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故人の通帳が出てきた

20年無前に亡くなった故人の通帳が出てきました。記帳されている数字は2000円ほどです(実際の残は分かりません)。例え2000円でも通帳を捨ててしまうのは罰当たりだなと思い、どうしたら良いのか検索してみたら、銀行で相続云々と説明がありました。

そんな面倒なことをしないと行けないのですか?いくらか没収されてしまうのですか?

私ならこうするなど、お勧めの動き方があれば教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • 私は故人の第一子(長女)にあたります、墓や仏壇や実家を受け継いでます、通帳に使用してる印鑑あります、カード類は見当たりません。

      補足日時:2022/03/27 19:13

A 回答 (8件)

他の遺産があり、その遺産を分ける際に遺産分割協議書をしっかり作成し、その時の印鑑証明・戸籍謄本など全員分そろっていて、後に発見されたら自分のものにできるということであれば、その書類をもって金融機関で相談しますね。



新たに遺産を相続するための書類の作成や証明書類などを用意するとなれば、それ相応の費用が掛かってしまうことでしょう。

気になるのでしたら、遺産の処分などにならないでしょうから通帳記帳だけしてみたらいかがですかね。預金名義人が無くなっていることを正式に知る立場の金融機関であれば、預金が凍結されていることでしょう。また放置期間が長くて凍結していることもあり得ます。どうしても知りたければ、相続人全員まで出なくとも、預金名義人自身の戸籍謄本とあなたが相続人であることがわかる書類で、金融機関に調査してもらえばよいでしょう。ここまでいくだけでそこそこの費用が掛かるかと思います。

記帳がすべてとは限りません。カード入金や振込入金があったが記帳していないままということもあり得ます。ただ、費用や時間をかけても、その残高であれば、動いた分損するリスクもあると思います。
私は後悔したくないので、残高や預金の凍結の有無くらいは調べますね。
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最終取引日から10年以上経過しており、完全に【休眠口座】になっていますね。


なので、おそらくATMとかでも記帳すらできないでしょうね。
その預金口座じたいが、とりあえずなくなっているのですから。

当該銀行の支店窓口に行って手続きをすれば、預金口座の復活もできますが、故人だとすると、「遺産分割協議書」とか、預金口座人の「戸籍謄本」とか、用意すべき書類関係が多くて時間も手間暇もかなりかかります。

わたくしなら、当時の残高が2000円程度なら、何もしませんね。
めんどくさいですし、
低金利で、残高もほとんど増えてないでしょうから。
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既に休眠口座と見なされ残高は国庫に入ってしまっている(公金の一部に組み入れられてしまった)可能性が高いですが、国庫に入った後で休眠口座を思い出した場合でも、所定の手続きを経ることでその様な口座からでも残高を引き出すことは可能です。

但し、個人の口座の場合、名義人の戸籍謄本(名義人死亡の場合は除票等)、引き出しに訪れた人物と名義人の関係を示す書類等、いろいろ揃える必要があるかもしれません。そこは金融機関ごとにルールが異なりますので、口座のある銀行にご確認ください。
但し・・です。残高が2000円しかないとすると、書類を揃える費用の方が高くつくことは容易に想像できます。赤字になること請け合いですので無理に引き出す必要もないかなと思います。
なので自分だったら何もせずに放置します^^;。
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>記帳されている数字は2000円ほど…



20年過ぎているならその口座はもう死んでいる可能性のほうが大きいですが、百歩譲ってその口座がまだ活きていたとしても、現金化すると赤字になりますよ。

銀行は名義人が生まれてから死ぬまでのすべてが分かる戸籍の「全部事項証明」 (=原戸籍) を出せと言います。
遺言書がなかったのなら、法定相続人全員の判子と印鑑証明を集めて来いとも言います。
https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/7705/

市役所で全部事項証明を取ると、血縁者の数にもよりますが A3 の 2つ折りが 5 枚も 10 枚も出てきます。
手数料が 1枚について 450 円ぐらい取られますから、2,000円ではまず足りないと考えるべきです。

印鑑証明も 1 人あたり 300円ぐらいは取られますから、2,000円では到底足りず大赤字になること必定です。

以上、経験談です。
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私の亡父の時にそういう通帳が出てきました。


その銀行の支店に行ったところ、現在のコンピュータシステムには登録されておらず、本店管理で調べないとわからないとわからないとのことでした。
結局、銀行としてはそういう古い預金でデーターを管理し続けたくないので、戸籍謄本を持ってきてくれなどのややこしい事は言わないので通帳も持ってきてくれれば返金するということでしたが、再度、その支店まで行く手間と時間を考えて放置しました。

休眠口座はいずれ没収されます。
20年放置なら既にされているかもしれません。
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/2019 …
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最後に取引があったのが10年以上前なら、休眠預金の条件にも当てはまらないだろうし…。


もう消滅しているのでは?
時効があるでしょ。

私なら捨てる。
まぁ、捨てるのが忍びないなら引き出しにしまっておくかな…。
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銀行によっては、


一定期間利用がないと口座が無効になれてしまうなどがあります。
銀行に確かめるのがいちばんです。
仮に口座が生きていて相続問題になっても
没収されるのは多くて預金全額ですから
それならそれでいいじゃないですか。
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記帳してみればどうですか?


通帳と印鑑あればおろせますし。
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