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死亡保険金の受取人指定がない場合、誰が受取人になるのか分からず困っています。
私の父が亡くなった事を先日叔父から知らされ、死亡保険金(契約者=会社)を請求するように言われました。受取人欄には誰も書かれていないが、父と母はすでに離婚しているし、保険金は娘に入るだろうと叔父が言うので、請求書を送りました。ところが返送され、娘では請求できない、請求権は妻にあると言われました。離婚していても母が請求できるのでしょうか、またもしできない場合娘が請求することはできますか?他の知人に聞いたところ、指定がないのなら受取人は会社になるとも聞きました。結局はっきりしません、アドバイス宜しくお願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
順番に回答しますね。
(1)
Q死亡保険金の受取人指定がない場合、誰が受取人になるのか
A法定相続人になります。
●法定相続人間の順位
第1順位の相続人・・・
被相続人に子がある場合には、子と配偶者が相続人となります。なお、子には、胎児、養子、非嫡出子も含まれます。
※配偶者が死亡している場合は子が全部相続します。
第2順位の相続人・・・
被相続人に子がない場合には、被相続人の父母と配偶者が相続人となります。
※配偶者が死亡している場合は父母が全部相続します。
第3順位の相続人・・・
被相続人に子がなく、父母も死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。
※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続します。
配偶者は常に相続人となり、父母と兄弟姉妹は上の順位の相続人がいない場合にのみ相続人となります。
(2)
Q父と母はすでに離婚している
Aお母様は戸籍上正式に離婚しているのでしたら受取人にはなりません。
(3)
Q娘が請求することはできますか?
A亡くなられたお父様の子供が娘さんだけでしたら、娘さんが請求できます。
しかし兄弟がいる場合は「保険金受領に関する委任状」を他の兄弟からもらわなくてはいけません。つまり誰かが代表して受領するということです。
(4)
Q指定がないのなら受取人は会社になるとも聞きました。
A会社が受け取り人に指定されていない場合保険金は請求できません。もちろん受領できるはずもありません。
(5)保険金の受取人指定について(捕捉)
受取人を指定する場合・無指定いずれでも契約は有効です。指定する場合は基本的には指定受取人が受領。
ご相談のような無指定の場合は「法定相続人」になります。
以上。
法定相続人の詳細や、質問に対して的確にご回答頂き非常に分かりやすく参考になりました。おかげで確信がもてて保険会社の方ともスムーズに話ができました。(保険会社の方が非常に適当な人で話がいまいちのみこめない状態だったんです)ありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
No1の方の回答が正しいので、あくまで補足です。
法定相続人とは民法で定められた相続人です。
亡くなった人の遺産は妻が総資産の半分。残りを子供が人数で分割。のように。
保険金は受取人が一人なので、普通妻ですが、妻がいない場合は子供になります。
保険の契約書には『受取人名が未記入の場合は法定相続人が受け取る』の文言があるはずです。
詳しく補足して頂きありがとうございました!保険金は受取人が1人ということは遺産相続のように兄弟では分けられないということですね?参考になりましたありがとうございます。
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No.3
- 回答日時:
保険に入る時は必ず受取人指定するはずと思っています。
会社が契約者であれば、会社が受取人と指定されているケースが多いのは確かです。
ただ、会社が妻に請求権があるということは娘さんでも受け取れる可能性があるということですよね。
保険会社に妻はいない旨伝えましたか?
お父様の戸籍謄本をとれば、妻は離婚していないことが分かると同時に相続人の人数を特定できます。
sumomo44さんのほかに子供さんはいませんか?。
いない場合はあなた一人が相続人になると思いますが、他にご兄弟がいらっしゃれば、sumomo44さんが代表して請求しますが そのときは相続人全員の印鑑証明書と実印を押した委任状が必要になります。
もう一度、保険会社に妻はいないことを伝えてみてください。
ご回答ありがとうございます!きちんと書類をそろえ(離婚の載った抄本も)送ったのですがそれでも返されました。もう1度妻のいない旨を伝えようと思います。ありがとうございました。
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