先生の嫌味
中学二年女子です。
私はある運動部に所属していてます。その部の顧問が担任で、(執行部にも入っているのですが)執行部の担当でもあります。
私は以前からその先生の行動に疑問がありました。
私が一年生の時には、ふざけていた男子の胸ぐらをつかんですねを蹴りながら怒鳴っていたり、学校に携帯やそのまま遊ぶための私服を持ってきていた女子にびんたをして耳の後ろをきらせたり、テストでカンニング疑惑が出てしまった女子をテスト中に怒りテスト終了後には机や椅子を大げさに蹴り散らかして怒鳴っていました。
今年に入ってから担任になったのですが、部活では気が利かない・走れない・声が出ない・打つのが下手くそだと言われ、私は執行部なので、執行部がいるのに全然ダメだと言われます。
クラスでも執行部なのに気が利かないと何度も嫌味をいわれています。
先日、男子がずっと持ってきていた小説がエロい本だったのが見つかって、全体で怒られました。
その怒り方も異常でした。
学年の全クラスにその本を回して、先生に回ってくると、本の内容を読み上げて、あなたたちも興味のある年頃なんでしょ・女子だって同じです・またも執行部がいるのに注意もしないと言われました。その説教で一時間分の授業が潰れました。
今日も部活の時にある部員が怒られていて、その子は怒鳴られて挙げ句の果てには腕を引っ張られて追い出されました。
部活後には全体で怒鳴られ、また執行部なのに気が利かないと言われました。みんなも、もう話しません声もかけないでくださいと言われました。
もう耐えられません。この一年、担任だし、あと一年部活があります。部活はつらいですが嫌いではないのに、その先生のせいでもうやめたいです。学校も行きたくありません。
親や先輩は励ましてくれるのですが、どうしたら先生が学校からいなくなるのかを考えてしまいます。
誰に相談したらいいのですか?
教育委員会に暴言・暴力で訴えていなくなりますか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
了解、あなたの認識は正しい。
この先生の言動は、「放置してはならない」状況です。1 問題の所在
・ 質問記載の事例についてその先生は、「生徒への指導だから問題はない。自分の行動は正しい」と思っているかもしれません。が、仮に目的が正しくても、その方法が誤っているときには、「その行動は正しくない」とされる場合があります。この先生は、まさにその場合です。
・ つまりこの問題のテーマは、「指導方法の誤り」にあります。
2 誤りの程度
(1) 例えば禁止されている携帯を持って来た生徒をどう指導するか。その方法はさまざまに考えられます。
・ 例えば「明日からはだめだよ」優しく言うこともできます。預かって放課後に返すこともできます。さらには取り上げて破壊する、びんたをくらわす、生徒を退学処分にする、ついには死刑も? たくさんの方法が考えられます。
・ ここにおいて、そのうちどこまでが適切で、どこからが適切でないのか。その線引きはとても難しい問題です。
・ 現実には、「その生徒はどのようなことをしたのか」事例ごとに適否を考えることになります。
(2) ここにおいて、先生が誤った方法で指導をした場合、その先生をどうするか。これも、「その誤りの程度によって決める」事例ごとの判断になります。
・ 誤りの程度とは、「好ましくはないがだめとは言えない範囲」「やっぱりだめとされる範囲」「もはや許されない範囲」誤りの軽重です。
・ 先生への処分は、こうした誤りの程度に応じて、「注意を促す」「行動の改善を命じる」「罰を与える」同じく難しい線引きの問題になります。
・ そしてその線引きは、これも「どのような生徒の行動に対して、どのような誤りをしたのか」事例ごとに考えると。
・ つまり、「どうしたら先生が学校からいなくなるのか」これは、いくつもの線引きを正しく重ねた上での結論によることになります。
3 あなたの先生
・ が、あなたの先生は、明らかに「許されない範囲」「罰を与えるべき」に至っています。
・ なぜなら、「男子の胸ぐらをつかんですねを蹴る」は刑法の暴行罪、「女子にびんたをして耳の後ろをきらせた」は同じく刑法の傷害罪、つまり犯罪になります。犯罪になるというのは、「それが生徒指導という正しい目的であっても、なお許されない」の意味です。
・ なお、いわゆる体罰は絶対に許されないわけではなく、分かりやすく言えば「凶器を持って暴れている生徒を制止する」「授業から脱走しようとする生徒を捕まえる」といった場合には、凶器を叩き落とす、押さえつけるといった実力行使も認められます。が、これは事情に応じて「あくまでも例外的に」認められるもの。あなたの先生の蹴る、びんたは、そもそも実力行使を必要としない場面での「暴力」=「犯罪」です。
・ この点について「体罰はむしろ必要だ」という意見もありますが、少なくとも質問に記載された事実は、そのような一人ひとりの意見とは無関係に、それ以前に、「法律により犯罪とされる」ものです。
4 先生の問題
・ しかしあなたの先生の本当の問題は、あなたがたくさんの例を挙げたように、「暴力的・威圧的・脅迫的・侮辱的」不適切な指導が常態化している(繰り返される状態に陥っている)ことです。そのうちたまたま2例が一線を越え刑法の犯罪に該当したに過ぎません。
・ したがって先生に対しては、「暴力的・威圧的・脅迫的・侮辱的」指導を行ってはならない。あなたが質問に書いたすべてについて、これを厳しく注意し、やめさせることが求められます。
5 誰が指導しやめさせるか
(1) 第一には校長です。
・ 校長には「先生たちが適切な方法で指導を行っているか」その適切を確認し、適切でなければやめさせる責任があります。
・ 責任というのは、法律上の義務という意味です。
・ したがって実は、先生の不適切な指導が常態化している現実は、「校長が適切な指導を行っていない」すでに校長自身が義務に違反し、責任を問われる状態にあります。
・ 義務に違反するとは、「法律に違反する」の意味と理解して結構です。
・ 知らなかったとすれば、知らなかったこと自体に、その責任と違反があります。
(2) 次には教育委員会。
・ 教育委員会には、「各学校での指導が適切に行われている」これを確保する責任があります。
・ 校長が問題を改善できていないことは、教育委員会もこの責任を果たしていないことになります。
6 どうすればいいか
(1) まず、校長に改善を要望してください。
・ この質問に書いたような事例を紙に書いて、「このようなことをされています」改善を要望してください。
・ しかし、あなたから直接は、ちょっと言いにくいでしょう。この相談ページを見せてもいいです、ご両親に相談し、「校長先生に言って欲しい」お願いしてください。ご両親も言いにくければ、PTAとしてみんなで言ってもらうのもいいです。
(2) もし校長先生が動かなければ、教育委員会に相談してください。
・ この事例はすでに犯罪行為にも至っており、もし校長が動かなければ、「事実を通報され、しかも改善を要望されたにもかかわらず、必要な対応をしなかった」さらに重い責任を負うことになります。
(3) それでもだめなら、法務省の「子供の人権110番」というのがあります。
・ 詳しくはそのホームページを見てください。
・ 先生がしていることは、一種の「パワーハラスメント」。先生には逆らえない立場の生徒に対するいじめです。
(4) なお、先生がどこかへ行かされるか、どのような罰を受けるかは、教育委員会が調査の上決めることになります。
(5) 暴力は、犯罪として警察に相談することができます。
・ 警察の対処と、学校や教育委員会の対処は、別の問題です。法務省は、さらに違うところからの対処になります。
・ 犯罪となれば、先生としての処分と、犯罪としての処分、両方を受けることもあります。
(6) いわゆる慰謝料を、これは生徒一人ひとりからそれぞれの被害に応じて請求することもできます。
・ 慰謝料とは、けがをしたりつらい思いをしたり、その苦痛に対する賠償金です、
(7) どの方法を選びどの順番で行うか、あるいはいくつかを一度に行うか、その点はご両親に相談してください。
7 校長がすべきこと
(1) 問題を知った校長がすべきことは、次のとおりです。
・ 生徒とその先生から事情を聞き、事実を確認する。場合によっては、関係する生徒全員にアンケートを行い、正確な事実を確かめる。
・ 確認した事実に応じて、まず問題行動をやめるよう指導する。
・ 教育委員会や生徒・保護者に、「どのような問題を確認し、どのような対処を行ったのか」報告する。
・ 先生の問題言動が続いていないか、日常をチェックする。
(2) あなたにおいては、証拠なんて考えなくていい。どこに対しても、「こんなことをされている」正確な事実を伝えてください。
・ 調査し事実を確認するのは、あなたではなく、校長・教育委員会・警察の役目ですから。
・ もし(1)のことがきちんと行われなければ、「隠ぺい(問題がなかったことにして、ごまかすこと)」を疑ってください。
8 執行部について
・ 当たり前ですが、生徒会役員は、生徒の見張りや指導を担当するものではなく、ましてや問題が生じたときの責任を負うものではありません。それは先生の役目であり、責任です。
・ あなたに対する「執行部なのに」の言動は、「常態化している」一連の問題行動のひとつです。その他といっしょに改善を要望してください。
・ 誰か一人の問題で全員を責めるのも同じです。
9 あなたについて
・ つまりその先生は、教室、部活、生徒会、どこでも同じ問題を起こしている。あなたはそのいずれにも所属し、全ての場面で被害を受けているということです。
・ このままじゃ、何もかも逃げ出したくなる。私も理解できる状況です。でもあなたは自分の力で解決することはできない。我慢せず、無理をせず、できる人に解決をお願いしてください。
10 あくまでも推測
・ 先生の行動は、先生というに限らず、大人としてちょっとおかしい。生徒指導の方法ではなく、先生の心にもっと重要な、そしてより深いところの問題があるかもしれません。
・ 放置しないことが、先生のためにも良いと思います。このままでは、より深刻な状態で、より深刻な問題に発展し、先生が誰よりも大変な状況になってしまう心配を、私は感じます。
11 さて、誰もが沈黙している中で、つらい状況があなたに積み重なった。でも、あなたは「このままではいけない」と気が付いた。とても大切なことです。
・ 実は私にも中2の子供がいて、私ははPTAの役員でもあり、あなたが解決に向かおうとする姿勢をとても嬉しく思います。
・ 法律など難しい話も書いたので、まずはご両親に相談して、分からないことがあれば、いつでもまた質問を。
部活はちょうど大会の時期かな? 先生がどうであろうとも、あなた自身の精一杯を。
さあ、元気に行きましょう。
返信遅くなってしまい申し訳ありません。
誰かが相談したのか、学年主任の先生とお話をした次の日から態度が明らかに変わりました。
執行部など関係なく学級でも一人の生徒として扱ってくれているように思えます。
でもさすがにいきなりすぎて鳥肌も立ちました(笑)
でも回答者さんの言葉を聞いて、すこし、勇気も出ました。
ありがとうございます。
ご回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
打撲や切り傷があるなら傷害罪で一発OUTなので警察に相談してください。
相談者が女子で、なおかつ泣きながらでも喋れば日本の警察は全力で味方してくれます。
まあ裁判はメンドイので本当に追放したいならという話ですが。
ちなみに学校や教育委員会に相談しても注意みたいなので終わるだけです。
懲戒免職になるのはメディアに取りざたされて誰かに責任を取らせないと収まらない時くらいです。
この回答への補足
耳を切ってしまった女子は、私自身ではないのですし、3,4か月前のことになってしますのですが、それでも警察は対処してくれるのでしょうか?
また暴言のことだけで警察に相談した場合も何かしら処分されるのでしょうか?
また、裁判までしないと、先生を追放することはできないのですか?
ご回答ありがとうございます。
こんなにも精神的にずたずたにされているのに、教育委員会や学校はひどいですね。
とても悩んでいて、学校にも行きたくないですし、ストレス?精神的な苦痛とかだと思いますが頭の左側がものすごく痛んでいます。
何とかしたいです・・・。
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