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 私は数年前に交通事故に遭い脊椎を折って、腰部の感覚異常と片下肢の機能が全廃になった者です。
事故から半年後、主治医から「もうこの足は二度と使い物にならない」と告知された時には、どうしても認めたくなく、治せそうな医師を探してセカンド、サードオピニオンとして権威あるとされる医師らの診察を受けてみましたが、どこでも結果は同じく治る見込みはないと診断されました。
結局、某市立病院、某日赤病院、某大学付属病院、某個人総合病院それぞれから診断書や意見書を書いて貰い、誠実に示談に応じる気配もない加害者を相手に裁判を起こすことになりました。

加害者の弁護人は、当初は「映像に写せない神経の損傷は補償に価しない」と主張して支払いを拒否していましたが、裁判が始まると「生まれつきの障害児だったのだろう」に変わり、今では「過去の事故(約二十年前)の時から障害者だったのだろう(これは全く部位も違うもので診断書もあり、既に治癒しています)」や「十代の時に脱水症状を起こした経歴が原因」などと支払い拒否の理由(主張)を二転三転し、あらゆる難癖を付けてかれこれ約1年裁判を引き延ばしています。

勿論、診断書に既往症が無い旨ははっきり記載されていますし、生まれつき、ないし約二十年も前からこの様な大きな障害を持っていた事実はありません。それに持っていれば、医師が診察すれば生来の掛かり付け医でなくとも明らかにその状態は分かるはずです。

私はアウトドア関係の仕事でガイドやインストラクターなどをしており、これまで数々の資格も取得しています。事故直前まで通常の健常者以上の肉体能力で仕事をしていましたから、私にそのような既往症などなかったことを証明出来る第三者の証人はいくらでもいますし、その旨を陳述書として提出もしました。

これまでに掛かった病院はどれも大きく、名の通った医師らの診断ですし、既にこの加害者弁護人の主張に対して否定の意見書も作成して貰ってあり、裁判所に提出済みです。
一方、加害者の弁護士が提出しているのは、私を直接診察したこともないどこかの医師の推測による意見書と、その弁護人自身が勝手に診断した文書。そして『病気』で麻痺になっているどこかの誰かの症例を載せた添付資料など(ページ数だけは異常に多い)です。

このような加害者側の根も葉もない屁理屈が裁判において罷り通るとは思えませんが、万が一判事の判断で、有りもしない加害者弁護人の主張がいくらかでも通るようなことになればと考えると一生の問題だけに不安は隠せません。

なお、最近では被告の弁護人は、私を実際に診察した主治医による意見書で既に否定済みの内容と似たような意見書を繰り返しどこかの医師から持ってきて提出しているだけになっています。しかし、これらの内容は既に提出済みの意見書で否定してある内容ばかりですから、裁判所からも最近は抗弁する証拠等の提出に関してこちらに指示もありません。被告弁護人が似たようなものを毎回提出すると主張して次回期日が決まるだけです。

そこで質問させて頂きたいのですが

(1)ここまで直接診察した医師や病院の診断が一致して揃っていても、信憑性について判事に疑念を持たれる可能性はあるのでしょうか。

(2)実際に受傷後、私を直接診察、治療を続けて診断した複数の病院と医師らの診断書や意見書が無視され、被告弁護人の用意した一度も診察どころか会ったこともないどこかの医師の意見書や、私に全く関係ない添付資料の方が重用されることはあるのでしょうか。

(3)そしてもしも万が一加害者弁護人の主張が通ることになれば、それはこれまでに私を診察した医師らの診断ミスなどということになるのでしょうか。

(4)主張をいくらでも変えて屁理屈を並べ続けられるとしたら、この裁判はいつまで経っても終わらないのではないかと心配になりますが、この様な裁判の場合どれほどの期間が掛かるのが一般的なのでしょうか。

日常生活もままならない身体にされ、事故後本来ならあるべき補償も一切無く、責任などまるで感じてないと豪語する加害者と、屁理屈を並べて裁判を引き延ばす加害者の弁護人のことを考えると我を見失いそうな思いに駆られます。
どうかご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

No.1 merciusakoです。


補足ありがとうございます。

ご質問と補足の内容からして、裁判所も、因果関係という点に関しては「事故によるもの」と、ほぼ結論は出ていると思います。
形式的に、相手方の言い分を聞いているという状態ですね。

ただ、相手方は控訴する権利を持っていますから、下級審では、上級審に迷惑をかけないように十分審理するのです。
仮に審理不十分であれば、上級審でそれだけ時間を取られ、上級審に負担をかけてしまう、ということです。

あとは、あなたの請求内容がどこまで認められるかですから、裁判所から和解を勧められた場合、それに乗るかどうかになるでしょう。
相手もそれに応じるかどうかの問題はありますが、相手が最初から「最高裁まで裁判をする」という、いわば「嫌がらせ」のような発想を持っていれば、まだまだ長引くことになります。

また、最後の最後まで進んで、因果関係も確定し、賠償金額も確定したとしても、今度は、それを相手がキチンと支払ってくれるのかどうかの問題が発生します。

支払わない場合はまた裁判です。
まあ、この裁判は今回の裁判の結果がありますから、手続だけで終了し、最終的には差し押さえや強制執行という形で決着するのですが。

それにしても、最悪の場合は、現在進行中の裁判だけでは終わらないことになります。

現在、相手側の意味の無い反論に辟易しているのは分かりますが、更に長期化する可能性の方が問題なのです。
相手側としては、「あなたがうんざりして、適当なところで手を打ちたい」と言い出すことも利益になるのですから。

現在の裁判だけを考えるのではなく、あなたにとって何が最善かを考える事も必要になるでしょう。
そのあたりは、あなたの弁護士さんにご相談ください。

お身体お大事に。
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この回答へのお礼

ご丁寧、かつ具体的な回答本当にありがとうございました。

相手の弁護士は事故当初から休業補償等もまともに支払わないようにし、入院中の病院への支払いもわざと何度も滞らせ、こちらに請求書が来るように仕向けるなど、これまで執拗に嫌がらせをしてきました。

裁判においても最初は全く裁判所の要請にも応じず、期日になっても答弁書も出さなければ出廷もしない。起訴から4ヶ月後に欠席裁判で判決が出る数日前まで音沙汰無しだったほどです。
私の弁護士も弁護士が介入していてさすがにこの様なケースは前代未聞だと言っていましたが、これも完全な嫌がらせによる時間稼ぎだったんだと思います。

ですが、それからさらに1年半が過ぎ、こうしてmerciusakoさんの回答を読んでいると長かったこの裁判もいよいよ終盤なのかな。と感じることが出来ました。

事故後まともな補償もなく、治療も介護も十分でない生活を強いられた私の身体は、現在いくつかの合併症に冒されつつありますが、もう少し頑張ってみようと思います。

温かいお言葉まで頂き、本当にありがとうございました。

お礼日時:2014/05/16 19:16

(1)あなたの現状と事故との因果関係は間違いないものだと思いますが、相手としては「100%そうだとは言い切れないでしょう」ということで「こういう可能性もある、ああいう可能性もある」、だから「何割かは割り引いて欲しい」ということですね。



(2)分かりません。
最終的には、裁判所として相手方の資料も踏まえ、「あなたの現状と事故との因果関係」をどのように認定するかですから。
100%かもしれませんし、99%かもしれませんし・・・、ということです。

(3)なりません。
あなたを診察し診断書を書いた医師は、脊椎が折れたことによって現在の症状になったという見立てをしています。
この見立てに間違いはないでしょう。
一方で、相手方は「別の可能性もある」としているだけです。

(4)民事裁判の場合、裁判所は被告の主張、反論を丁寧に聞きます。
つまり、言いたいだけ言わせるということです。
同じ主張の繰り返しになればそこでストップです。
新しい主張がある限り聞くことになります。
相手としては、事故による因果関係だけではなく、「別の要因も有るのではないか」という主張ですから、別の要因のネタが尽きるまで続くと思います。

相手側弁護士は、依頼人の最大の利益のために働きます。
ここでいう最大の利益は、「あなたの現状は100%事故によるものとは限らない」ということを裁判所に認めさせることです。
あなたの弁護士が逆の立場になれば同じ事をするはずです。

裁判を起こした以上、とことん相手に付き合う覚悟が必要です。
まあ、あなたの弁護士はすでに相当の勝算を持って望んでいるようですから、裁判のことはあまり気にせず、別のことを考えていた方が精神衛生上もよいと思います。

この回答への補足

ご丁寧な回答とアドバイスありがとうございます。

私の弁護士はあまり手応えなどを説明してくれる方ではないので実感しにくいのですが、merciusakoさんからみると相当の勝算があるように感じますか?

最近では加害者側からどこぞの医師の意見書が何度提出されても、これまでの主治医らの作成してくれたそれらを否定する内容の意見書があるためか、裁判所からこちらに反論・反証の指示もありません。
裁判所指定の中立の病院・医師による鑑定診断を申請しても、判事から現状において鑑定の必要は無いとされているため、加害者側に一方的に屁理屈を並べられている気がして不安が募っています。

事故後まともに補償も受けていないまま時間ばかりが過ぎ、満足な治療も介護も受けられない状態の為に合併症も出てきています。

最近では相手側の主張にも矛盾が生じだし、似たようなことを繰り返しだしたので、裁判所が相手側の主張を打ち切り、判決ないし和解勧告などに進む可能性はあるのでしょうか。

裁判を開始してもう1年半が経ちます。
どういう動きになったら終わりが近いのか、傾向などお分かりでしたら教えて頂ければ幸いです。

補足日時:2014/05/15 14:29
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