら何も問題ありません。
とにかく、速やかに銀行へ死亡届を出して下さい、預金が凍結されます。
ただ事情がおありになって長男に渡したくないなら銀行へ死亡届を出す前に引き出されることをお勧めします。
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相続人であることを証明すれば残高証明はとれます。


口座解約するには相続人全員の同意が必要ですが、残高を調べるだけならば全員の了解は必要ありません。

その上で、長男が疑い深い人でもめそうであるなら、公正な立場で弁護士にはいってもらうのがいいです。泥沼化を防ぐためにもそうしてください。
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まず、お母様のご冥福をお祈ります。



さて、銀行からの残高照会や取引履歴ですが、これは正当な相続人であれば大体の金融機関は教えてくれます。
以前は残高照会だけだったようですが、今では判例によって取引履歴も取り寄せることは可能ですよ。
まぁ相続人にしてみれば、認められて当然の権利と言えば、当然の権利ですよね。
また弁護士も照会は可能だと思います。

通帳ですが、口座が凍結されていれば、相続人全員の署名と実印と印鑑証明がなければ、動かせないので、渡しても問題はないでしょう。
ただし、出金について正しく説明するためにも、コピーは残しておきましょう。

>「このお金は何だか、何故引き出したんだ!」
とのことですが、大きな出金であれば、お母様が何のために引き出したかは説明できるはずですよね?
引出日の空欄に、主な用途を書き込んでおくと、説明の手間は省けるでしょう。

通帳を預かってしまった以上、質問者さまはちゃんと説明をしないと、本当に裁判沙汰になります。

お兄さまの行動は確かにあまりいいものではありません。
が、問題ない範囲と言ってしまえば、そうなります。
どうしてもこじれるようでしたら、弁護士の無料相談会などへ行ってみるとよいでしょう。
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法定相続人であれば残高照会、取引履歴照会は可能です。


できなければ遺産額が確定できず分割協議もできませんから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
知りませんでした。そうなんですね。
49日まで待ってみます。

ありがとうございました.

お礼日時:2014/05/15 18:37

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