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憲法と法律の違いですが、なんでしょうか。
憲法を元に法律ができているという認識でいいですか?
そうすると、憲法が先に生まれたんですよね?

あと、子供に分かりやすい憲法を学べる本を探しています。
サイトでもいいのですが、おすすめはありますか?

A 回答 (9件)

> 憲法を元に法律ができているという認識でいいですか?



その認識で結構です。

池上彰さんだったか誰だったか忘れましたが、憲法とは、「この国はこういう国ですよと言う、説明書みたいなモノ」と解説していたと記憶してます。

まず憲法は、「国家と国民の間の、包括的な約束事」みたいな法律と解釈すれば良いかと思います。

従い、国家が国民との約束を破る場合もあるし、国民が国家との約束を破る場合もあるし、国民間でも約束が破られる場合も有り得ます。
その中では、他の回答者さんが仰る通り、「国家を縛る」と言う部分が、最重要であるとは言えます。

その約束を破った場合、どうするか?が、刑法とか民法などと言う関係です。
言い換えますと、憲法違反は国家の最高法規ながら、憲法違反が直ちに処罰される対象ではありません。

具体例で言いますと、首相の靖国公式参拝は、憲法違反との判決はありますし、現在の国政選挙は違憲状態と言う判決もあるのですが、それら憲法違反(状態)に対する対処や処罰の法律が無いので、憲法違反を犯したとしても、実際にも直ちにどうこうなっているワケではありません。

ではそれら憲法違反に対し、どうするか?は、国会などで立法されねばならないのですが、立法は首相を含む国会議員によってなされるので、国会議員や官僚に不利益な、具体的な処罰などはなかなか制定されませんね・・・。

一方では、憲法にはそう言う曖昧さが存在するので、「国家も国民も、憲法は最も尊重せねばならない」とも言えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2014/05/27 11:43

 憲法は国の形を示すものです。


 日本国はこのように出来ているんだよ、という
 地図みたいなものです。

 天皇がいて、国会、内閣、司法、地方自治体があり
 その存在根拠と、出来ること、出来ないことなどを
 定めたものです。


”憲法と法律の違いですが、なんでしょうか。”
    ↑
法律は憲法を根拠に制定された法規範です。
法律は憲法によって規定され、その権限を
定められています。
だから、憲法に違反する法律は制定できませんし、
制定したら無効になります。


”そうすると、憲法が先に生まれたんですよね?”
     ↑
憲法というものは、国家の基本構造を規定した
ものです。
だから、成文化されているいないに関わらず
国家が存在すれば、憲法も必ず存在します。

そういう意味での憲法は法律より先に生まれた
ことになります。
しかし、成文化された憲法の場合は、法律の方が
先に生まれた、という場合もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2014/05/27 11:43

法律とは、その時代の人間の多数意見が具体化したもの。



憲法とは、時代を越えた普遍的な法規範。長きにわたって蓄積された人類の教訓のようなもの。

私はこのように考えます。

伊藤真「憲法入門」がわかりやすくて良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2014/05/27 11:43

憲法も法律の一つです。

なにが違うのが、優先順位が違います


 上位から 憲法 国際法(国際条約) 法律 と順番に成ります


 法律は、憲法に違反しないように作らないと行けません。


 ただのそれだけの話しです。



 
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2014/05/27 11:43

私は法律の専門家でも何でもありませんが、個人的な理解の範囲で回答します。



憲法とは、国家のあり方を定めた日本国の基本法です。
法律とは、国民が守るべき様々な事柄を、憲法の精神に則って定めたものです。

また、法律が憲法に適合したものか否かは、裁判所に審査する権限が与えられています。

歴史的に言えば、大日本帝国憲法が明治23年11月に施行されて以降、各種法律が制定されていきました。
例えば、「民法」明治29年4月27日 法律第89号
      「商法」明治32年3月 9日 法律第48号
      「刑法」明治40年4月24日 法律第45号
等です。
これらの法律は、部分的な改正はされていますが、条文の組み換え等を含むいわゆる大改正はされていないため、最初に制定された明治の公布日が、今でも法律の正式な公布日として残っているものです。

その後、大日本帝国憲法は、その改正条項をもとに現在の日本国憲法になりました。
現在ある法律の大半は、日本国憲法下のものです。

さて、子どもにも分かりやすい憲法のサイトには、こんなものがありました。
  http://www011.upp.so-net.ne.jp/hanamo3/syure-sof …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2014/05/27 11:43

すでに回答あるとおり、まず根本的に守る仕組み・ルールを憲法として先につくります。



そこに、どのような人がどのように法律をつくるか、などの国の仕組みや国民がどうやって権利を行使するか・他者からの妨害から守られるか、という時代が変わってもまず変えなくても良さそうな事柄だけ、固めてあります。

あとは、実際の日本国憲法の項目をご覧になったほうがよいかと思います。最近は、逐条解説(各条文ごとに解説している本)もあるかと思います。

日本国憲法 - e-gov
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html

それで、「この条文はこういう時に備えて準備されたんだ」「これが無いと国民はこんなこともできなくなるんだ」というのを実感いただくのも良いかと思います。特に、「前文」に書かれていることが、それ以降の各条が必要だという思いの根本だと実感するだけでも良いかと思います。

前文
第1章 天皇(第1条~第8条)
第2章 戦争の放棄(第9条)
第3章 国民の権利及び義務(第10条~第40条)
第4章 国会(第41条~第64条)
第5章 内閣(第65条~第75条)
第6章 司法(第76条~第82条)
第7章 財政(第83条~第91条)
第8章 地方自治(第92条~第95条)
第9章 改正(第96条)
第10章 最高法規(第97条~第99条)
第11章 補則(第100条~第103条)
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2014/05/27 11:43

憲法は法律の上位概念で、国家の法的大本ですね。


法律は、憲法の下位概念で、憲法を基にして、これに違背なく出来た細則です。
言わば、憲法の理念を実際に具現するツールです。

で、憲法が国家だけを縛るものと誤解している回答者がいますが、憲法は、「国家だけでなく、国民も縛る」ものです。
もし、憲法が国家だけを縛り、国民を縛るものではなければ、国民は、憲法は勿論、その下位に位置する諸法律も順守する必要はなくなります。
嫌な納税の義務も、子どもに教育をうけさせる義務も、その他、われわれを規制する諸法律も・・・。

憲法は、国家も、その国家の主権の範疇に在る人間も、等しく、縛ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2014/05/27 11:43

 


憲法は国家権力を縛るもの
政治家や公務員が守るべきもので、一般市民に対する規制はない

法律とは社会規範の一つで人民が守るべきもの

子供が勉強する....
http://news4kids.blog66.fc2.com/blog-entry-4.html
こんなのはどう?
  
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2014/05/27 11:43

憲法は法律を規制する法律です。

法律の正邪を測るモノサシだと言えるでしょう。司法機関が憲法に照らして誤りと判断した法律は無効になります。法律は国会の議決で簡単に変更したり新設したりできますが、憲法はそれがかなり難しいシステムにしている国が殆どです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2014/06/12 12:17

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