私名義の土地があり、そこへ子供が家を建て住み始めました。
固定資産税は私に請求が来ていますがそういったものも含め
土地を子供名義にしたいと思っています。
法務局へ行きましたら名義の変更は簡単ですが
税務署での手続きが難しいような事を聞きました。
税務署にも聞いてみたのですがなんだかよく理解ができない説明で
ちゃんと手続きをしないと後々面倒ですよとか
私が60歳を過ぎてから手続きしたほうが良いと言われました。
土地を子供の名義にするだけの事になんで申告とか税金が関係してくるのか
親子なんだから別にいいじゃないって思うけど…
田舎は家の敷地が広いので敷地内に家を建てて子供夫婦が暮らしていると言う家庭が
たくさんあります。
話を聞いてみるとちゃんと名義も変更しているようですが
税務署の申告の事は「なにそれ?」って感じでした。
名義を変えたいと思う事はそんなに大変な事なのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
質問者様は「ただの名義変更」と思っていても、法的には不動産の所有権変更になります。
例えば不動産価値が2000万円だった場合、名義変更とはすなわち2000万円を子供にあげる、という事になります。
そう考えると、かなり重大な事です。
さて、法的に土地は物質的なやり取りができない不動産のため、売買無く所有権を変更する場合には「贈与」扱いとなり、贈与税の対象になります。
そして、贈与税は特例控除の申請ができ、負担額を減らすことができます。
これが税務署の人が言っていた事で、特例控除の中に「60歳以上の親から、子または孫に対して贈与する場合には、2500万円まで控除」というものがあります。
例えば、土地の評価額が2500万円だった場合、全額控除となり、贈与税はかかりません。
仮に3000万円だった場合には、控除額外の500万円に対して20%の贈与税がかかります(100万円)。
親子だろうがなんだろうが、不動産などの相続対象物に対しては税金が発生するのが日本の法律です。
もし親子間での贈与税をゼロにしてしまうと、一時的に養子縁組をして無料で贈与を受けるという裏ワザができてしまいます。
おそらく周辺の方が「なにそれ」と言っているのは、弁護士等に丸投げしたか、特例によって全額控除されてるか、または子どもなどが全部やって言われるがままに手続きをしたか、のどれかです。
他に、名義変更の際の税金で、登録免許税・不動産取得税がかかります。
分からないのでしたら、お金がかかっても弁護士や司法書士等に丸投げするのが一番です。
No.4
- 回答日時:
>話を聞いてみるとちゃんと名義も変更しているようですが
>税務署の申告の事は「なにそれ?」って感じでした。
うわあ。その人たち、忘れた頃に「贈与税の申告漏れです。延滞税含めて○百万収めてね」って言われて青くなるかも。
と言っても、その人たち、先代が高齢なら、いずれ「相続」が起きる筈なんで、相続税を払う際に生前贈与の手続きをするとか、色々と手はありますから、そんなに慌ててないのかも。
田舎の税務署は意外とルーズなのかも知れませんね。
ともかく、税務署にバレないよう、黙っておきましょう。
No.2
- 回答日時:
>土地を子供の名義にするだけの事になんで申告とか税金が関係してくるのか
金銭を伴わずに名義を変更すれば「贈与」になります(金銭を伴えば「売買」になりますが、売買でも税金がかかります)
「贈与」には「贈与税」がかかります。
「贈与税」は「贈与する人と贈与を受ける人の関係」は、基本的に無視されます。
親子だろうが夫婦だろうが他人だろうが、贈与税の計算方法は同じです。
でも、それだと
>親子なんだから別にいいじゃないって思うけど…
って不満が出るので、親子間の贈与は、特定の条件を満たした場合に限って「特別控除」が受けられ、条件を満たせば、贈与税が減ったり、贈与税を払わなくて済むようになるのです。
その「特定の条件」が、税務署の言う「なんだかよく理解ができない説明」であり、特別控除を受ける手続きが、法務局の言う「税務署での手続きが難しい」って話なんです。
受けられる筈の控除を受けないで、なんにも考えずに名義変更すれば「とても簡単」ですが、そんな事をしたら、息子さんの所に「○千○百万円の贈与税を払ってね」って通知が届きますよ。
それでも良ければ、法務局で名義変更して、息子さんに「お前に贈与したから、来年、ちゃんと確定申告しろよ」って言うだけです。
そんな事をすれば、たぶん、息子さんは「来年、贈与税を払えず、受け取った土地を売却して贈与税を払う」って目に遭うので、土地は他人の物になっちゃいます。
そうしたくないのであれば、難しい手続きをちゃんと行って、難しい説明を全部理解して、息子さんが贈与税を払わずに済むようにして下さい。
>名義を変えたいと思う事はそんなに大変な事なのでしょうか?
ですよ。安易に名義変更なんかしちゃったら、贈与税が払えなくなって、赤の他人に土地を売り渡す事になります。
下手すりゃ、息子さんは「住む土地も、住む家も失う」ことになりますよ。
難しくて説明や手続きが理解できないなら「税理士」にお金を払って「どうするのが最善か」を相談して、税理士さんに手続きその他を全部やってもらいましょう。
No.1
- 回答日時:
>親子なんだから別にいいじゃないって…
日常生活に必要最小限のお金を出し合うことは、まさに親子なんだから当然のことで、特に税金が発生するようなことはありません。
しかし、土地も含めて家を建てることまでは、日常生活に必要最小限とまでは言えません。
貸家に住むことだってできるわけですから、家や土地をただであげれば税法上の贈与が成立します。
その土地の「路線価」( or 固定資産税評価額)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
から基礎控除の 110万円を引いて税率をかけ算
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
した分だけ、子供に納税義務
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
が発生します。
>私が60歳を過ぎてから手続きしたほうが良いと…
本当に 60歳と言われましたか。
65歳の聞き間違いではありませんか。
とにかく親が 65歳以上、子が 20歳以上なら、相続時精算課税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
を申告すれば、その時点での贈与税支払いは免れることができます。
それまでの間、子が親の土地を無償で使用しても、税法上の問題は起こりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4552.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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