
保険会社から、手数料と消費税がうちの会社(代理店)に入金されます。
外交員がいるため、その人の契約分を支払う必要があります。
その時、外交員への支払い額には、うちの会社から消費税を上乗せする必要があるのでしょうか?
具体例
保険会社から代理店に入る手数料:1,360,800円 (内訳は手数料1,260,000円、消費税108,000円)
外交員の取り分は145,800円(内訳は手数料135,000円、消費税10,800円)
この外交員の取り分の145,800円に代理店が消費税を上乗せして支払うものなのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
外交員報酬については、その全部または一部が所得税法上の給与所得として取り扱われる場合があります。
その給与所得に該当する部分については消費税の課税仕入れには該当しないので消費税を上乗せする必要はありません。
給与所得以外の部分だけが消費税の課税仕入れの対象となり、消費税の上乗せが必要です。
詳しくは、下記の消費税法基本通達および所得税法基本通達を参照してください。
消費税法基本通達(外交員等の報酬)
11-2-5 外交員、集金人、電力量計等の検針人その他これらに類する者に対して支払う報酬又は料金のうち、所法第28条第1項《給与所得》に規定する給与所得に該当する部分については、課税仕入れに係る支払対価には該当しないのであるから留意する。
(注) この場合において、給与所得に該当する部分とその他の部分との区分は、所基通204-22《外交員又は集金人の業務に関する報酬又は料金》の例による。
所得税法基本通達(外交員又は集金人の業務に関する報酬又は料金)
204-22 外交員又は集金人がその地位に基づいて保険会社等から支払を受ける報酬又は料金については、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次による。
(1) その報酬又は料金がその職務を遂行するために必要な旅費とそれ以外の部分とに明らかに区分されている場合 法第9条第1項第4号《非課税所得》に掲げる金品に該当する部分は非課税とし、それ以外の部分は給与等とする。
(2) (1)以外の場合で、その報酬又は料金が、固定給(一定期間の募集成績等によって自動的にその額が定まるもの及び一定期間の募集成績等によって自動的に格付される資格に応じてその額が定めるものを除く。以下この項において同じ。)とそれ以外の部分とに明らかに区分されているとき。 固定給(固定給を基準として支給される臨時の給与を含む。)は給与等とし、それ以外の部分は法第204条第1項第4号に掲げる報酬又は料金とする。
(3) (1)及び(2)以外の場合 その報酬又は料金の支払の基因となる役務を提供するために要する旅費等の費用の額の多寡その他の事情を総合勘案し、給与等と認められるものについてはその総額を給与等とし、その他のものについてはその総額を法第204条第1項第4号に掲げる報酬又は料金とする。
No.2
- 回答日時:
>外交員への支払い額には、うちの会社から消費税を上乗せする…
なぜ疑問なのでしょうか。
「資産の譲渡等」の「等」には役務の提供含み、課税要件を満たします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm
>保険会社から、手数料と消費税がうちの会社(代理店)に入金…
間に入っただけなのにネコババしようと考えたわけ?
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
下記の
「商品の販売や運送、広告など、対価を得て行う取引のほとんどは課税の対象となります。」
の対価を得て行う取引にあたると思います。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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