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300万の緑地管理の仕事を契約書無しで請けたのですが昨年度入っていた業者のやり方と全然違う事をやらされており、困っています。儲けの事を考えるとこのやり方では大赤字です。仕事を断わりたいのですが可能でしょうか?教えてください。

A 回答 (2件)

契約前に確認しないからこうなる。


違約金払えば解約できる

この回答への補足

補足日時:2014/05/16 09:13
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この回答へのお礼

お礼日時:-0001/11/30 00:00

まず、契約書がなくても契約は有効であることはご存知ですよね?


契約書はその証拠となるものです。

そこで、契約書が無い場合の問題としては、双方で了解した約束と違うではないかともめたときに、その了解事項を証明出来ないということです。

本件の場合、極端なことを言えば支払金額を300万円と約束した覚えはないと言われれば、それまでです。同様に仕事の内容がこちらが思ったやり方ではないということで契約内容と異なるという主張もできることになります。
以上のことから、相手が契約内容とは違う内容の要求を出してきたという論理で契約の解除を申し出ることができます。
相手側は、契約内容通りであることを証明出来ない限り対抗できません。

なお、今後のこともありますのでご注意申し上げますが、このような契約は必ず契約書を交えるべきです。
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