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姉夫婦が数年前コーポに入居するにあたり、私の(姉のでもある)父親が保証人になりました。姉夫婦はその後離婚し、姉は自分で部屋を借り、オヤジ保証人の部屋には義兄が子供の親権と共に残りました。
その後、義兄は家賃を滞納し、大家さん、不動産屋さんの督促も無視し続け、結局保証人である親父も元に請求がきました。
オヤジの支払い義務は当然で、払う用意はできてますが、支払ったお金は義兄に請求できるんでしょうか?
また、以前義兄の兄の借金返済の為数十万貸しています。そのときは離婚前の為借用書なるものはありません。これも回収可能でしょうか?
よろしくおねがいします。

A 回答 (1件)

 保証人は本人に当然請求できます(民法459条)。

また、以前に義兄に貸していれば、請求はできますが、本人が「借りた覚えがない」と言ったりすれば、裁判を起こせば水掛け論になりますので、証拠(証言など)が必要です。また、今後の問題として、コーポの賃貸人に現在の契約の更新後は保証人にならないということを告げてください。そうでないといつまでも保証人としての義務が残ります。途中解約は原則として認められません(判例では賃貸人が保証人が払ってくれるので、いくら延滞しても本人に解約を請求しなかったケースに認めている例がありますが、あくまでも例外です)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2001/10/31 12:01

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