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はじめまして。
現在、身体障害で障害基礎年金1級(20歳前)を受給しています。
H11に精神障害で障害厚生年金3級に認定されました。
支給されているのは身体障害での基礎年金1級のみです。
そこで、精神障害での障害厚生年金を額改定請求して2級に等級変更になった場合は
どうなりますか?
現在と同じ支給額でしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

前発障害(身体)が障害等級1級で障害基礎年金、


後発障害(精神)が障害等級1・2級非該当(「その他障害」といいます)で障害厚生年金、
というケースです。

このとき、後発障害が3級相当の場合には、
併合されて、障害基礎年金1級(前発の額改定、と見なす取り扱い)となります。
実際、そのようになっているはずです(20歳前初診による障害基礎年金のまま)。

つまり、現在は、後発障害の「厚生年金保険」は反映されていません。
言い替えると、後発障害が3級だと、実は、後発の裁定は行なわれないのです。
但し、併合というのは、前後の障害をどちらも見た結果であって、
身体障害のことも精神障害のことも、きちんと判断して級付けをしています。
つまりは、精神障害1級でもあるのだ、ととらえて下さい。重要なポイントです。

では、後発障害が2級ないしは1級相当のときには?
実は、このときには、後発障害の「厚生年金保険」が反映されます。
前発障害年金が失権して後発障害年金に統一され、障害基礎年金1級+障害厚生年金1級となります。
但し、元々3級だった後発障害が2級や1級になった、というケースは除外されます。
(3級のときに既に併合が済んだのですから、重複しての併合はあり得ません。)

要するに、初めての併合のときに、後発障害が2級以上だったならば、
障害基礎年金1級+障害厚生年金1級となっていました。

残念ながらそうではありませんので、たとえ精神障害単独で見たときに悪化していても、
いまと何ら状況を変えることはできません。
(現在と支給額が変わることはない、という結果となります。)
 

この回答への補足

障害基礎年金(身体)の方は2年前に額改定請求をしてからで1級になっています。
精神での厚生障害年金については所得制限で基礎年金が支給停止になった際に支給されました。昨年末に届いた年金額改定通知書が障害基礎年金と障害厚生年金の二つが同封されていました。両方とも受給権があるということでしょうか?
これから、精神で額改定請求をして2級に認定されたらどうなるのでしょうか?

補足日時:2014/05/26 11:36
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