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NHKの衛星契約に関する質問です。
先日NHKよりのハガキで、衛星契約になっていることにはじめて気がつきました。契約してから今まで、一度もBS放送を見たことはありません。問い合わせの電話をしたところ、「マンションにBSアンテナがあれば、配線すれば見られる」とのこと。しかし、配線するも映らないため、再度電話しました。以下、要点の応答です。
・配線しても見られない→今月から地上契約にします。
・マンションにアンテナないし、今までも見ていなかったのだから返金してほしい→個人でアンテナ設置してたかも、チューナーあったかも、見てなかった証拠ないからダメ。申告した月からしか契約は変えられないよ。そういう決まり。
・どういう決まりか詳しく教えて→今言った通りだよ。申告した月くらしか~
・契約の際に地上と衛星の説明なかった→証拠ないよね?
・とりあえず契約書の内容知りたい。今調べてほしい。契約書の控えをもらっていないし、コピーもほしい。契約しに来た人の名前も知りたい→調べても解決につながらないし意味ないよ、必要ない。名前わかっても、昔のことだからわからないしね。コピーは送れない。理由は言えない。
・過去にさかのぼって返金できないのは、どういう規約からか?→さっき言ったよ。証拠がないからだよ。規約の開示はしないよ。必要ないよ。
・返金したケースもあるらしいけど?→あるよ。でもどういうケースかは絶対言わないよ。必要ない。個々のケースで違うからね。今は君との話でしょ?君には返金しないんだよ。
・上司に代わって→自分が責任者だよ。営業センターの統括主任だよ。上司はいないよ。
・受け取ることができる状態になかった商品に払うお金はない。返金してほしい。→受け取ることができなかった証拠ないよね?さっきから言ってるよね?話にならないから電話きるね。
こんな感じでした。とにかく「必要ない」「できない」「決まりだから」とばかり言い、情報の開示は全くしてもらえません。何度きいても「先程も言いました通りです」とだけ。
証拠がないから、さかのぼって返金できないなんて、本当にそんな規約なんでしょうか?
また営業センターに主任より上の人物は本当にいないのでしょうか?この対応に納得いかないので、文書で抗議したいのですが。
あまりに腹立たしいので、返金措置していただけないならTVを手放して解約する旨も伝えました。
同じような境遇の方いらっしゃいますか?どのように対処しましたか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
見たか見てないか、またその状態であったかは問題じゃないです。
その契約書にサインしたのだから支払い義務があります。
確認せず契約したあなたの落ち度ですのであきらめましょう。
ただ・・・通常契約で考えると契約書の控えってホントにないの?規約が一切極秘はありえない。
ので放送法とかに何も記載がなければそこから攻めて差額くらいは返金させられるかも・・・?
この回答への補足
契約書の控えは確かにないです。
そして問い合わせても契約書の原本の確認はしてもらえませんでした。コピーもできないそうです。
契約書にサインしたから支払い義務、それはわかるのですが、私が契約したのは地上契約なんです。理由はアンテナ、チューナー、ケーブルがないからです。
No.6
- 回答日時:
>契約の際に選択の有無を説明せずに
>勝手に衛星契約へ変えるのは違反ではないのですか?
そうですね 違反の可能性がありますね
・・・ただね その時 主張しないと~
衛星契約の料金を 「払い続けた」んでしょ
契約書の有無なんて争点にしなくても 払った実績があるわけで
契約が存在しているし それに納得して支払いまで済んでいる
(民法第125条前後の 追認関係の話)
一回目やそこらの支払いで 相手に連絡しているなら
誤認なりなんなりで返金の可能性は高いが 数か月なり支払い続けているなら
まず無理でしょう
せいぜい 泣き落とし?w
今月頭からの扱いにしてもらうとか
No.5
- 回答日時:
>しかし、店員はAより1000円高いBに勝手変更。
AとBはとても良く似ており、よく見ないとわからない。残念ながら、勝手には変更してませんね。店員は聞き間違えてBだと思いましたが、ちゃんと貴方に「ご注文はBでよろしいか?」って確認した筈です。
で、店員が「ご注文はBでよろしいか?」って言ったのに、貴方は良く確認もしないで、適当に生返事したんです。「良いです」ってね。
貴方がサインした契約書にも、ハッキリと「衛星契約」と明記してあった筈です。
ご注文内容の確認 = 契約書に(めっちゃ小さな字で目立たない場所に)「衛星契約」と明記されてる
適当に「良いです」って生返事 = 契約書を良く読まずにサインしちゃった
自分の「良く確認せすにサインした」っていう落ち度を棚に上げてああだこうだ言っているうちは、誰も貴方には賛同しませんよ。
まあ、相手が「ご注文はBでよろしいか?」って言ったのを聞き逃したんだから「勝手に変えた」って思い込むのも仕方が無いでしょうけどね。
この回答への補足
聞き逃したのではなく、言われていないのです。
契約書の形式も調べましたが、調べて出てきたような契約書(衛星契約、地上契約と明記されている)に私はサインした覚えはありません。何を言っても よく見ていなかった、記憶違い ということになるんでしょうけども。
実際NHKの訪問員が偽造するケースもあるそうです。私がそうだったように気づかれなければ万々歳ですもんね。気づかれたら証拠がない、勘違いだと言えば済むのですから。
No.3
- 回答日時:
NHKの営業窓口
受信規約は当然公開されています。
日本放送協会受信規約
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_sc2.html
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/kiyaku/nhk_jushi …
放送法
http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM
受信契約は契約の自由が放送法で制限されているので
契約を結ばない自由がない。
放送法64条の受信料等に記載があるとおり
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
見る見ないは関係ない。
地上波のみの受信機か、又は、衛星アンテナ設備を設置していない状況でない限り
地上波の契約にはならない。
契約には
地上契約
衛星契約
特別契約
の3種類しかない。
衛星契約には地上波と衛星波の両方を受信する契約で
衛星波のみの契約はない。
地元の放送局の営業に電話してみたら
説明してくれますが
契約した料金は法で定められていて
NHKには料金を値引きをする権限がないので絶対に値引くことはないと思います。
>あまりに腹立たしいので、返金措置していただけないならTVを手放して解約する旨も伝えました。
携帯のワンセグも受信機に含まれますが大丈夫ですかね。
TVを手放しても受信できる設備があれば解約はできませんよ。
No.2
- 回答日時:
残念ですが「サインした段階で契約が成立」していて「契約が成立している限りは支払い義務が発生」します。
この時「契約した内容のサービスを受けれる状態にあったがどうかは問題ではない」のです。
レストランで料理を注文したと仮定しましょう。
注文後、料理が届いて「まずいから食べなかった」「最初の一口目で口の中を火傷してまったく食べられなかった」「アレルギー原因物質があって食べられなかった」「虫なんか入ってないのに虫が入ってたと言って食べなかった」とします。
どの場合も「料理の代金は支払わなければならない」です。
「料理は提供済み」なので、食べたか食べなかったかに関わらず、代金は払わないといけません。
・契約の成立
料理を注文した = NHKの集金人が「名前書いて」と差し出したハガキみたいのにサインした
・サービスの提供
注文後、料理が届いた = NHKが番組を放送した
・顧客のとった行動
まずいから食べなかった = 受信設備があるけど放送を一切見なかった
最初の一口目で口の中を火傷してまったく食べられなかった = 受信設備が壊れていて放送が見れなかった
アレルギー原因物質があって食べられなかった = 受信できる状態に無かったので放送が見れなかった
虫なんか入ってないのに虫が入ってたと言って食べなかった = 受信設備が無いとゴネて放送を見なかった
・支払い義務
料理代を払わずに逃げれば食い逃げ = 今、質問者さんがNHKに要求している事
と言う訳で、貴方がやっていることは「レストランで会計時に、虫なんか入ってないのに虫が入ってたと言ってゴネて、代金を踏み倒して店を出ようとしている」のと同じ行為です。
この回答への補足
レストランに例えての素晴らしい屁理屈ありがとうございます。
あなたにそってレストランに例えますね。
レストランに入店し、注文をとりに来た店員にAを注文しました。しかし、店員はAより1000円高いBに勝手変更。AとBはとても良く似ており、よく見ないとわからない。注文したものと違うことに途中で気が付く。しかし証拠がないため、店側は店員の落ち度をみとめない。Aに変えることもできるが、Bも食べたのだから、両方の料金払ってね、差額の1000円?返すはずないよ。
こんな感じですかね。
サインした段階で契約成立といわれても、私がサインしたのは地上契約です。
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